12月14日、日本医労連とともに連合会要請にいきましたが、残念ながら「協定破棄は撤回しない」、「新給与制度は就業規則変更で実施する」という連合会の姿勢は変わりませんでした。新給与制度案は多くの職員に不利益変更をもたらすため、十分な協議を尽くすよう組合は連合会に求めてきましたが、その変更をしなければならない必要性、変更の合理性について、これまでまともな説明がありません。このような就業規則変更は、違法無効です。また、連合会は協定破棄しつつも「交渉は継続する」と表明したように、これまでも形式的な不誠実交渉を繰り返してきました。本来、協定破棄は、新たな協定を結ぶためにするものですが、その努力もせずに、一方的な就業規則変更で新給与制度を1月1日に強行実施する、このような不当なやり方は許されません。東京都労働委員会第1回調査は1月18日です。みなさん、ご支援よろしくお願いします。
一時金引下げ:「標準」なのに?新制度導入前なのに?
12月10日支給の冬季一時金は「基準額×2.05月」です。ところが、75%以上の職員はC評価(標準)の成績とされ、2.02月に切り下げられてしまいました。でも、自分の成績がどうだったのか支給明細に書いてありましたか? その分がA評価(特に優秀)・B評価(優秀)の人に回されることに納得できますか? そもそも、公平な評価ができたと思いますか? 組合はこんな不透明で不公平な新給与制度に反対しています。組合は、2.02月しか支給されなかった「標準」の人たちは一時金の内払いとして受領する、と通知しましたが、連合会は「全額払い」と回答しました。また、成績区分の人数分布の提示要求に対しては、連合会は「把握していない」と答えません。非常に不誠実な対応です。
処理がまちまち 一時金の剰余金はどこへ?
「一時金の財源は一時金にしか使えません」(連合会給与課)。一時金の予算をたてた時点よりも職員数が減れば剰余金が出ます。また、「標準」の人がたいへんに多くて、A、Bの成績優秀者が少なければ、やはり財源は余ってしまいます。剰余金を例年どおり職員に分配した病院がある一方、分配せずにキープしている病院があるといいます。一時金支給にしか使えない財源をどう処理するつもりでしょうか? 現在、組合で追及しています。