協定破棄を宣告しての交渉なんてありえない
協定破棄予告をしておきながら「交渉を継続する」と表明した連合会に対し、10月9日、協定破棄の撤回を求めて要請書を提出しました。国共病組だけでなく、この事態を重く受け止めた日本医労連、全国組合協議会も連名の要請です。労使の話し合いで決めてきた協定を一方的に破棄して、労使合意がなくても、連合会の好き勝手に労働条件を変更しようという態度は、これまで築いてきた労使関係を壊すものであり、また、昨年9月の中労委あっせんで言われた「十分協議すること」にも反します。
「継続協議と言いながら協定破棄をするとは、交渉するつもりがないのか」との追及に対して、連合会は「交渉は続けるが、協定破棄の撤回はしない」と開き直った回答をしました。「協定破棄をして、就業規則の変更で、新給与制度を強行する」という連合会の暴挙は絶対に許しません。国共病組は最後まで闘い抜きます。
片淵職員部長に「要請書」を手渡す相澤日本医労連副委員長
協定破棄を撤回し、合意めざして誠実な交渉を!
要 請 書
9月10日の団体交渉において貴職は「継続協議」を表明し、新給与制度の10月1日実施は見送られました。その後、9月18日付「給与制度の見直し(再修正案)」が届き、新給与制度施行日2013年1月1日への延期、高額家賃補助、早出手当、人工透析手当の廃止時期および経過措置を1年延期する提案がされ、9月21日の事務折衝で説明を受けました。
ところが同日、「再修正案」の説明の直後に、貴職は「有効期間の定めのない協定の解約について」を提示しました。その内容は、「給与制度見直しについては、今後も貴組合との間で合意を得るべく交渉していく考えであるが、合意を得るに至らない場合を考慮し」、「給与制度見直しに関わる次の協定について、平成24年12月20日をもって解約する」というものでした。交渉では「継続協議」と言いながら、わずか10日後には協定破棄予告をするとは、これまで築いてきた労使の信頼関係を壊す行為です。
昨年9月の中労委あっせん案で、連合会は「勤務評価制度を実施するに当たり、勤務評価制度の賃金・一時金に係る処遇への活用に関し、できるだけ早期に組合に提案して、組合と十分協議をするものとする。」と言われています。組合は、新給与制度の根幹である勤務評価制度に問題があると考えており、他の人よりもよい評価を得ようと職員同士が競わされ、チーム医療が破壊されるのではないか、との懸念を表明して、制度の中止を求めています。連合会は、「連合会としては、組合は勤務評価制度の実施について理解し、制度導入に係る紛争は解決したものと考えている。(3月12日春闘、6月4日、9月10日回答)」として、この懸念に対していまだにまともな回答をしていません。
労使合意によって賃金・労働条件を決め、実施していくのが労使の当然のルールです。新給与制度を強行実施するつもりで、形だけの団体交渉を重ねても、それは不誠実団交であり、不当労働行為であると言わざるをえません。下記の通り強く要請するものです。記
協定破棄を撤回して、正常な労使関係を確立し、労使合意めざして誠実な交渉を尽くすこと。以上