(公務員もまだ決まっていないのに削減提案はするなの抗議に、
提案は取り下げとなる。 年間4.45ヵ月)
赤字病院に対する減額はしない! 支給日12月10日
国共病組は11月15日に連合会本部との団体交渉をおこない、冬季一時金などについて協定を交わしました。4日、連合会は、冬季一時金の0.15ヶ月の引き下げ提案をしてきましたが、「国家公務員の一時金は決定していない。連合会病院職員の一時金は国家公務員準拠であるというなら、公務員給与がまだ国会審議途中で、法律も成立していない時点で、削減提案は筋がとおらない」という組合の抗議に対し、連合会本部は提案を取り下げ、削減なしの回答を再提示しました。
支給月数は下表のとおりです。財源は1人2.225月ですが、勤務評価によって、次の配分となります。 *病院の医業収支が103%を超える病院は、0.1ヶ月以内の範囲で加算することができるので、C評価でも2.225月を超える病院もあります。
A 特に優秀 (5%以内) |
B 優秀 (20%以内) |
C 標準 |
D やや良好でない |
E 良好でない |
2.395ヶ月 |
2.295ヶ月 |
2.195ヶ月 |
2.095~1.995ヶ月 |
1.995ヶ月以下 |
2021年度 給与改定は据え置。
- 2021年度 給与改定は据え置。
年末年始勤務手当は昨年同額 1勤務につき7,000円
12月28日準夜から1月4日深夜まで
(1勤務2時間以上の勤務に限る。ただし緊急の場合は2時間未満であっても支給対象とする)
「臨床工学技士・リハ職員・歯科衛生士への4%危険手当については、今年度中に2~3の病院を現地視察し、実態を確認する」
当初、手当の付与は考えていないという回答でしたが、前回調査すると言っていた約束とは違うと抗議。改めて期限をつけた調査を約束。
常勤的非常勤と共済組合員との不合理な差別問題、一歩前進!
(健保職員・フルタイム非常勤・病院職員などと呼ばれる常勤と同じように働く職員)
全く同じ業務、同じ時間でありながら、退職金がない病院もあり、10年で100万と言われた病院もあることからまずこの退職金制度を均等にするよう要求しました。
これに対して、
「非常勤職員の退職手当の問題については、今後の重要な課題だと認識し、他団体の動向も見極めてまいりたい」
具体的には「退職金」に大きな不均衡があることの問題点は共有認識となりました。検討する方向を具体的引き出したことは、今後の交渉の大きな足掛かりとなります。
2022年10月からは、政府決定で週20時間以上の非常勤職員は共済組合の短期組合員(健康保険)となります。このことから20時間以上の非常勤は、短期共済の福利厚生が受けられることになります。
「非常勤職員のインフルエンザに罹患した場合の休暇については他団体の動向を踏まえ、今後検討する」
常勤職員がインフルやノロで出勤停止を命じられた場合は有給休暇であるのに対し、非常勤職員は、出勤停止を命じられても無給扱い。外来や受付など最も前線で働くのはパート・非常勤であり感染の機会は常勤と同じ。感染は自己責任だから無給という理屈も根拠示せず、「検討する」という回答となりました。
タスクシフトに伴う業務拡大と研修保障について
連合会回答:「国共病組は、医師の働き方改革に向け、タスクシフトが推奨されていることに対しては、医療安全の点でも疑念を持っており研修の義務づけ、個人負担にしないことなどを要求しています。これに対しては「医師の業務軽減については病院ごとに取り組んでおり、電子カルテや診断書等の発行システムの導入、医師事務作業補助等による人員配置等を実施してきている。また、医師の働き方改革の一環として、医師の勤務時間の調査を行うこととしており、この調査の結果によって医師の勤務時間の圧縮を図る必要がある場合には、さらにタスクシフトを促す必要も乗じてくるものと考えている。医師業務の多職種へのシフトにあたっては、シフトすべき業務の内容や職種については慎重に検討し、必要に応じて研修を実施する等安全に配慮するよう注意喚起等を行ってまいりたい」
年次有給休暇の基準日 変更 1月から4月へ変更
年次有給休暇は4月に新年度分が付与されるようになります。移行期にあたっては、次のようになります
*移行期にあたり令和4年1月に20日ある人は20日付与され、さらに4月にも20日付与で計40日が付与されます。*病休、子の看護休暇、介護休暇など1月~3月までに使った日数も4月でリセットされた日数が付与されます。
一時金削減反対の署名は累計1535筆集まり、提出しています。公務員が引き下がれば、来年夏のボーナスで削減の可能性もありますので、引き続き引き下げ反対の署名は続けます。 協力お願いします。