これに対して、国共病組は、連合会を不当労働行為で労働委員会に申し立て!
労働委員会への申し立てとは?
憲法で、団結権、スト権、団体交渉権の三権が保障されていますが団交に応じない、形式的交渉、誠意を尽くさない交渉などは、「交渉権」に反するとして禁止されています。
コロナ禍でどれほど職員が頑張ってきたか…黒字決算でありながら、なぜ削減!?
申請を受けた労働委員会は、公益委員、労働者側委員、使用者側委員各1名を選任後、連合会と国共病組双方から証拠の審査、調査、審問を行います。公益委員は法律の専門家です。 国共病組も代理人(弁護士)をたて臨みます。(法廷と同じようなもの) 不当労働行為があったと労働委員会で判断された時は、「救済命令」が出て使用者に是正が求められます。委員が決まると審査が始まる予定です。
職員代表による就業規則の変更で不利益でも強行するということは、何でも使用者の思いどおりになるということです。こんなことが許されるはずはありません。労働組合の存在の否定であり、憲法違反でもあります。