国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の15の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。

冬季一時金 について 2.3ヶ月 を内払として暫定的に支給する!

 12月10日に内払として、支払い、1月19日、継続交渉         

 国共病組は連合会本部と冬 季一時金および 2025 年度給与、年末年始 勤務 手当等 について 交渉をお こないました。 国家公務員の給与等の 法制化が遅れているため、 まずは 2.3 ヶ月を内払として暫定的に支給し、法制化のち にあらためて、冬季一時金と 2025 年度給与について交渉 し、 差額を 支給 することで 合意しました。 冬 季一時金 の暫定支給額は 2.3ヶ月で、 202 5 年度 上 半期 から 過去 3 期の 病院の医業収益と 202 4 年度の個人の勤務評価結果(絶対評価を相対化したもの)が反映されます。当院の個人の 勤務評価結果に対する支給月数は下表のとおりです。
A
特に優秀    
(5% 以内)2.345月

B優秀
(20% 以内)2.245月
C 標準  2.145月
D やや良好でない  2.045月
E 良好でない    1.945月以下

年末年始勤務手当 昨年同額 7000円!

 


 

24年賃金の交渉2月25日に決定

昨年4月から賃上げする予定の交渉が2月25日に決まりました!

問題は、公務員は冬季一時金は0.1月引上げられていますが、連合会は独自に、赤字病院は0.05月しか引き上げないと言っていることです。

勤務評価制度導入時(H24年)0.1月削減に限るとした約束はどこへいった?

平成24年に赤字病院との格差は0.1月の減額に限るとしてきたのに、昨年12月の仮払いで、すでに0.1月減額をしていて、0.1月の追加引上げ分にも差をつけようとしています。

勤務評価制度を巡っては、国共病組は争議に持ち込み反対してきました。そうした中での約束が勝手に変えられることには納得いきません。

赤字の原因は、働く者の責任ではありません。患者数の減少や、物価の上昇などが原因です。

人件費が病院の赤字の原因ですか?

そんなことはありません。全産業に比べても4万円以上低い賃金です。実際公務員の賃金を引き上げた人事院は民間との格差があったので引上げ勧告をしました。

公定価格である診療報酬が低く据え置かれているためのものです、国の低医療政策にあるのです。 今、病院は人も増えず、疲弊をして離職が止まりません。病院の崩壊がメデアで報じられています。経営が苦しいなら、国の政策に物を言うべきで、赤字を職員におしつけても、乾燥した雑巾を絞るようなのもです。

もうしばらく、差額支給はおまちください。

 

 

 

24年賃金・一時金の交渉について

24年賃上げの交渉はいつから? 

 公務員賃金は12月、年末の国会閉会ギリギリで「人事院勧告どおり」で法案が通過となりました。連合会は、12月13日に賃金平均4.3%の引き上げ、(24年4月遡及)と一時金0.1月の引き上げを提案しました。1月に入り、労使交渉をするための日程調整をしているところです。差額支給があるため、早く合意ができるよう頑張ります。

なぜ、まとまらないの? 何がもめてるの?

 問題は、冬季一時金について、赤字病院は0.15減額を提案しているという点です。

 直営病院の多くが赤字となっています。(国共病組のある15病院中14病院が赤字)

 しかしながら、この赤字はコロナ関連助成金が減ったこと、患者数の大幅減での赤字

 と説明されています。そのため経常収益は計画を下回ったが、救急の受け入れや医療 

 連携の強化の取り組みで、感染症関連助成金収入等の特殊要因を除いた前年度比では

 改善しているとう第三者評価が出ています。

  コロナ助成金がなくなっても、コロナ感染症の患者は変わらず、インフルエンザの

 流行で職員もギリギリでやってきています。 赤字の原因が、明確になっているのに

 制裁のように減額されることには納得いきません。

  こうした、減額措置は、平成24年から導入されていますが、「0.1月減額が上限」と

 いう約束でした。その後、赤字病院は、そもそも、引き上げをしないなどがあり、

 この格差がだんだん0.2月を超えるようになって、国共病は問題にしました。

 その年、4年ぶりに赤字の病院も引き上げ「格差はなくすようにする」ことを確認し

 ました。 

 その後、コロナ感染症の流行で、3年間は赤字の病院の減額はありませんでし

 た。

  コロナ感染症が5類相当となった途端、0.1月を超える減額提案がされています。

 コロナ感染症による死亡は決して少なくなったわけではありません。職員自身の感染

 も続き、インフルやマイコプラズマと長引く咳に苦しみ、病欠者が毎日出る中で補充

 されることもなく頑張ってきているのに、「赤字」を理由に???

 減額は職員の「やる気」を引き出す?!

  連合会は赤字病院でも職員が一丸となって頑張れば、黒字になる、そうなれば、減

  額ではなく加算もあるので、それが励みになると言いますが、職員はこんなに頑張

  っていて、赤字なのは職員の働きがわるいわけではありません。 

   年休も取れず、時間で帰れない、夜勤は減らずクタクタ・・・こんな状態で働か

  せているのに、やる気、士気が高まりますか? このままだと、赤字病院はいつま

  でも格差をつけられることとなります。

  

  24年は全国の病院が赤字で、このままだと医療崩壊と患者を守れないと訴える記事

  を多く見かけます。公的病院として、採算優先の医療を追及するのではなく、地域

  医療に貢献する病院を目指していくために、政府の医療費抑制政策をやめさせるよ

  うにすべきではないでしょうか。

 

  

  

 

   

 

 

 

24年 賃金・冬季一時金交渉は年明けへ

連合会は、12月16日に、公務員賃金を決める「給与法」通過が確実となったことから、私たち国共病組へ賃上げ等に関する提案がありました。

提案骨子

2024年賃金 本俸 引き上げ平均4.3%、冬季一時金0.1月引き上げ2.35月(年間4.6月)引き上げは4月さかのぼり支給 

 

現行(2023年)賃金額(円)

改定額 (円)

改定率 (%)

本俸

323,323

13,905

4.30

診療報酬ベア評価料

5,533

△4,595

△83.04

危険手当

1,310

30

2.31

地域手当

39,190

2,003

5.11

広域異動手当

0

0

0

医師特別調整手当

13,769

257

1.87

 

一表

医師  

月額6,100~26,700円

四表

事務職

月額3,800~26,600円

二表

技師等

月額3,800~28,300円

五表

技能職

月額3,400~28100円

三表

看護職

月額4,000~31,500円

六表

無資格

月額5,100~27,800円

 

上記の表の額は引上げ額を示しています (人員は令和6年4月1日現在6,806人)

例)看護職の初任給は225,300円⇒256,800円  

  検査・放射線技師等 202,300円⇒230,600円

6月から賃上げした分2.5%の診療報酬改定対応処遇改善調整手当(通称ベア評価料)2.5%は保障。(現給保障) 2.5%との差額不足分は調整手当として給与表に残る。

冬季一時金: 黒字病院は0.1月追加支給提案

12月10日に、内金として2.25月支払われているので0.1月を追加するという提案ですが、それは、医業収支が100%~103%の病院について0.1月の追加するということで、赤字病院は、0.1追加については「勤勉に応じて算定する部分の0.05月引き上げを据置く」としているため、100%以下の赤字病院の追加支給は0.05月とすると提案しています。

つまり赤字病院は冬季一時金は、内金と合わせると0.15月削減するという提案です。 (ちなみに国共病組のある15病院中14病院は赤字でした。減算対象です)

年を越してから、これらの提案を受けた交渉を予定しています。交渉が合意できれば、引上げた分の差額が24年4月遡り支給されます。

 

 

国共病組ニュース 10月15日版

=  連合会本部の答弁 = 10月7日、 要請行動での連合会本部答弁

病棟看護師の夜勤が月8日を大きく超え人員不足が切実となっていること、職場の問題で、連合会本部として見解確認と現地への指導を要請しました。

年休の請求をするのに、希望は〇回までとかいう月ごとの取得日数の上限みたいな制限を設けることは 「許されない」

電子カルテを通して、年休などスケジュールの希望を入力するシステムになっているところもあります。 希望の回数が夜勤も含め〇回までとか制限されていて、それ以上入れるとロックがかかり入力入できないシステムになっている場合は、これは、年休の取制限にもなるので、年休取得を〇日までとか制約を設定することは許されないという答弁でした。 

*これは、システム入力だけでなく、年休の申請回数制限も当然許されません。 年休希望を公休に替えることもダメです。(組合) 休日希望の重なりについては、そもそも、人員が不足していること、会議や講習が多すぎないか?

年休取得と時間管理について、一般職員にも周知されているか確認する。

6月に「連合会は、年休は労働者が請求した日に与えなくてはならない」と明言しました。また、急変や緊急入院等で時間外業務をしたときに、上司の指示ではないことを理由に認めない上司がいるが、“黙示の指示”(指示はないが、指揮命令下にある業務)であり、指示がなくても時間外手当が請求できるとする見解を示しました。 そのことを職制だけでなく、一般職員にも周知するよう申しれ、10月7日現在で、周知した病院は虎の門と大手前病院だけだということに対して、連合会は各病院に確認するとしました。 

③常勤的非常勤を共済組合員にすることは、病院の判断。本部は職種の区別とか承認事項とはしていない。

5表や6表はダメだとか、共済組合員の空きのない職種だからとか言われ10年以上働いているフルタイムの助手などを病院はいつまでも放置している。これは、連合会本部の指示なのか、承認がいることなのか?の問いへの答弁です。

 *パートタイム労働法で均等待遇や、同一労働・同一賃金など法律化されてからは、連合会は常勤的非常勤については、共済職員化はむしろ促進促しています。(組合) 連合会本部が承認しないというのは、病院の言いわけです。

④夜間緊急呼び出しの場合、自家用車使用も、通勤災害適応。

千早では、緊急呼びだしは、タクシーを使うよう言われているが、タクシーは呼んでも来ないので、自家用車で行くと、通勤災害は認めないと言われた、ほんとうにそうなのか? 本部見解は、通勤災害に適応する。

公務員は、呼び出しの場合、職場に着いた時点から時間外発生となっているが連合会の場合は確認して回答する。

⑤ 仮眠時間に「しっかり仮眠をとっていただく環境が望ましい」

仮眠室の事態が、ソファであったり、診察台であったり、簡易ベッドであったり。

いずれも、寝心地は悪く、寝る場所探して夜中に病院内をウロウロ・・・

連合会は、しっかり仮眠をとっていただく環境が望ましいと答弁していますが、施設設備に限りが・・・組合から問題提起があったことは伝えますと答弁。

 *現在、仮眠室の設備は不十分で、仮眠をとれる環境ではないのが実態。看護協会も、仮眠室は①職場から隔離されていること ②照明・室温等が調整できること ③横になれる充分なスペースがあること ④清潔な寝具が用意されていること ⑤男女 別になっていることなどを挙げています。 

 

 

 

 

6月13日 ニュースの訂正

       6月13日に発行したニュースに間違いがあります。

 

   中段より下の方で、 医業成績が 100%~103%でA評価は2.44月と書いていま 

   すが 2.42の間違いです。 すべてで0.1月づつが増減となるので基本Cが2.22月

   で、B評価2.32月 A評価は2.42となります。

「賃上げをする方向で検討]

=3月13日: 連合会が賃上げの方向を明言したことで14日に予定していたストは中止しました=  引き続き、具体的内容等について継続交渉とします

 今年6月からの診療報酬改定は、「令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップを実施し、昨年を超える賃上げの実現をめざす」と医療従事者の賃上げを保障する内容の改定となっています。

 従来、連合会は秋の段階でしか賃上げについての言及はしてきませんでしたが、6月の診療報酬改定の対応として賃上げの方向を明言しました。  

 現段階では、国から詳細が出ていないので、それ以上のことは言えないということなので、具体化する段階の、5月上旬の労使交渉を申し入れ引き続き交渉を予定します。

看護補助者に手当を支給

(2月~5月)月額6000円(5800円+200円)

  =国は「看護補助者処遇改善事業」としてR6年2月~5月までを賃金改善実施期間と各病院へ補助金を出すこととなりました。(手当は翌月払いの場合は3月~)

 支給対象者は看護職員の指導のもとに、原則として療養上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベットメーキングのほか、病棟内において、看護用品および消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理および作成の代行、診療録の準備等の業務にもっぱら従事する看護補助者(非常勤職員を含む)とする。

また介護福祉士または保育士等の資格保有者が看護補助者として看護補助業務に専ら従事している場合も対象となります。

 フルタイムの人は月5800円を引き上げ、時間外手当の算定基礎に入るため200円が支給。この財源は、国の補正予算からの支出なので病院の持ち出しはありません。

 

年次有給休暇は,なぜ付与されない?!            =年休とれる人員を!=

実態は:申請しても付与されない、あなただけにあげられない、週休に変えられる

  連合会の回答は「時季変更権を行使した場合には、職員が代わりの日として時季指定した日に、再度時季変更権を行使すべき事情がない限り、年次有給休暇を付与されるものと考えている」 連合会は、法律にもとづいて回答しているわけですが、「時季変更権」を行使できるのは、“正常な運営を妨げる状況”の場合。

 この回答の意味は、希望した日がたまたま”正常な運営を妨げる状況”で時季変更権を行使されたとしても、別の日に請求すれば付与されるはずだということを言いたいようですが、別の日に請求しても同じです。ここでは、法令遵守などはどこにもありません。

 ”正常な運営を妨げる状況”とはどういう状況かということには明確な答えがなく、現場で年休が付与されない状態は違法ではないのかと問うと、結論的に言えば違法という言葉がいいかどうかわかりませんけど、法律にかなった状態ではない…と。法律にかなった状態ではないということと、「違法」は何が違う? 

「“時季変更権の行使”のところがクリアになったので、ここに着目し管理者会議で指導したい」というのがこのやりとりのまとめとして答えましたが、あまりに実態と離れた回答なので引き続き、年休が消化できない状況を解消するよう求めていきます。

労働労基法39条第5項本文

年次有給休暇については、使用者は、労働者が請求する時季に与えなければならないと定められています。
ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時期に年次有給休暇を与えることができると定められています(同項ただし書)。

事業の正常な運営を妨げる状況であるか否かについては、労働者の所属する事業場を基準として、事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。

年休が取れないのは人手不足だから!  人が集まらないのは年休もとれないから!

 時間外は、上司の指示ではあるが、「包括的指示」で申請できる

  仕事が終わらず、時間外になって申請しようとすると、説明を求められたり、リーダーが注意されたり、「早く帰れ」としつこく言われ、時間外手当の申請できない実情があることについて、サービス残業とさせていることの改善を求めました。

連合会の回答は:

「退勤時間の近くになって、体調不良となる患者がいて、その関係で緊急対応する、そのような事案などであれば、普通に考えれば、そういった場合には対応するって包括的な指示があって、それに伴って対応したということになるんでしょう」

 つまり、時間で帰れないような事象には、医療者として対応するという包括的指示があると解されるので、「時間外手当は申請できる」という見解です。

  実例をあげながら引き続き、違法な働かせ方については問題にしていきます。

 

専門職として学会が推奨する認定等資格取得について、受講料等の補助を要求 

 連合会:旅費、時間、更新料等の補助を要求 ⇒ 他団体を勉強したい

  各病院における施設基準の届け出項目の相違やその病院の特性によって運営上必要となる資格およびその人数等が異なることから、病院ごとに判断しているものであり、一律の規程を定めることは難しいものと考えるが、まずは他団体の状況について勉強させていただきたい。

 

メンタルヘルスの職場復帰プログラムを本部で作成せよ!

                    まともなプログラムもない病院あります

 メンタルヘルス対策については、各病院でその実情にあった対応を検討していくこととしている。各病院でストレスチェックを実施しているほか「KKR健康相談ダイヤル24」を設け、メンタルヘルスのカウンセリングサービス等を行っているところ。

 メンタルヘルス不調により休業した職員の職場復帰対策については本部が画一的指示を行うか否かは、各病院の実態を把握した上で、まずは論点を整理したいと考えているところである。また、がんに限らず病気の治療を受けながら勤務を続ける職員への対応については、ケースバイケースと考えており、個別に適切に対応してまいりたい。

パワーハラスメント事案で、不適切な事例⇒事実関係を確認の上、

                       必要に応じて指導する

  「パワハラ委員会が機能していない」と多くの職員から声が上がっています。 公平で公正な判断ができるか、調査経緯や判断根拠など示してもらえず、クレーマーとして扱われるのではないかと思われています。 

 職場にはメンタル障害で病休をと人が必ずいます。 すべてがパワハラではないと思いますが、その背景を変えていく働きかけはしたいと思っています。

 

賃上げだけでなく

*増員・夜勤制限

*時間管理の徹底(不払い残業なくせ)

*非常勤職員の処遇改善 など多くの要求を出してます

                   引きつづき交渉を行います。 

 

  記事の中で、質問等あれば下記アドレスに送ってください。お答えします

mail@kokkyobyoso.com  ( 国共病組本部)