連合会は、非常勤職員全員に「更新は5年以内」で契約をさせて、あらかじめ「5年雇止め」を受け入れさせる就業規則の改悪をしようとしていました。これに対して組合は、11月16日の秋闘交渉において就業規則変更に反対する意見書と要求書を連合会に提出しました(ニュース8号に全文掲載)。12月14日、連合会は「5年雇止め」の就業規則変更を「保留する」と回答してきました。私たち労働組合の力で、法律に反する非常勤就業規則変更を止めました!
組合に対する連合会回答(2015年12月14日)
病院等施設非常勤職員就業規則準則の改正等について
標記については、平成 27 年 10 月 20 日付共済連本職第 42 号により通知したところですが、提案した内容について、再検討したいと考えており、実施について保留することとしたので通知します。なお、再提案が準備できた段階で、改めて通知します。
連合会の変更案は非常勤職員を都合よくやめさせる「5年雇止め」
連合会の非常勤就業規則変更案の特徴
1.契約時に「更新は5年以内」として、基本的に全員5年で雇止め
2.2013年4月1日に働いていた人(それ以前からも含む)は、2018年3月31日で雇止め
3.例外的に「院長が認めた者」(=病院が選んだ人)だけは「無期転換」して6年目以降も働ける
変更案は法律とどこが違ったのか
改正労働契約法第18条は、「雇用の安定化」のために5年無期転換ルールを設けました。有期契約が5年を超えた労働者が無期転換の申込みをすると使用者はそれを承諾したものとみなされます。つまり、申込みをした人は無期契約になり、申込みをしない人はそのまま有期契約を続けることができます。しかし、連合会は、非常勤就業規則変更によって、契約時に「5年上限」を定めて、労働者に「無期転換の申込権」を与えないうえに、6年目以降の有期契約の更新も奪おうとしました。まったく法律の趣旨とはかけ離れた内容の変更案でした。
これでもう大丈夫?
就業規則変更の2016年1月1日実施は保留になり、連合会は「再検討する」と言っています。ちゃんと法律に則した形になるように、組合はこれからも粘り強く交渉していきます。