国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

「賃上げをする方向で検討]

=3月13日: 連合会が賃上げの方向を明言したことで14日に予定していたストは中止しました=  引き続き、具体的内容等について継続交渉とします

 今年6月からの診療報酬改定は、「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップを実施し、昨年を超える賃上げの実現をめざす」と医療従事者の賃上げを保障する内容の改定となっています。

 従来、連合会は秋の段階でしか賃上げについての言及はしてきませんでしたが、6月の診療報酬改定の対応として賃上げの方向を明言しました。  

 現段階では、国から詳細が出ていないので、それ以上のことは言えないということなので、具体化する段階の、5月上旬の労使交渉を申し入れ引き続き交渉を予定します。

看護補助者に手当を支給

(2月~5月)月額6000円(5800円+200円)

  =国は「看護補助者処遇改善事業」としてR6年2月~5月までを賃金改善実施期間と各病院へ補助金を出すこととなりました。(手当は翌月払いの場合は3月~)

 支給対象者は看護職員の指導のもとに、原則として療養上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベットメーキングのほか、病棟内において、看護用品および消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理および作成の代行、診療録の準備等の業務にもっぱら従事する看護補助者(非常勤職員を含む)とする。

また介護福祉士または保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も対象となります。

 フルタイムの人は月5800円を引き上げ、時間外手当の算定基礎に入るため200円が支給。この財源は、国の補正予算からの支出なので病院の持ち出しはありません。

 

年次有給休暇は,なぜ付与されない?!            =年休とれる人員を!=

実態は:申請しても付与されない、あなただけにあげられない、週休に変えられる

  連合会の回答は「時季変更権を行使した場合には、職員が代わりの日として時季指定した日に、再度時季変更権を行使すべき事情がない限り、年次有給休暇を付与されるものと考えている」 連合会は、法律にもとづいて回答しているわけですが、「時季変更権」を行使できるのは、“正常な運営を妨げる状況”の場合。

 この回答の意味は、希望した日がたまたま”正常な運営を妨げる状況”で時季変更権を行使されたとしても、別の日に請求すれば付与されるはずだということを言いたいようですが、別の日に請求しても同じです。ここでは、法令遵守などはどこにもありません。

 ”正常な運営を妨げる状況”とはどういう状況かということには明確な答えがなく、現場で年休が付与されない状態は違法ではないのかと問うと、結論的に言えば違法という言葉がいいかどうかわかりませんけど、法律にかなった状態ではない…と。法律にかなった状態ではないということと、「違法」は何が違う? 

「“時季変更権の行使”のところがクリアになったので、ここに着目し管理者会議で指導したい」というのがこのやりとりのまとめとして答えましたが、あまりに実態と離れた回答なので引き続き、年休が消化できない状況を解消するよう求めていきます。

労働労基法39条第5項本文

年次有給休暇については、使用者は、労働者が請求する時季に与えなければならないと定められています。
ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時期に年次有給休暇を与えることができると定められています(同項ただし書)。

事業の正常な運営を妨げる状況であるか否かについては、労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。

年休が取れないのは人手不足だから!  人が集まらないのは年休もとれないから!

 時間外は、上司の指示ではあるが、「包括的指示」で申請できる

  仕事が終わらず、時間外になって申請しようとすると、説明を求められたり、リーダーが注意されたり、「早く帰れ」としつこく言われ、時間外手当の申請できない実情があることについて、サービス残業とさせていることの改善を求めました。

連合会の回答は:

「退勤時間の近くになって、体調不良となる患者がいて、その関係で緊急対応する、そのような事案などであれば、普通に考えれば、そういった場合には対応するって包括的な指示があって、それに伴って対応したということになるんでしょう」

 つまり、時間で帰れないような事象には、医療者として対応するという包括的指示があると解されるので、「時間外手当は申請できる」という見解です。

  実例をあげながら引き続き、違法な働かせ方については問題にしていきます。

 

専門職として学会が推奨する認定等資格取得について、受講料等の補助を要求 

 連合会:旅費、時間、更新料等の補助を要求 ⇒ 他団体を勉強したい

  各病院における施設基準の届け出項目の相違やその病院の特性によって運営上必要となる資格およびその人数等が異なることから、病院ごとに判断しているものであり、一律の規程を定めることは難しいものと考えるが、まずは他団体の状況について勉強させていただきたい。

 

メンタルヘルスの職場復帰プログラムを本部で作成せよ!

                    まともなプログラムもない病院あります

 メンタルヘルス対策については、各病院でその実情にあった対応を検討していくこととしている。各病院でストレスチェックを実施しているほか「KKR健康相談ダイヤル24」を設け、メンタルヘルスのカウンセリングサービス等を行っているところ。

 メンタルヘルス不調により休業した職員の職場復帰対策については本部が画一的指示を行うか否かは、各病院の実態を把握した上で、まずは論点を整理したいと考えているところである。また、がんに限らず病気の治療を受けながら勤務を続ける職員への対応については、ケースバイケースと考えており、個別に適切に対応してまいりたい。

パワーハラスメント事案で、不適切な事例⇒事実関係を確認の上、

                       必要に応じて指導する

  「パワハラ委員会が機能していない」と多くの職員から声が上がっています。 公平で公正な判断ができるか、調査経緯や判断根拠など示してもらえず、クレーマーとして扱われるのではないかと思われています。 

 職場にはメンタル障害で病休をと人が必ずいます。 すべてがパワハラではないと思いますが、その背景を変えていく働きかけはしたいと思っています。

 

賃上げだけでなく

*増員・夜勤制限

*時間管理の徹底(不払い残業なくせ)

*非常勤職員の処遇改善 など多くの要求を出してます

                   引きつづき交渉を行います。 

 

  記事の中で、質問等あれば下記アドレスに送ってください。お答えします

mail@kokkyobyoso.com  ( 国共病組本部)

2月より看護補助者の処遇改善!

全国の医療の仲間の運動を反映して国をうごかした

        署名や議員要請・自治体要請の力

医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準は低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的に国は令和5年度補正予算49億円を支援事業として計上しました。

 当面2月から5月までに1人月6000円を支給します(パートは時間に

あわせた額) 6月以降は、補助金でなく診療報酬で算定

 

 処遇の対象者は、原則として看護職の指導のもとに、療養上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベットメーキングのほか、病棟内において、看護用品、および消耗品の整理整頓、看護職が行う書類・伝票の整理よび作成の代行、診療録の準備等の業務に専ら従事する看護補助者(非常勤も職員も含む)。 介護福祉士の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も対象。

介護施設のある介護職もこの補助金の対象です。 国共病組のある病院では、東海の老健で働く介護職も対象です

 

 厚生労働省によると、22年の介護職員の給与平均は29・3万円、看護補助者は25・5万円で全産業平均(36・1万円)との差は大きい。全国老人保健施設協会などによると、介護職員の23年度の賃上げ率は1・42%で、今年の春闘での平均賃上げ率(3・58%)を大きく下回る状況。

 

 国共病組は、各病院に確実な賃上げになるよう、2月末の期限内に都道府県に申請をきちんとするよう申し出ています。

 

 特に介護分野では、低賃金のために他産業に移る人が後を絶たず、離職者数が右肩上がりで増加している。同協会などの調査では、介護現場における23年の月平均の離職者数は、10年以上勤務した正社員で199人(前年比38人増)、10年未満勤務で821人(前年比65人増)となっている。パートなどの非正社員は、1244人で前年から100人増加している。

 

賃金・一時金交渉 妥結 スト中止

賃金引上げ、若年層に厚く、全員に最低1000円の引き上げ

各職種ごとの引き上げ額は11月14日付記事と同じ

冬季一時金  2.3月 

(本俸+地域手当+危険手当+扶養手当+看護師調整手当+医師調整手当)×○○ケ月

○ 勤務評価   C評価 2.27 (普通に働く人はC)  B 2.37  A 2.47

    支給日 12月8日              

夜勤手当 250円増額  (令和6年4月より改訂実施)

夜間勤務回数

夜間勤務1回あたりの手当額

 

現行

改定額

改訂後額

合計回数が4回までの回数

3,450円

250円

3,700円

合計回数が5回以上となる回数

3840円

250円

4090円

                       (国共病組のある病院)

感染症罹患(1類~5類、新型インフルエンザ等、指定感染症)について就業禁止の制限を受けた場合その期間については「特別有給休暇」   令和6年1月より実施

       パート職員も同じ扱い

 

 

年末年始関係 (昨年と同様の扱い)

年末年始手当 2時間以上の勤務 7000円      

      (12月28日準夜勤~1月4日深夜勤務)

年末年始休暇 12月29日~1月3日 

非常勤職員も6日を限度として有給で付与することができる

 

       労働条件改善は継続交渉

〇ME、歯科衛生士、リハ職、救急救命士に本俸4%の危険手当を支給すること。透析  

  従事者への手当を復活すること。

  • 現時点での、ME等について危険手当の支給対象の拡大等を行う必要はないと考えているが、今後も国や同業他社等の動向を注視してまいりたい。

〇看護師以外にも特別夜勤手当を支給すること

  • 範囲の拡大することは考えていない。

〇夜勤回数の制限で3交替には協定がある、2交替には4回とする協定を結ぶこと

  • 勤務体制については、各病院の実情に合わせ判断すべきものと考えており、協定するつもりはない

〇夜勤の看護師数を増やし、長時間労働に休息30分以上、仮眠時間を2時間以上確保す 

 る事

  • 人員体制、勤務体制については、それぞれの実情に合わせて各病院が判断すべきものと考える

〇希望しても年休が取れない。年休が取れないということの原因と対策の説明を求める

  • 今後も管理者会議等において周知し必要な指導を行ってまいりたい。不適切な事例について具体的な指摘があれば、事実関係を確認の上、必要に応じて指導する。

〇常勤的非常勤に退職手当を支払うこと

  • 一般に退職手当・退職金については、その取扱いのいかんが経営に大きな影響を考えるものと考えられ る一方で、職員の退職後の生活設計にも大きく影響する重要な問題と認識しており、法令の規程や同業他社の動向を踏まえつつ、適正に対応してまいりたい。 現制度は違法な状態ではないと考えている。

〇パート非常勤職員の処遇改善

①時給は職員との均衡をとり、連合会病院間較差をなくすこと。 住居手当、扶養手当

 を支給すること

  • 職種、業務内容、勤務態様、地域における雇用の需給関係等を踏まえ、常勤職員との均衡も考慮した上で各病院で定めるべきものと考えている。ただし、不適切な事例について具体的な指摘があれば、事実関係を確認の上必要に応じて指導する。一時金については職員との均衡を考慮した上で、各病院において決定すべきものと考えている。

②病休、子の看護休暇・保育時間を職員と同じように有給とすること。

  • 現行制度の変更は考えていない

〇パワハラの一掃とメンタル障害復帰プログラム規程を作ること。  

  • 各病院で発生したパワハラ事案については、第一義的に各病院において対応しているところであるが、委員会における対応含め各病院のパワーハラスメントに関する対応が一律に機能していないとは聞いていない。不適切な事例について指摘があれば、事実関係を確認の上、必要に応じて指導する。復帰プログラムについては実態を調査したい。

         賃金表全体が知りたいという組合員は、mail@kokkyobyoso.com へメールを送っ

  ていただければ、賃金表をメールでお送りします。

 

賃金改善提案(下記)・一時金は2.3月の提案あり

医師

月額1600円~11,100円

 

4表 事務

月額1,000円~12,400円

2表(コメディカル)

月額1,100円~12,800円

 

5表 技能

月額1,000円~12,900円

3表(看護職)

月額1,100円~14,400円

 

6表 

月額 1,000円~12,900円

引上げは5年4月1日実施 4月にさかのぼり支給 

一時金=C 2.27、 B 2.37、 A 2.47

初任給の改定: 

・2表 検査・放射線技師・栄養士・臨床工学士・理学、作業療法士、言語聴覚師・

   救急救命士  2表2級13号

                          大卒   198,200円⇒209,500円  (11,300円引き上げ)

・3表  看護師 短3卒(21歳)  3表2級5号  

                                                 211,000円⇒225,300円  (14,300円引き上げ)

・4表  大卒事務  4表1級21号           

                                               182,900円⇒194,900円 (12,000円引き上げ)

・5表  介護福祉士(短大2卒) 5表1級21号   

                                                175,600円⇒187,800円(12,200円引き上げ)

 

                               その他、労働条件改善要求に対する回答

〇22年夏季一時金で削減した0.15月の取扱いについては和解交渉に誠実に応じること

  • お互いの条件が合致するようであれば、和解による解決を目指したい旨で一致したものと理解している

〇ME、歯科衛生士、リハ職、救急救命士に本俸4%の危険手当を支給すること。透析従事者への手当復活すること。

  • 現時点での、ME等について危険手当の支給対象の拡大等を行う必要はないと考えているが、今後も国や同業他社等の動向を注視してまいりたい。

〇看護師以外にも特別夜勤手当を支給すること

  • 範囲の拡大することは考えていない。

〇.労働条件の変更、勤務体制、勤務時間の変更、シフトの変更含め一方的変更はしない

  • 労働条件の変更については、組合から申し入れがあれば団体交渉の対象事項となりうると考えている

〇夜勤回数の制限で3交替には協定がある、2交替には4回とする協定を結ぶこと

  • 勤務体制については、各病院の実情に合わせ判断すべきものと考えており、協定するつもりはない

〇.夜勤の看護師数を増やし、長時間労働に休息30分以上、仮眠時間を2時間以上確保する事

  • 人員体制、勤務体制については、それぞれの実情に合わせて各病院が判断すべきものと考える

〇.希望しても年休が取れない。年休が取れないということの原因と対策の説明を求める

  • 今後も管理者会議等において周知し必要な指導を行ってまいりたい。不適切な事例について具体的な指摘があれば、事実関係を確認の上、必要に応じて指導する。

〇常勤的非常勤に退職手当を支払うこと

  • 一般に退職手当・退職金については、その取扱いの如何に経営に大きな絵以上を考えるものと考えられる一方で、職員の退職後の生活設計にも大きく影響する重要な問題と認識しており、法令の規程や同業他社の動向を踏まえつつ、適正に対応してまいりたい。

〇パート非常勤職員の処遇改善

①時給は職員との均衡をとり、連合会病院間較差をなくすこと。 住居手当、扶養手当を支給すること

  • 職種、業務内容、勤務態様、地域における雇用の需給関係等を踏まえ、常勤職員との均衡も考慮した上で各病院で定めるべきものと考えている。ただし、不適切な事例について具体的な指摘があれば、事実関係を確認の上必要に応じて指導する。一時金については職員との均衡を考慮した上で、各病院において決定すべきものと考えている。

②病休、子の看護休暇・保育時間を職員と同じように有給とすること。

  • 現行制度の変更は考えていない

〇勤務評価制度の評価研修はきちんと本部で行うこと。また、勤務評価制度を導入しての効果の検証を行うこと。また、病院ごとにA評価、B評価の職種、人員の分布を開示する事

  • 評価者研修については、従前より本部で実施しているところ。適正に運用されている。分布について公表するすもりはない。

〇定年を延長すること

  • 65歳定年を視野に入れた給与カーブの在り方の国の方向性が出され、具体化する関係法令が整備されるまでの間、当面定年延長の実施は見送る。 (連合会本部職員は来年4月から公務員どおりに実施)

〇パワハラの一掃とメンタル障害復帰プログラム規程を作ること。また、パワハラ委員会は機能していない、機能しているというデーターを示すこと。

  • (一部略) 各病院で発生したパワハラ事案については、第一義的に各病院において対応しているところであるが、委員会における対応含め各病院のパワーハラスメントに関する対応が一律に機能していないとは聞いていない。不適切な事例について指摘があれば、事実関係を確認の上、必要に応じて指導する。

    

交渉は11月20日から。24日は始業時30分のストライキを予定しています

1人でも多くの人が、組合に加入することが、要求を実現する力になります。

自分の給与の引き上げ額とか知りたい組合員の方には、メールで俸給表をお送りします。 職種は記載してください (容量の関係でPCのアドレスでお願いします)  mail@kokkyobyoso.com (国共病組本部) 

 

 

さぁ、私たちの賃上げ交渉だ!11月20日交渉

=国共病組は賃上げ4万円以上、一時金3ケ月プラス5万円を要求しています=

政府は国家公務員賃金について、人事院勧告完全実施を法案提出する決定をしました。

連合会が22年夏季一時金を0.15月削減した時“公務員準拠“を理由に固執し強行したことで、国共病組は「不誠実団交であり不当労働行為にあたる」として労働委員会に救済を求め、現在も争っています。

今季、公務員は賃金・一時金も上がりました。公務員より低い回答は許されません。

賃金以外の処遇改善を要求し交渉をします。 回答は11月8日までにすることとなっています。みなさん、一緒に組合に結集して要求を実現しましょう。

賃金以外の労働条件の要求は:

・病院の統廃合はしないこと。

・年末年始出勤手当1回15,000円、(対象28日準夜~4日深夜)とすること

・非常勤(パート)は年末年始6日間、特別有給休暇を与えること

・ME・歯科衛生士・リハ、救急救命士に本俸4%の(特殊勤務手当)をつけること

・看護職以外にも特別夜勤手当をつけること

・勤務シフトの変更など、労働条件の変更は労使協議し合意を得て実施すること

・夜勤回数は3交代8回以内、2交替16時間は4回以内とすることを協定すること

・常勤的非常勤には、法律にもとづき、退職金を常勤と同じように支払うこと

・パート職員の時給は職員との均衡をとり、連合会病院間格差をなくすこと。住居手

   当、扶養手当など常勤と同じように支払うこと。特別有給休暇は有給とすること(病

  休、看護・介護休暇、生理休暇など)

・パワハラ一掃 メンタル障害の復帰プログラム規程をつくること

・勤務評価制度の導入効果の検証を行うこと。A評価、B評価の職種、人員の分布を開示

  すること

・定年を延長すること

・再雇用の雇用条件を見直すこと。現役の70%以上とすること。

・「再雇用」後、引き続き雇用を希望する者は積極的に採用すること(常勤も非常勤

    も)

 

全日赤では パート職員に、子の結婚休暇、妻の出産、ボランティア休暇を有給休暇とし、子の看護休暇、介護休暇は雇用6ケ月未満も有給に。生理休暇も有給を勝ち取る。

全医労(国立病院機構)では、技能職の部下数要件撤廃の昇格見直しで技能職50人が、

  2表職30人が上位級へ昇格(10月1日実施)(1人~2人職場でも昇給を可能に)

全労災では、すでに2年前よりパート職員にも扶養手当、住居手当は職員と同額が支

    給されています。

11月9日は賃上げ、労働条件の改善をめざす全国一斉統一行動です。国共病組も医師・看護師増やせの国会請願署名などに取り組みます。

連合会がはじめて 年休取得目標と離職率についての目標指数示す

年休取得日数、 現在10.8日12日以上へ

離職率(看護師)は、現行12.3%10.0%未満へ

連合会は2023年~2027年の5年間の「第四次連合会病院中期計画」を発表しました。

①選ばれる病院 ②地域や社会に貢献する病院 ③質の高い医療を提供する病院と、めざすべき姿を謳っています。「選ばれる」ために、「職員にとって働き甲斐や魅力のある職場であることを目指して環境改善に努める」とも宣言しています。 

  そのことを実現するには、「現場の声や意見を聞くこと」ではないでしょうか。

 

  私たちの病院の年休はそもそも足りないぞ~

連合会病院職員の年休は初年度15日付与です。20日になるまで6年かかります。 ほとんどの病院や、公務員、企業でも初年度20日が一般的となっています。連合会本部職員も20日です。

何故15日か?と聞くと、制定当時の記録は見当たらなかったが連合会病院の形態および経営状況を勘案し長い歴史の中で決まっているものと考えているという回答。 根拠説明できないなら世間並の扱いを求めます。

(業務として受講する) 

   e—ラーニング受講は 「労働時間」 であることを確認する

組合は、e-ラーニングを自宅等(スマホも含め)で受講しているケースがあるが、この受講は、業務の一部であり、労働時間に当たるのではないか、時間外手当の支給対象ではないかということを問いました。

 連合会は「業務として受講する場合は、労働時間である」と認め、各病院管理者には「就業時間内に受講できるようにすることと、必要なタブレット、パソコン等の環境整備をするよう、周知した」とのこと。

 勤務中に全員がパソコン(タブレット)にアクセスできる環境が整備されているとは思えませんが、整備するとの回答でした。で、過去2年間で受講した者についての措置については、次回交渉に回答を求めます。

「定年延長については、令和5年度は実施しない」

国家公務員は令和5年度から61歳の定年延長となります。2年ごとに1年延長し令和13年度の完成形となる予定です。病院職員は実施しないとする理由として、「病院は独立採算制で人件費加や制度設計ができていないことと、同業他社の動きをみた」と答えています。

連合会本部職員は実施し、病院職員は実施しないということは、納得はいきません。人件費が膨らむことは連合会本部職員も同じだと思いますが??? 

コロナ感染症5類相当引き下げによる、手当については「新型コロナウイル  ス感染症対応特別手当は減額で継続できないか検討中」

連合会は、令和2年2月からコロナ感染症に対応する職員に4000円以内の手当を付けました。国は5月に5類相当に引き下げを決めています。「手当を廃止するところが体勢であること等を踏まえ連合会においては手当を廃止する方向で検討しているが、5類感染症移行後においても、(感染症が)全くなくなるわけではないことから令和5年度の上半期目途に、いくばくかの手当額を引き続き支給することができないか検討しているところ」と回答。組合は、手当については労使協議事項、一方的決定はしないよう要求しました。

次回は 6月5日~6日 交渉予定 

賃金、夏季一時金、夏季休暇などを中心に、諸要求交渉を予定しています

「定年延長」は連合会本部職員だけ

「連合会病院職員の定年延長は実施しない」(3月13日) 

  = 国家公務員は今年度から定年61歳となり、2年ごとに1歳増え、2031年度65歳と 

              な りますが、病院職員は、そのまま= 

公務員は、管理監督職(事務次官級以下)はじめ、役降り(課長補佐級以下)となります。給与は現職時の7割水準(地域手当、一時金等も7割)。住居手当、扶養手当、はそのままです。

 一方、現在、連合会病院職員は60歳定年で、その後、再雇用職員(有期雇用)として5年間は誰でも働くことができます。年金が65歳からの支給ということからも現在は多くの人が65歳まで再雇用で、同じ業務で働いています。

再雇用は、給与や一時金などは各病院ごとに決められていてまちまちですが多くは本俸の7割以下となっています。(手当なし) 処遇は非常勤の就業規則どおりとなり、制度はあるが無給というものがほとんどです。

   次回団体交渉4月12日(水) 予定

 

          

9日のストライキは中止、 引き続き継続交渉

9日 午後2時30分より午後7時30分まで交渉を行い、スト突入ギリギまで連合会は検討時間をとり、以下の回答を示してきました。

1. 給与改定について、「現時点においてはその具体的な回答はできませんが、現下の物価や光熱費の高騰を踏まえ行われる今春闘の民間企業の賃金改定の動向は、おのずと国家公務員の給与改定にも反映されることから、国家公務員の給与改定の状況なども踏まえて検討した上で、令和5年度の給与改定の提案をする際には、組合の意見を聞きつつ、誠意を持って対応したいと考えております」

2.常勤的非常勤職員の関係で非常勤職員から常勤職員への移行については、各病院の定数の空きがある時には、非常勤職員から常勤職員への移行を 各病院に引き続き働きかけていく。

3.非常勤職員の退職金について。 非常勤職員の退職金については、パートタイム有期雇用労働法のガイドラインにも、まだ明確に定められていないことや、同業他社の団体でも、現れていないということから、非常勤職員に退職金を払うことは難しいと考えている。

4.eラーニングの受講の取り扱いは、病院におけるeラーニングの受講の指示の仕方について、各病院に働きかけていくということとしたい。( 院内で受講できる環境を整備できない場合、自宅での受講も含む場合は、そのような指示を出すこと。指示があれば時間外の対象)

5.非常勤職員がインフルエンザなどで出勤停止を命じられた場合の取扱いについて。 常勤職員と非常勤職員で、 特別有給休暇と無給の休暇と差がある取り扱いについて、同じ取り扱いにすることができないかどうか、検討したい。

     給与改定  「組合の意見を聞き 誠意をもって対応する」

賃上げ4万円の要求に対して、当初の回答は「原則として公務員給与に準ずるものとしつつ、直営病院の経営状況等についても、あわせて考慮する必要があるものと考えている」という内容の回答でした。 

公務員がどうであろうと、私たちは賃上げしてほしいと要求している、具体額が言えないなら “世間並みの賃上げはする”とか言えないのかと追及しました。 その結果、上記のような答えでした。 

これを翻訳すると、“賃金の世間相場は上がるであろう、であれば公務員も上がるであろう、であれば連合会もあがるであろう”ということになります.

ただ、給与改定時期の交渉(秋)では、「組合の意見を聞き、誠意をもって対応したい」と答えており、“不誠実”な一方的実施はしないということを約束されたと受け止めストライキを中止しました。

               引き続き、労働条件改善交渉は4月も6月も予定します

 

病院名

平均改善額(円)

札幌

4,128

斗南

3,778

東北公済

4,023

立川

4,124

虎の門

3,726

三宿

3,599

名城

3,777

東海

3,482

枚方公済

3,822

大手前

3,845

高松

3,772

広島記念

4,124

新別府

3,875

両立支援について

10月以降の制度改正に伴い刷新された「仕事と育児・会議の両立支援制度についてのパンフレット」は現在作成中。 出来上がったら、全職員に配布する予定。

増員  

人員の増員について、病院ごとの運営方針・事業計画・配置人員等により適正に行われるものと認識している。

=あなたの上司は、年休取得 認めてますか?=

“年休を申請しても、付与しないなどの事案があれば、連合会本部が直接、事情を聴いて個別に指導します”

 11月の段階で連合会本部は、「年休の取得促進については、これまでも各種の機会をとらえて、病院に対して指導を行ってきたところであるが、今後も管理者会議等において周知し、必要な指導を行う。この職場で、こんな問題ですと伝えてもらえば(本部で)対応する。単に忙しいから付与しないということは法律上問題」と回答があったので、2月6日の要請行動で、各支部代表から、年休の付与は職場長権限となっていて「あげるか、あげないかは、私が決めます」と言う上司もいて、年休を希望してももらえない、また、希望をいれても3ケ月付与されなかった者もいる、希望してないところに入れられている、などなどの実例をあげ、連合会の指導が徹底されない具体的事例を出しました。 連合会本部は、具体的な名前の挙がったところについては、本部が事実確認をし、必要な指導をするということを約束しました。

 さらに、「どの病院のどの職場の、できましたら、どの職員の方というところまで教えていただければ、本部の方で、事実関係を確認した上で、本当に問題があるということであれば、その病院の職場に対して必要な指導を行っていきたいというふうに考えています」と答えています。

調査が入ることで、不利益なあつかいを受けるようなことはありません

 

職員は、こうした訴えが、うやむやにされたり、犯人捜しや、不利益な扱いをされるのではということを心配しています。「その時には該当するご本人の方、職員の方に不利益な扱いをすることはないように、ということを合わせて、話しながら調査を進める」と回答しています。

 職員は、コロナ禍で、感染による病欠者も出る中、ギリギリで働いています。年休が取りづらい状況はわかっています。しかし、付与するかしないかを職権と勘違いしている上司から、勝手に年休がつけてあったり、付与しないなどというのは、これは、パワハラにあたります。(罰則規定のある就業規則違反)。

 

 本来、年休を取得できる人数を配置するのが使用者の責任です。「あげられません」と言うのではなく、その実態を院長に上申すべきです。自分が違法行為をしていることを自覚してもらいたいです。

優秀な人材を求めるなら、ブラックには人は集まりません。

職員は、こうした訴えが、うやむやにされたり、犯人捜しや、不利益な扱いをされるのではということを心配しています。「その時には該当するご本人の方、職員の方に不利益な扱いをすることはないように、ということを合わせて、話しながら調査を進める」と回答しています。

 職員は、コロナ禍で、感染による病欠者も出る中、ギリギリで働いています。年休が取りづらい状況はわかっています。しかし、付与するかしないかを職権と勘違いしている上司から、勝手に年休がつけてあったり、付与しないなどというのは、これは、パワハラにあたります。(罰則規定のある就業規則違反)。

 

 本来、年休を取得できる人数を配置するのが使用者の責任です。「あげられません」と言うのではなく、その実態を院長に上申すべきです。自分が違法行為をしていることを自覚してもらいたいです。

優秀な人材を求めるなら、ブラックには人は集まりません。

 

           2月6日の要請行動の内容の一部を掲載

  • 連合会  

 

 2022年夏季一時金で削減した0.15月分を返金すること。

  • 本件につきましては現在、東京都労働員会に係争中の案件であり答弁書において連合会としての考え方を提出しているところでありますが今後、審査の手続きの中で必要な主張を行うことを予定しています。

 

定数の拡大・増員をすること すべての職種が不足している

  • 病院の経費の5割を占める人件費を適正な水準に保ち、病院経営を安定経営させるため財務省から人員管理を受けており、職員の確保については、それぞれの事情に合わせ各病院で対応していくところでであります。今後、病院では医師の時間外労働の上限規制が働き方改革に向けてタスクシェア/タスクシフトの導入やITを活用した業務改善に取り組んでいく必要があるところでありそのような取り組みを合わせて職員定数を検討すべきものと考えています。

 

財務省に向けて検討申し入れをするということは拡大の方向で申し入れをするという意味か? 

  • あの考え方としては、そちらの方に傾くかなと思います。なので、勤務負担の軽減とか、あの効率的に、例えば.IT使った形で、法律的な働き方ができるようにしたい。 やはり増やす方向が、大きいかなとは思いますが、増員をしたいっていうことで、財務省と協議を進めていくのを検討したいと思っています。

 

ME、歯科衛生士、リハっ職、救急救命士等にも危険手当を

  • 現時点では臨床工学技士などについて危険手当の支給対象の拡大を行う必要はないと考えていますが、今後、国や同業他社の動向などを注視するとともに連合会病院におけるタスクシフトシェアの導入状況なども踏まえ適時適切に判断してまいりたいと考えてます。

 

パワハラはなくならないし、窓口に出しても解決しない、問題だ 

  • これまでも管理者会議などにおいてや、リーフレットを配布するなど周知したところでございます。また相談窓口の設置など関係規定の整備を行い、外部相談窓口の設置も行い職員の相談に対して適切に対応できる仕組みを作ってきたところであります。院内におきましてもハラスメント委員会を設置しハラスメントが発生した場合にはできる限り事実関係の確認を行ったうえで必要な対応の検討を行い適切に対応しているものと考えています。今後も管理者会議などにおいて、ハラスメントの防止を啓発してまいりたいと考えています。

 

連合会本部窓口から現地に伝わっても、現地で事実関係の調査や、どう検証されたかも不透明で、改善された例は聞かない。きちんと機能をはたしてほしいと再度要請

 

受講を命じられた研修をeラーニングなどで、自宅で受けるものは業務として時間外手当を支払うこと

  • 各病院における研修の在り方、研修の費用負担などの取り扱いつきましては、各病院の規則規定により定められているところと認識しております。この研修は比較的新しい形態(eラーニング)の研修であるため、労働時間の取り扱いについては必要に応じて同業他社の運用方法の確認や弁護士などのへの相談により検討したいと思います。

 

非常勤のインフルエンザ・ノロウイルス感染で出勤停止を命じられた場合は特別有給休暇とすること

  • 常勤職員に認められているインフルエンザなどの感染症で就業禁止した場合の特別有給休暇の取り扱いを非常勤職員にも適応することについては、他団体の動向を踏まえながら、今後も検討してまいりたいと考えています。

2022年 賃金・冬のボーナス決まる

   以下の内容を確認し11月18日予定のストライキは中止としました

1.当初提案を撤回し、組合の要求のどおり  支給日 12月9日

  冬のボーナスを0.1月引き上げ、2.25月

 

 特に優秀A

 5%以内

  優秀B

 20%以内

 

  標準C

やや良好でない

   D

良好でない

  E

医業収支比率

100%~103%

未満

 

 2.42

 

 2.32

 

  2.22

 

 2.12~2.02

 

 2.02以下

103%以上

(黒字病院)

 

 2.52

 

 2.42

 

  2.32

 

  2.22

 

 2.12以下

2.賃上げ  若年層中心 30歳後半改定なし

1表 医師

月0~3800円

4表 事務職

0~4000円

2表 検査等医療技術者

月0~4,100円

5表 技能職

0~4,100

3表 看護職

月0~4,600

6表 労務職

0~4,100

   4月1日実施

例)

2表 医療技術者 初任給 2表 2級-13号(大卒) 195,100円➡198,200円 (3100円引き上げ) 1.6%

3表 看護職   初任給 3表 2級-5号(短3卒) 206,800➡211,000 (4200円引き上げ)   2.0%

4表 事務職   初任給 4表 1級-21号(大卒) 179,300➡182,900 (3600円引き上げ)  2.0%

*号俸が高くなるほど、引き上げ額は少なくなります。 例:2表2級は79号までで終わり(引き上げ200円)

*全体として20代半ばに重点がおかれ、30代半ばまでに改定が及ぶような改定となっています。

危険手当 10円~30円引き上げ(汚物を扱う助手にも手当がついています)

3.看護職処遇改善手当10月より月10,000円

フルタイム看護職員 ➡ 支給額は月額10,000円支給。 10月から実施 

   (12月から支給が始まる場合2ケ月分さかのぼって支給する)

パートの看護職➡ 1週間当たりの勤務時間を38.75時間で除して得た数を乗じた額が

         基準額となる。 

   例) 週30時間の人は10,000円×(30/38.75) を特別調整手当として支給

*今年2月から支給されている4000円(実質2700円~)は、9月までで終了ですが、1万  

  円に切り替わるまで1万円の内金として、引き続き支給されます。 

*診療報酬上、財源はフルタイムで1人12,000円の支給となっているため、1人2,000円分

      は時間外手当に反映する分を差し引いた余剰金を、3月末に均等に再配分 

      する

4.介護職員処遇改善手当 

  東海病院老健施設10月から支給対象とする

5.年末年始出勤手当 1勤務 7,000円(昨年同額)

看護師12月28日準夜勤~4日深夜勤した者、(2交替は2勤務分)

29日~3日までの間、勤務した全職員が対象。1日2時間以上勤務した者。

パート週5日、4時間以上、在職1年以上は6日間、6月以上1年未満は3日の有給休暇与え

ることが出来る。

6.労働条件改善要求

        要求

        回答

夜勤月6回(46.5時間)以内とすること、7時間45分を超える日勤はやめること。2交替は22時~5時までの勤務を夜勤とカウントし月3回以内とすること。

夜勤回数については、2000年4月の覚書どおり月8日以内の実現が望ましいと考え、月9日以上の者の減少に向けて努力してきたところ。 人が足りなければ補充したり、新人の夜勤導入の教育をする。

年休を付与しないということが当たり前のように、特に病棟でおこっている。労基法違反。現地管理者への指導を

取得促進については、これまでも各種の機会をとらえて、病院に対して指導をおこなってきたところであるが、今後も管理者会等において周知し、必要な指導を行ってまいりたい。

この職場で、こんな問題ですと伝えてもらえば(本部で)対応する。単に忙しいから付与しないということは法律上問題。

常勤的非常勤に退職手当を支払うこと(一部の病院は制度化されている)

常勤職員との均衡も考慮した上で、各病院が定めるべきものと考えており、退職手当についても関係法令の規定等を踏まえて適切に対応してまいりたい。パート・有期雇労働法を中心とした法令を中心として重要な問題と考えていますので他の団体の動向を見極めていきたい。

ME,歯科衛生士、リハ職、救急救命士等に危険手当4%つけること

 

現時点ではMEについて危険手当の拡大を行う必要はないと考えているが、今後も、国や同業他社等の動向を注視してまいりたい。

e-ラーニングなど、診療報酬に係る研修を、リモートで受ける機会が増えたが、時間内に勤務場所で受けられず、自宅で受講している。 勤務時間として扱うこと。

新しい研修の形態で、労働時間等曖昧なところもあるので弁護士と相談しながら一定のルールを作りたい

非常勤職員のインフル、ノロで出勤停止を受けた者の休暇は職員と同じく有給休暇とすること。

今までの回答の「個人の責めに帰すべき」とするのは適当でないと認める。他の団体等を踏まえて検討していきたい。

勤務評価制度導入の効果検証を行うこと

絶対評価と相対評価(相対化)との乖離についてなど、問題提起があったことは今後の検討としたい

 

=労働条件改善要求の不十分さに対して=

ここに掲載あるのは、要求の一部のみです。 まだまだ不十分な回答です。

2023月2月6日(月)にも、続きの交渉を予定しています

 

    お困りのことや、質問など、情報交換はメールでお寄せください。

     

   労働組合は「要求」で団結している」組織です

   その組合員の数が多ければ多いほど大きな力となり、

   改善要求も前進しやすくなります。 是非、組合員になってください。

 

 *  組合費は支部によって違いますが月に本俸の1%~1.4% (パートは別設定)

 *  組合員の特典としては、休業補償もある医労連共済(生命・疾病・火災・地震 

    などの共済制度)に加入できる。 (民間保険会社と違い少ない掛金で大きな

    補償。 利益を目的にしていないため) 5日以上の病気休業に補償があるの

    は医療連共済のみ。