連合会にも公務員同様の改善を求めましょう
8月10日に出された人事院勧告(国家公務員の賃金・労働条件に関しての人事院の提案)が示されました。職員の賃金は据え置き、一時金は0.15月の引き下げ勧告でしたが、非常勤では一定の改善が示されました。
*一時金は、常勤の支給月数を基礎とすること
*産前・産後休暇を有給へ
*不妊休暇原則5日有給
非常勤職員の休暇・休業の制度の改善内容
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現行 |
改善内容 |
産前・産後休暇*1 |
無給 |
有給(2022年1月1日~) |
配偶者出産休暇*2 |
なし |
新設有給(同上) |
育児参加のための休暇 *3 |
なし |
新設有給(同上) |
育児休業 |
要件①勤務1年以上 要件②子が1歳6月に達する以降 引き続き雇用される可能性がある 要件③1週間の勤務日が3日以上または年間121日以上
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要件①を廃止 要件②について、子の出生後8週間以内に取得する場合は「子の出生時から起算して8週間と6月以降も雇用される可能性がある」に緩和(2022年4月1日~) 取得回数制限緩和、子が1歳以降の休業取得を柔軟化 |
介護休業 |
要件①勤続1年以上 要件②介護休暇初日から93日+6月以降も引き続き雇用される可能性がある 要件③1週間の勤務日が3日以上または1年間の勤務日が121日以上で1日の勤務時間が6時間15分以上の勤務日がある |
要件①を廃止(2022年4月~) |
育児時間・介護時間*4
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要件①勤続1年以上 要件②1週間の勤務日が3日以上または1年間の勤務日が121日以上 |
要件①を廃止 (2022年4月1日~) |
子の看護休暇・短期介護休暇 |
要件①勤続6月以上 要件②1週間の勤務日が3日以上、1年間の勤務日が121日以上 |
要件①を「6月以上の採用または勤続6月以上」に緩和 (2022年4月1日~) |
不妊治療のための休暇*5 |
なし |
新設(有給)2022年1月~) |
*1 産前6週、産後8週 *2 妻の出産に伴う入退院の付き添記等を行うための休暇(2日)*3 妻の産前産後期間中に、未就学児を養育するための休暇(5日)*4 育児時間は子の3歳の誕生日の前日まで、介護時間は家族1人に連続する3年まで(最長2時間) *5 原則として1年につき5日、体外受精等頻繁な通院の場合は10日まで。
時給が、最低賃金より低くないか!?
=1円でも低いと違法となります 10月から =
最賃は今年の改定で全国過重平均902円から930円に引き上げられました。(28円引き上げ) 時給が最賃を1円でも下回る場合は、違法となり求人できません。
特に、非常勤の時給については、地域相場、需給状況をみてなど、職員の時給に準じて決められているわけではないので、よくチェックする必要があります。
最賃は常勤・非常勤関係なく、「時給」の比較です。
職員(パート・非常勤含む)の時給が地域手当を上乗せしても、この表の時給より低いところは10月から最賃の額に引きあがるはずです。例えば、地域手当が支給されない新別府病院の場合、時給822円以下で採用されている人は822円以上でなくてはいけません。
同一労働・同一賃金の基本的考え方
(均等待遇規定)
職務内容や配置の変更(異動)の範囲などが同じ場合 ➡ 差別的な取り扱いを禁止
(均衡待遇規定)
職務内容や配置の変更(異動)の範囲などが異なる場合 ➡待遇差が不合理であって
はならない
(説明義務の強化)
「正職員との待遇差の内容や理由」の説明が義務化されます。説明を求めた労働者への不利益的扱い
も禁止されています。