8月5日、国共病組と連合会は非常勤職員就業規則準則変更の協定を締結しました。労働契約法改正に伴う変更であり、更新を繰り返す不安定な有期労働契約から無期労働契約に転換することにより、「雇止め」を防止して雇用の安定化を図るのが目的です。実施日2016年9月1日です。
1.有期契約の更新5年で、無期転換を申込むと無期契約になる。
有期契約の更新を5年繰り返した非常勤職員が無期転換を申込むと、次の契約から無期契約の非常勤職員になります。無期転換の申込み期限は、その有期契約の満了する日までが基本です。
・法施行の2013年4月1日以降の契約からカウントするので、無期転換は2018年4月1日以降になります。
・有期契約のときの労働条件を引き継ぎます。これは「労働条件を低下させない」という趣旨であり、労働時間や賃金などの労働条件は病院との話し合いにより変更できます。
・申込みをするかどうか、申込みをいつするかなどは本人が判断します。
2.更新5年の前でも無期転換の申込みができる。
就業規則変更の2016年9月1日から、有期契約の非常勤職員は更新5年の前でも無期転換の申込みができるようになります。申し込めば必ず無期転換する1のケースとは異なり、本人と病院が話し合って合意すれば、次の契約から無期契約になります。無期転換を希望する方は、9月になったらすぐに申込みをしましょう!
3.無期契約は定年60歳。その後は再雇用で続けられる。
無期転換した場合の定年は60歳となります。定年後は、常勤職員の再雇用規程に準じて、有期契約を続けられます。なお、60歳を超えて無期転換した場合は定年70歳で、病院長判断で70歳を超える定年を定める場合もあります。
4.有期契約は定年なし。
有期契約はこれまでどおり定年はありません。病院は更新手続き時に法律で定められた基準を雇用契約書で明示する義務があります。
10月から厚生年金・健康保険の加入対象拡大
2016年10月から厚生年金・健康保険の加入対象が拡大されます。常勤職員(共済加入)と週30時間以上の職員(協会健保加入)が501人以上の病院で、週20時間以上、月額8.8円以上、勤務期間1年以上見込みの方が対象です。なお、雇用保険は週20時間以上で変更ありません。