国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

「すでに支給した冬の一時金0.15月分を 夏季一時金から減額する」と 交渉打ち切り             一方的強行を宣言! 

これに対して、国共病組は、連合会を不当労働行為で労働委員会に申し立て!

労働委員会への申し立てとは? 

憲法で、団結権、スト権、団体交渉権の三権が保障されていますが団交に応じない、形式的交渉、誠意を尽くさない交渉などは、「交渉権」に反するとして禁止されています。

コロナ禍でどれほど職員が頑張ってきたか…黒字決算でありながら、なぜ削減!?

申請を受けた労働委員会は、公益委員、労働者側委員、使用者側委員各1名を選任後、連合会と国共病組双方から証拠の審査、調査、審問を行います。公益委員は法律の専門家です。 国共病組も代理人(弁護士)をたて臨みます。(法廷と同じようなもの) 不当労働行為があったと労働委員会で判断された時は、「救済命令」が出て使用者に是正が求められます。委員が決まると審査が始まる予定です。

職員代表による就業規則の変更で不利益でも強行するということは、何でも使用者の思いどおりになるということです。こんなことが許されるはずはありません。労働組合の存在の否定であり、憲法違反でもあります。

 

 
   

 

夏季一時金削減 提案!

=実質、0.225月の大巾引き下げを提案=

5月30日 提案 (基本給30万円の人で約68,000円の切り下げ)

昨年夏、人事院は公務員のボーナスを年間4.45月から4.3月に減額する勧告をしましたが、保留のまま、冬季は支払われました。今年に入り、国は「冬のボーナスで削減できなかった分を今年の6月のボーナスから差し引く」という公務員給与法を成立させました。連合会は、現場の苦労など何も考慮せず、ただ人事院勧告に準じたという提案です。

一時金の切り下げに反対します        

6月6日より、団体交渉を行います。常勤的非常勤の問題

均等待遇。定年延長問題、増員問題、パワハラ問題などなど議題は山積みです。私たちは公務員ではありません。不利益不遡及は違法です。

ボーナス引き下げ反対署名は223筆を追加提出しました。

(累計1758筆)

     国が支給する、「看護師処遇改善補助金の月4,000円」を

         連合会は取り上げるのと同じではありませんか?!

コロナ感染患者を受け入れた多くの病院は、国の補助金で黒字となっています。連合会も当然黒字です。しかも、医療従事者の不足の問題などが社会問題となり、国は看護職等に月4000円、介護職に9000円の補助金を支給するとしました。この分の増額分は9月まで1人32000円~です。連合会の夏季一時金削減提案は、この国の補助金以上を取り上げるのと同じことです。公務員準拠という理由で、さかのぼってって引き下げるという措置は、せっかくの国の補助金も取り上げるのと同じ行為です。国立病院機構でも、遡って減額はしていません。

岸田首相は、10月以降は12000円まで引き上げると約束しています。コロナ禍で脆弱な医療提供体制を改善せざるを得ないとの判断です。人件費抑制で黒字を出してるようでは、いつまでたっても診療報酬のプラス改訂は望めないのではないでしょうか。

 

  •  夏季休暇  5日     7月~9月に付与

 ● 非常勤職員の夏休みは在職年数の要件はずす!

  •  これまでは、時間の短い、いわゆるパート職員については「在職1年以上」などの要件をつけていましたが、その要件はつけないよう各病院に指導したとしています。

これまで、在職年数5年などの要件をつける病院がありました。常勤との均等ということを要求してきたことが実現しましたが、採用月による付与日数についての一律化は考えていないという回答なので、まだこれから詰めていくことになります。夜勤専門看護師も同じ扱いとなります。

 

4月11日 春闘要求の重点課題について再度申し入れ、交渉での誠意ある回答を求めました

春闘・夏季闘争・重点課題

 

項目

要求

根拠や問題点

 

 

 

 

賃金・

諸手当

賃上げ4万円以上

夏季一時金の切り下はしないこと

(公務員は引き下げ予定)

「看護師処遇改善」補助金(特別調整手当)は月4万円以上賃上げの一部として受け取るが、補助金の対象となっていない病院との較差が生まれることは問題、対処を求める。

 

 

 

 

介護福祉士

 

給与は5表1級から始まるが、級の移行の要件は?

福祉職として2表であるべき。

 

定年後再雇用

希望者全員雇用で労働条件については労使双方合意の上、雇用契約において定めるとしているが、不合理な差別は是正すべき。定年延長に向けて再雇用のあり方も改善すべき。

常勤と同じ働き方を求められ、夜勤をやるなど条件提示されたりしている。賃金は初任給並に引き下げられているのに、均等待遇とならない。20条違反にあたる。賃金と業務内容とが釣り合っていない。

 

 

MEやリハ職員等に危険手当を

「今年度中に2~3の病院を現地視察し、実態を確認することとする」と11月に回答している。

 

 

ME、リハビリ、歯科衛生士などは、患者との距離が近く、感染だけでなく、精神科患者のリハにもあたっており、MEは放射線被爆も受ける業務も担っています。

 

増員・夜勤改善

 

 

現在の人員体制では年休が取得できない。年休取得率を開示し、70%取得可能な人員とすべき。

看護師の勤務体制などの労働条件の変更は、一方的に行わず、組合に提案し労使協議すること。

夜勤実態調査でも夜勤回数は増えている。コロナ対応で看護師は疲弊している。

 

仕事と家庭の両立支援

就学前の子を持つ職員には制度にこだわらず柔軟な対応をすること。

本人の申し出があれば、一定の期間、職場の異動や業務軽減をしながら就労の継続ができるよう配慮すべき。法律では時間外勤務時間の制限などをつけている。一定の配慮をしつつ、離職を防ぐべき。

 

不払い残業

 

「時間管理は適切に行われるべきもの」と言いながら、時間外手当申請を認めないのは改善せよ。

「帰れ、帰れ」と追い立てるのは、ハラスメントではないのか?

 

 

メンタルヘルスと職場復帰

「各病院でその実情にあった対応を検討していくこととしている」と回答しているが、そもそも復帰プログラムをもっているのか?

 

復帰の考え方についても連合会本部としての手引きが必要

 

パワハラ防止

「周知に取り組んでいる」と言うが

ハラスメント相談窓口は対応できているか? 何故、訴えが解決にいたらないか?

 

不合理な待遇差の禁止

11月の回答「非常勤職員の退職手当の問題については、今後の重要な課題だと認識し、他団体の動向も見極めてまいりたい」

・せめて退職金は共済組合員と同じく支給をすること

(在職年数をカウントすること)

・内共への移行が不透明、何を基準にしているか。

・何人が共済組合員になったのか?

 

育児休業、

「労使協定があれば、1年未満の申し出を拒否できる」ということになっているので在職1年以上の要件は撤回すること

要件撤回

 

年休取得 起算が1月から4月に変わります

問い合わせが多い年休問題を図解しました

      年休取得起算が1月から4月に変更するに伴う付与日数注意

年休を20日付与されている場合のケース

 

 2022年(令和4年)

  2023年(令和5年)

     2024~

 

1月~3月

4月~12月

1月~3月

4月~12月

1月~3月

2025年4月~翌3月

 

最大40日

最大60日

最大40日

 最大60日

最大40日

最大40日

 

*年休は2年間有効です。発生日から2年間は使うことができます。古い方からの消化

  となります

*取得義務有給休暇は2022年1月~2023年3月までに6.5日取得となります

 

*看護休暇・介護休暇などの年5日付与などは2022年3月までで、リセット。4月から

  1年5日

*時間年休1時間単位は、2022年3月まででリセット、あらたに4月から1年間5日と

  なります。

非常勤職員の産休が有給休暇となりました!!

            f:id:kokkyobyoso:20100402144641j:plain   

    非常勤職員の処遇新設・または有給化 (2022年1月~)

 

現行

改善内容

産前・産後休暇*1

無給

有給(2022年1月1日~)

配偶者出産休暇*2

なし

新設(有給)2022年1月1日~)

 

 



育児参加のための休暇

*3

なし

新設(有給)2022年1月1日~)

不妊治療のための休暇*4

なし

新設(有給)2022年1月1日~)

 

 

 

*1 産前6週(多胎14週)・産後8週

*2 妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行うための休暇(2日)

*3妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日)

*4 原則として1年につき5日,体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる治療を受ける場合は10日まで。単位は1日または1時間

 

 

「非常勤職員」には、1.日々雇用される者、2.引き続き雇用された期間が6月に満たない者、および1週間の所定労働日数が2日以下の者は除く

 

 

冬季一時金は2.225ヶ月で協定!!                    

(公務員もまだ決まっていないのに削減提案はするなの抗議に、

   提案は取り下げとなる。  年間4.45ヵ月)

赤字病院に対する減額はしない! 支給日12月10日

国共病組は11月15日に連合会本部との団体交渉をおこない、冬季一時金などについて協定を交わしました。4日、連合会は、冬季一時金の0.15ヶ月の引き下げ提案をしてきましたが、「国家公務員の一時金は決定していない。連合会病院職員の一時金は国家公務員準拠であるというなら、公務員給与がまだ国会審議途中で、法律も成立していない時点で、削減提案は筋がとおらない」という組合の抗議に対し、連合会本部は提案を取り下げ、削減なしの回答を再提示しました。    

 

支給月数は下表のとおりです。財源は1人2.225月ですが、勤務評価によって、次の配分となります。 *病院の医業収支が103%を超える病院は、0.1ヶ月以内の範囲で加算することができるので、C評価でも2.225月を超える病院もあります。

A

特に優秀

(5%以内)

B

優秀

(20%以内)

C

標準

D

やや良好でない

E

良好でない

2.395ヶ月

2.295ヶ月

2.195ヶ月

2.095~1.995ヶ月

1.995ヶ月以下

2021年度 給与改定は据え置。

  • 2021年度 給与改定は据え置。

 年末年始勤務手当は昨年同額  1勤務につき7,000円

    12月28日準夜から1月4日深夜まで

(1勤務2時間以上の勤務に限る。ただし緊急の場合は2時間未満であっても支給対象とする)

「臨床工学技士・リハ職員・歯科衛生士への4%危険手当については、今年度中に2~3の病院を現地視察し、実態を確認する」 

当初、手当の付与は考えていないという回答でしたが、前回調査すると言っていた約束とは違うと抗議。改めて期限をつけた調査を約束。

常勤的非常勤と共済組合員との不合理な差別問題、一歩前進!

 (健保職員・フルタイム非常勤・病院職員などと呼ばれる常勤と同じように働く職員)

全く同じ業務、同じ時間でありながら、退職金がない病院もあり、10年で100万と言われた病院もあることからまずこの退職金制度を均等にするよう要求しました。          

これに対して、

「非常勤職員の退職手当の問題については、今後の重要な課題だと認識し、他団体の動向も見極めてまいりたい」

具体的には「退職金」に大きな不均衡があることの問題点は共有認識となりました。検討する方向を具体的引き出したことは、今後の交渉の大きな足掛かりとなります。

 2022年10月からは、政府決定で週20時間以上の非常勤職員は共済組合の短期組合員(健康保険)となります。このことから20時間以上の非常勤は、短期共済の福利厚生が受けられることになります。

 

「非常勤職員のインフルエンザに罹患した場合の休暇については他団体の動向を踏まえ、今後検討する」

常勤職員がインフルやノロで出勤停止を命じられた場合は有給休暇であるのに対し、非常勤職員は、出勤停止を命じられても無給扱い。外来や受付など最も前線で働くのはパート・非常勤であり感染の機会は常勤と同じ。感染は自己責任だから無給という理屈も根拠示せず、「検討する」という回答となりました。

 

タスクシフトに伴う業務拡大と研修保障について

 連合会回答:「国共病組は、医師の働き方改革に向け、タスクシフトが推奨されていることに対しては、医療安全の点でも疑念を持っており研修の義務づけ、個人負担にしないことなどを要求しています。これに対しては「医師の業務軽減については病院ごとに取り組んでおり、電子カルテや診断書等の発行システムの導入、医師事務作業補助等による人員配置等を実施してきている。また、医師の働き方改革の一環として、医師の勤務時間の調査を行うこととしており、この調査の結果によって医師の勤務時間の圧縮を図る必要がある場合には、さらにタスクシフトを促す必要も乗じてくるものと考えている。医師業務の多職種へのシフトにあたっては、シフトすべき業務の内容や職種については慎重に検討し、必要に応じて研修を実施する等安全に配慮するよう注意喚起等を行ってまいりたい」

年次有給休暇の基準日 変更  1月から4月へ変更

 年次有給休暇は4月に新年度分が付与されるようになります。移行期にあたっては、次のようになります

*移行期にあたり令和4年1月に20日ある人は20日付与され、さらに4月にも20日付与で計40日が付与されます。*病休、子の看護休暇、介護休暇など1月~3月までに使った日数も4月でリセットされた日数が付与されます。

 

一時金削減反対の署名は累計1535筆集まり、提出しています。公務員が引き下がれば、来年夏のボーナスで削減の可能性もありますので、引き続き引き下げ反対の署名は続けます。 協力お願いします。

 

人事院勧告で 非常勤職員の処遇改善示される

 連合会にも公務員同様の改善を求めましょう

8月10日に出された人事院勧告(国家公務員の賃金・労働条件に関しての人事院の提案)が示されました。職員の賃金は据え置き、一時金は0.15月の引き下げ勧告でしたが、非常勤では一定の改善が示されました。

*一時金は、常勤の支給月数を基礎とすること

*産前・産後休暇を有給へ         

*不妊休暇原則5日有給

非常勤職員の休暇・休業の制度の改善内容

 

現行

改善内容

産前・産後休暇*1

無給

有給(2022年1月1日~)

配偶者出産休暇*2

なし

新設有給(同上)

育児参加のための休暇

*3

なし

新設有給(同上)

育児休業

要件①勤務1年以上

要件②子が1歳6月に達する以降

引き続き雇用される可能性がある

要件③1週間の勤務日が3日以上または年間121日以上

 

 

 

要件①を廃止

要件②について、子の出生後8週間以内に取得する場合は「子の出生時から起算して8週間と6月以降も雇用される可能性がある」に緩和(2022年4月1日~)

取得回数制限緩和、子が1歳以降の休業取得を柔軟化

介護休業

要件①勤続1年以上

要件②介護休暇初日から93日+6月以降も引き続き雇用される可能性がある

要件③1週間の勤務日が3日以上または1年間の勤務日が121日以上で1日の勤務時間が6時間15分以上の勤務日がある

要件①を廃止(2022年4月~)

育児時間・介護時間*4

 

要件①勤続1年以上

要件②1週間の勤務日が3日以上または1年間の勤務日が121日以上

要件①を廃止

(2022年4月1日~)

子の看護休暇・短期介護休暇

要件①勤続6月以上

要件②1週間の勤務日が3日以上、1年間の勤務日が121日以上

要件①を「6月以上の採用または勤続6月以上」に緩和

(2022年4月1日~)

不妊治療のための休暇*5

なし

新設(有給)2022年1月~)

 

*1 産前6週、産後8週 *2 妻の出産に伴う入退院の付き添記等を行うための休暇(2日)*3 妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日)*4 育児時間は子の3歳の誕生日の前日まで、介護時間は家族1人に連続する3年まで(最長2時間) *5 原則として1年につき5日、体外受精等頻繁な通院の場合は10日まで。

     時給が、最低賃金より低くないか!?

      =1円でも低いと違法となります   10月から =

最賃は今年の改定で全国過重平均902円から930円に引き上げられました。(28円引き上げ) 時給が最賃を1円でも下回る場合は、違法となり求人できません。

  特に、非常勤の時給については、地域相場、需給状況をみてなど、職員の時給に準じて決められているわけではないので、よくチェックする必要があります。 

最賃は常勤・非常勤関係なく、「時給」の比較です。

 職員(パート・非常勤含む)の時給が地域手当を上乗せしても、この表の時給より低いところは10月から最賃の額に引きあがるはずです。例えば、地域手当が支給されない新別府病院の場合、時給822円以下で採用されている人は822円以上でなくてはいけません。

       同一労働・同一賃金の基本的考え方

(均等待遇規定)

 職務内容や配置の変更(異動)の範囲などが同じ場合 ➡ 差別的な取り扱いを禁止

 

(均衡待遇規定)

 職務内容や配置の変更(異動)の範囲などが異なる場合 ➡待遇差が不合理であって  

                            はならない

 (説明義務の強化)

 「正職員との待遇差の内容や理由」の説明が義務化されます。説明を求めた労働者への不利益的扱い

も禁止されています。

 

 

  コロナ禍 心配される看護師の退職

  =「使命感だけではもたない」=

 新型コロナウイルスの感染拡大と長期化による負担増で、看護師たちは疲弊しています。公的病院のコロナ専用病棟はどこも満床で(8月時点)。職員の身近な人に感染者が出ると濃厚接触者として出勤停止となるため、相変わらず人手が不足している状態。

ワクチン接種していても感染しクラスターとなりうる!

職員はワクチン接種をしていますが、感染はします。場合によっては無症状でクラスターになるということにもなりかねません。職員にも陽性者が出るなどの事態が生じています。当然ながら、防護体制の強化で体力を奪われる状況での作業が続きます。

  病院は妊娠中の職員には、感染予防の特別な配慮をしなければなりません。  

 連合会通達です

 連合会本部は昨年7月から、母子保健法にもとづき「妊娠中の職員は、感染する恐れに関する心理的ストレスで母体、胎児の健康維持に影響ある」ということで、業務の軽減や業務の制限、出勤の制限の措置を取るよう病院に通達を出しています。病院は、そうした配慮をするよう命じられています。事業主の安全配慮義務です。胎児の命を守ることを最優先させましょう。(法律です)

   非常勤職員の夏季休暇が、各病院で均衡を欠くまま、

    運用されていることが判明 是正を!

「職員に準じる」のが就業規則の正しい運用

 昨年、非常勤職員の夏季休暇が就業規則に盛り込まれました。それは、組合の要求してきた成果と、“不合理な差別は禁止”とされた均等法が背景にあります。

 国家公務員も昨年、非常勤職員に職員と同じように付与されました。病院には、いろいろな時間で働く非常勤がいるので、一律で規定していないところはありますが、基本はあくまで「職員に準じる」です。在職1年以上とか3年以上とか、週5日働く者だけが対象とか均衡とは言えない規程を設けている病院があります。こうした付与の仕方は協定に反すると抗議。改善を求めています。

国共病組は、

コロナ禍だからこそ、「増員」を要求します

日頃ギリギリの人員しか配置しておらず、1年半たってもコロナ感染へのスタッフの増員は図られていません。国は、病床確保交付金として3兆8700億円を予算化してますが、うち4割が余っています。稼働ベットを拡大せよといいながら、人の確保ができていないので、職員の犠牲と我慢で疲弊しています。

 一方で、病院はコロナ補助金で黒字となっています。増員にも補助金が使えるのですから、まず増員を!

採用しているが人が来ないというのなら、非常勤の中で希望者する人があれば職員になってもらいフル勤務をしてもらうとか、退職した職員にも声をかけるなどして集めるのが管理者の仕事。汗を流すべき。

 

夜勤看護師を減らし、夜間に看護補助者を入れるのは間違っている! 患者にとっては詐欺同然!    

 補助者の導入の目的は、「看護師の負担軽減」です。看護師を減らして補助者に替えるのであれば軽減にならないし、安い補助者に替えたにすぎません。高齢者も増える中、拘束をしないことが前提で採用された補助者の導入。患者にしてみれば、ベットサイドに来る看護師は減り、加算は取られるという詐欺のようなもの。さらに医療の安全は守れるのか? 責任は、その場の看護師が負うことになるのです。

 連合会病院のあちこちでおきているのが、夜間に無資格補助者を導入すること。それも派遣での導入です。医療の訓練がされているわけではありません。3人夜勤に+1人というならまだしも、看護師は2人に減らし、代わりに派遣の補助者というのは露骨な利益優先。医師の業務軽減のために、看護師の業務は拡大され、看護師の業務は無資格者に委ねるという、やりがいのない職場になっていっていいのでしょうか? 

                       

10月の法改正で、放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、救急救命士など業務が拡大

    = 研修の保障と休暇・費用は病院負担で =

 政府は先の国会で、医師の働き方改革としての時間外削減をするためタスクシフトと称して、医師が行っている業務をコメディカルにも拡大する法律を強行しました。これによって、すでに技師会等は研修のプログラムを提示するなどの動きが始まっています。研修は必須となると思われますが、病院の責任で休暇や費用も負担していくことが前提であることを、国共病組は連合会に申し入れました。救急救命士も院内で救急措置の一定範囲ができるようになります。連合会には、救急救命士の給与表はありません。その整備もするよう要求しています。

2021年の人事院勧告:「給与改定なし

  一時金 0.15ケ月引き下げ

       =職員の労苦に報いず、冷や水浴びせる勧告=

人事院は8月10日に国家公務員の賃金を勧告しました。民間との給与の差がほんの僅かであったことから改定せず、一時金は民間が年間4.32月だったことから、現在の4.45を0.15引き下げ4.3月にすると勧告。夏(6月)に2.225月支給されているので、冬は2.075月となるとしています。(昨年2.225月)

(令和4年は6月期2.15月、12月期2.15月 年間4.3月)としています。

 

 

夏季一時金 2.225月(標準C 2.195月)で妥結

支給日 6月30日

評価

 

特に優秀A

職員の5%以内

優秀B

職員の20%以内

標準C

やや良好でないD

良好でないE

 

基本+0.2

2.395

基本+0.1

2.295

基本

2.195

基本よりマイナス

0.10.2

2.0951.995

基本より-0.2月以下

 

1.995以下

 (昨年は夏 2.25ケ月 冬季2.20ケ月=4.45でした)

 夏休み 5日(7月~9月)

パート職員の夏季休暇は、「職員との均等」 が適正対応

令和2年パートの夏季休暇を就業規則に盛り込み制度化させました。それには私たちの要求とパート労働法や公務員も常勤と同じ日数を付与したという背景もあり実現したものです。従って、院長の判断で2日とか3日しか付与しないというのは交渉の経過から言えば趣旨が違います。連合会の「均等法にもとづいて適正に対応するもの」というのは常勤と同じということ。【5日勤務者は5日、4日は4日、3日は3日とするのが適正】

 

「常勤的非常勤を常勤とする方向」が表明される

連合会病院には、常勤職員と全く同じ時間、同じ業務、同じ責任を負いながら、給与や休日関係は同じでも退職金制度がない、福利厚生が受けられない、昇格はしないなどの不利益うを受けている職員がいます。採用時には、共済組合員になれますといわれた者もいますが、何年たっても身分は変わらず不利益はそのまま。

近年、この常勤的非常勤がますます増えてきており、国共病組は、これらの問題を一貫して改善するよう要求してきました。連合会は、これまで、“病院長の判断”という対応をしてきました。しかし、2020年、差別禁止の法律が施行されたことも(正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差を禁止とする法律)、私たちの運動の後押しとなっています。(関係当局とは財務省のこと

常勤職員(共済組合員)の減員を追及! 

連合会は事実を認める! 207名減(うち看護師197名)

ここ4年間で国共病組のある病院で共済組合員の数が207人も減り、その多くは看護師です。連合会は、病床機能の変更によるベット減や看護配置基準が変わり減少したと説明。そうであれば、「207人の枠は常勤で埋めるべき。減員をそのままにすれば財務省から定数減を言われてしまう、何年経っても非常勤のままになっている職員がどこの病院にも三桁はいるはずで、そうした職員をまず常勤にすべきと主張。

           ⬇

200人の差を埋める具体策として非常勤から共済組合員への切り替えを(病院に)促していきたい

本部としてのコロナ感染症対策は ?

防護衣等9品目については、連合会として数カ所に分けおよそ1ケ月は備蓄により各病院の後方支援を行うとともに急激な資金繰りの悪化に備え無利子による資金の貸し付けも実施している。各病院で不足をすれば対応できるようにする。

 安全・感染ワーキンググループのメーリングリストなどで各病院での情報の共有を促しいきたい。

 ◆新型コロナウイルス感染症対応手当(3000円~4000円)の支給

       趣旨を理解しない経営者に対して再度周知する!

これまでも、コロナ患者さん(疑いも含む)に対応する職員は、病棟だけではないので対象や範囲は納得のいくものにすべきと主張してきました。病院によっては「経営を鑑み」と支出しないことを公言するところもあります。手当の趣旨は、コロナ感染の拡大予防で緊張状態で働く職員への特別手当です。病棟だけ、医師だけに手当というのは主旨が違うと連合会本部の指導性を追及。再度通知することとなりました。

        臨床工学技士などの危険手当をという要求については秋の交渉でも議題    

 

労働条件の変更については、労使間で十分に話し合いを行うもの

労働条件の変更は労使合意が必要(労働契約法第8条)労働条件の変更を一方的実施しないことをあらためて確認。勤務体制を変えるとか、時間をかえることとかも労働条件の変更です。一方的にできないということを確認しました.

 ◆年次有給休暇の取得促進に向けては引き続き管理者会議等において周知してまいりたい」

 

春闘報告

賃金 原則として国家公務員の給与に準ずることとしているが、直営病院の経営状況を踏まえた上で回答したい。(例年だと夏ごろの人事院勧告後に回答)

臨床工学技士などに危険手当要求に対して

「危険手当に関し、業務の実態を確認した上で必要に応じて検討してまいりたい」と回答 

 組合は、近年、臨床工学技士、歯科衛生士、リハ職員の業務が拡大・専門化してきており、感染等リスクのある患者さんに接する機会も増えているため、検査や放射線技師に支給されている本俸の4%危険手当をこれらの職種にも適応するよう要求しています。3月の段階では、「危険手当の範囲拡大は考えていない」としていましたが、必要であれば検討するとしました。

コロナ助成金の職員への配分は透明にしてもらいたい!

「『新型コロナ患者の入院受入医療機関への緊急支援』および『新型コロナ感染対応特別手当』にかかわる組合からの問い合わせがあるので、対応するよう病院管理者に申し伝えることとする」

昨年12月に政府は3000憶円弱の予備費を医療機関へ助成金として充てました。年明け国会でも、引き続き助成金の配布を予算化することが確定しました。

コロナ受け入れの病院はコロナ関連補助金(原資は国の予備費)やコロナ対応特別手当が(原資は病院で・3000円~4000円)、職員に支払われていますが、その支給状況は不透明で、特に対応特別手当などは、支給対象も額も不透明。支給対象要件は明確にしてあるので、主旨に添って支払うよう、きちんと現地管理者を指導すべきと要求しました。いくつかの病院では、すでに職員へ助成金分は支給されていますが、4月までかかるところもあるとのことで、組合は、補助金の請求と確定額、支給状況などの説明を求める予定です。その際、公開しない病院がないよう申し入れ、連合会は、細かい数字は現地が把握しているので「現地管理者には問い合わせに対応するよう指導する」としました。

増員・夜勤制限のため年休の取得率を把握し、増員すること

「年次有給休暇の取得促進に向けて、状況の把握につとめてまいりたい」

夜勤制限のために看護師を増員し、年休が14日以上取得できるよう対策を立てよという要求に対して、これまで「現地管理者は当然、取得率は把握しなければならないが、連合会本部として各病院の年休の取得率を把握するつもりはない」と回答してきました。働き方改革で年休の取得については法改正も行われている、取得率等は本部も把握して当然ではないかと追及する中で「取得促進にむけて状況把握につとめる」という回答に変わりました。

引き続き、年休が請求に応じてきちんと取得されるよう、人員の確保を要求していきます。

「常勤的非常勤」の (フルタイムで常勤と同じように働く共済組合員でない職員)差別的扱いは認めない!

同じ時間、同じように働いているのに「常勤的非常勤」と「共済組合員」とでは、退職金が支給されない、昇格できない、福利厚生が違うなど差別的取り扱いがあります。 病院によっては、退職金までは同じにしているところもありますが、何年たっても共済組合員になれず待たされている人もいます。

2020年4月に施行された均等法からいけば、「同一労働は同一賃金」で差別は禁止されています。

これまで、病院長に採用権があり「院長の判断」で採用してるものと言い続けてきました。しかし法律ができた以上見逃すことはできません。こうした職員が各病院に存在し違法状態であることは問題意識としてもっていることは否定はできなくなったものです。 財務省の共済組合員の定数のしばりを理由に、必要な定数枠を増やしてこなかった連合会にこそ責任があると思っています。この問題は、引き続き連合会本部の責任で是正することを求めていきます。

 

 

 

コロナ対応特別手当・特別休暇継続

手当については、来年1月末まで引き続き延長で支給

 連合会は今年1月末までとしていた、コロナ対応特別手当(3000円~4000円以内)は、1年間延長しました。さらに、本人または家族がコロナ感染症に罹患した場合、濃厚接触者として出勤停止を受けた者、保育園、小学校~高校での休校等で出勤困難となった職員などについては「特別有給休暇」を引き続き継続するとしています。

 

危険手当1日290円と3000円は併給 漏れがないように!

 コロナ感染症の患者(疑いも含め)を受け入れている病院については、国の補助金が出ています。病院への財政的支援でもありますが、感染予防対策や職員の過重性への慰労でもあります。低額で抑えようとすることや、職種や雇用形態で差をつけることは主旨に反するだけでなく助成金の横取りでもあります。連合会は、今回290円の危険手当と対応特別手当は別なので併給するよう漏れがないようにと通達しています。290円は感染患者を受け入れている病棟の看護師等に支給されます。

 

絶対的不足の看護師の配置人員を増やして!

         精神的につらい73%

=コロナ感染患者を看たくても、もう限界です。 人件費に対する診療報酬あげて!=

北海道医労連の調査で、コロナ対応を迫られる中で、多くの看護師が精神的につらいと訴えています。完璧な感染予防、自分も感染するのでは、家族や周囲に感染は、PPEの着脱の重圧などなど身体的疲労以外で追い詰められているという結果が出ています。こうした、実態を国会議員に訴え、看護師を増員し配置基準を引き上げること、抜本的な改善を求めて、議員要請の署名をしています。

       めざすべき看護体制   必要数は現行2倍以上

 

休みを保障する指数 (完全週休2日、諸休暇・休暇の完全取得、「夜勤休暇」取得)

休みを保障する指数=365÷【365-(夜勤休暇52日)】―日・祭日104日-年末年始5日―夏季休暇3日―請求13日-年休20日=2.39

 

1看護単位《40床》の看護職員必要数  日勤患者4人に看護師1人、 5人夜勤体制に必要な人員(準夜5人+深夜5人+日勤10人)×2.39+師長1人=48.8≒49人

 

 

平成30年厚労省の資料では常勤換算数 看護師(外来、訪問、会議施設、学校、保健所含め)147万4261人です。 医労連がめざすべき看護体制では約300万人を必要とします。

 

夜勤休暇とは= 【日勤―日勤―準夜-夜勤休暇-深夜-休-休】 

「夜勤休暇」は出勤扱い(勤務免除)

 

 

「六甲病院 移譲は当面7月に延期」を発表

2021年2月3日 連合会本部、

【発表内容要旨】

常務理事  コロナ対応に尽力している職員への謝辞に始まる。

昨年9月に移譲の方針決定報告に始まり10月には移譲先候補である若葉会を紹介する経緯あり、その後若葉会、行政、労働組合など関係方面と調整してきた。

令和3年となってコロナ感染症や緊急事態宣言もあり、関係方面との協議が遅れており令和3年4月移譲としたスケジュールを延期せざるをえなくなった。今後も経営移譲という方針に変わりはないが関係方面との交渉を引き続き行い、現在は7月を目途に移譲とする。それまでは、これまで通り地域に必要とされる医療を続けていく。

年末まで2ケ月という時期まで明確にできなかったことを謝罪。今後は進捗状況なども報告を行い忌憚のない説明をしていく。

 

病院部長

今後も経営移譲方針の変更はないが、令和3年7月をめざし、相手先として引き続き若葉会と続けていく予定だが、ただ、今後コロナの第三波、第四波の状況で今以上時間がかかり、さらに伸びることも否定できない。

それまではKKRとして診療をこれまでどおり続けていくので、よろしくお願いしたい。

 なお移譲ということで3月に退職を予定していた人については、自己都合でなく整理退職ということで加算させてもらう。

移譲を前提で、他のKKRへの希望者は、これまでどおり現行医療を継続するので協力をお願いしたい。

 

 

 

 

 

六甲病院の民間移譲「4月1日実施について、強行突破はしない」  

12月25日の連合会六甲移譲問題交渉

組合は12月22日、23日の職員の相談会で、多くの疑問・不安が出されたことから、4月1日実施は、拙速。 情報がなさすぎる。あと2ケ月足らずで人生設計の変更は決められないこと、雇用条件の違いがありすぎることなどで移譲の撤回を求めました。

 

組合                                 

 ①若葉会とは正式な契約をしているのか?

 ②給与表も出されていないのに、自分の将来を決められない、給与表はいつ出せるのか?        

③KKRの他の病院に行くのにマッチングとかで選別するような回答だが、もし移譲なら全員が希望のところに行けるようにすべきではないか

④事情で他のKKRに行けない人は、同じような公的病院に就職をお願いするなり、KKR以外の公的病院への雇用を依頼することもするべき

 

連合会

①今、調整しているところ。 基本合意はしているが正式な契約はしていない。優先交渉先ということ。決まったわけではないができることなら4月1日を目標としている。

②若葉会からは「民間は給与表は示さない。現在の職員にも開示していない」という返事だった。

③希望者が一つに集まれば、その病院の経営にも影響するので、本部として資金支援で枠の拡大ということも検討しているところ

④日赤や労災など、そうしたことも念頭にいれているが、コロナ禍でどこも経営が厳しい時に許されるのかどうか。

 これらのやり取りを通して、連合会は

「今後については、手続きと手順を踏む。労働組合とは誠意をもって交渉する。合意に向けて努力する」 ことを明言しました

                                                              

 

 

 
   

 

 

                                               

 

賃金・一時金・年末年始出勤手当 妥結!

・賃金  据え置き(定期昇給あり) ・冬季一時金 0.05月引き下げ 

2.2月(標準 C評価は2.17月)    支給日  12月10日

職員の区分

A

B

C

D

E

成績率

2.37

2.27

2.17

2.07~1.97

1.97以下

分布率

5%以内

20%以内

 

 

 

 C評価 の普通の人は、(本俸+地域手当+扶養手当+調整手当+危険手当)×2.17

 

・年末年始手当は昨年同額、同様の取り扱い !

 (12月28日準夜から1月4日深夜までの勤務者1勤務につき7,000円)

ただし2時間以上の勤務の場合に限る。緊急の場合は2時間未満でも支給対象。

・非常勤職員の年末年始休暇

(12月29日から1月3日までの間に6日間の有給休暇を与えることができるもとする)

6時間以上の5日間勤務者が対象、在職1年以上6日、1年未満は3日。

尚、在職6ケ月以上1年未満の者であって、週5日以上勤務し、1日の勤務が6時間程度の者にあっては3日間とする。