国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

夏季一時金 2.225月(標準C 2.195月)で妥結

支給日 6月30日

評価

 

特に優秀A

職員の5%以内

優秀B

職員の20%以内

標準C

やや良好でないD

良好でないE

 

基本+0.2

2.395

基本+0.1

2.295

基本

2.195

基本よりマイナス

0.10.2

2.0951.995

基本より-0.2月以下

 

1.995以下

 (昨年は夏 2.25ケ月 冬季2.20ケ月=4.45でした)

 夏休み 5日(7月~9月)

パート職員の夏季休暇は、「職員との均等」 が適正対応

令和2年パートの夏季休暇を就業規則に盛り込み制度化させました。それには私たちの要求とパート労働法や公務員も常勤と同じ日数を付与したという背景もあり実現したものです。従って、院長の判断で2日とか3日しか付与しないというのは交渉の経過から言えば趣旨が違います。連合会の「均等法にもとづいて適正に対応するもの」というのは常勤と同じということ。【5日勤務者は5日、4日は4日、3日は3日とするのが適正】

 

「常勤的非常勤を常勤とする方向」が表明される

連合会病院には、常勤職員と全く同じ時間、同じ業務、同じ責任を負いながら、給与や休日関係は同じでも退職金制度がない、福利厚生が受けられない、昇格はしないなどの不利益うを受けている職員がいます。採用時には、共済組合員になれますといわれた者もいますが、何年たっても身分は変わらず不利益はそのまま。

近年、この常勤的非常勤がますます増えてきており、国共病組は、これらの問題を一貫して改善するよう要求してきました。連合会は、これまで、“病院長の判断”という対応をしてきました。しかし、2020年、差別禁止の法律が施行されたことも(正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差を禁止とする法律)、私たちの運動の後押しとなっています。(関係当局とは財務省のこと

常勤職員(共済組合員)の減員を追及! 

連合会は事実を認める! 207名減(うち看護師197名)

ここ4年間で国共病組のある病院で共済組合員の数が207人も減り、その多くは看護師です。連合会は、病床機能の変更によるベット減や看護配置基準が変わり減少したと説明。そうであれば、「207人の枠は常勤で埋めるべき。減員をそのままにすれば財務省から定数減を言われてしまう、何年経っても非常勤のままになっている職員がどこの病院にも三桁はいるはずで、そうした職員をまず常勤にすべきと主張。

           ⬇

200人の差を埋める具体策として非常勤から共済組合員への切り替えを(病院に)促していきたい

本部としてのコロナ感染症対策は ?

防護衣等9品目については、連合会として数カ所に分けおよそ1ケ月は備蓄により各病院の後方支援を行うとともに急激な資金繰りの悪化に備え無利子による資金の貸し付けも実施している。各病院で不足をすれば対応できるようにする。

 安全・感染ワーキンググループのメーリングリストなどで各病院での情報の共有を促しいきたい。

 ◆新型コロナウイルス感染症対応手当(3000円~4000円)の支給

       趣旨を理解しない経営者に対して再度周知する!

これまでも、コロナ患者さん(疑いも含む)に対応する職員は、病棟だけではないので対象や範囲は納得のいくものにすべきと主張してきました。病院によっては「経営を鑑み」と支出しないことを公言するところもあります。手当の趣旨は、コロナ感染の拡大予防で緊張状態で働く職員への特別手当です。病棟だけ、医師だけに手当というのは主旨が違うと連合会本部の指導性を追及。再度通知することとなりました。

        臨床工学技士などの危険手当をという要求については秋の交渉でも議題    

 

労働条件の変更については、労使間で十分に話し合いを行うもの

労働条件の変更は労使合意が必要(労働契約法第8条)労働条件の変更を一方的実施しないことをあらためて確認。勤務体制を変えるとか、時間をかえることとかも労働条件の変更です。一方的にできないということを確認しました.

 ◆年次有給休暇の取得促進に向けては引き続き管理者会議等において周知してまいりたい」