人事院は8月8日、国家公務員の賃金等について、官民較差「708円、0.17%」に基づく月例給の改定、一時金の0.1月引上げ、扶養手当の見直し、医師の処遇改善、仕事と家庭の両立支援に関する制度改正などの勧告・報告を行いました。
人事院勧告と私たちの賃金
国家公務員の賃金は、人事院勧告を受けて秋の臨時国会で法律で決められます。私たち連合会病院職員の賃金は国家公務員を参考にしており、国共病組と連合会が毎年11月に団体交渉をして決めています。
月例給、一時金ともに引上げ
・民間給与との較差(0.17%)を埋めるため、俸給表の水準を引上げ。
・一時金を引上げ(0.1月分)、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分。
・医師の初任給調整手当引上げや看護師などの医療職について、平均を
上回る月例給の引上げ。
配偶者に係る扶養手当の見直し(2017年4月1日から段階実施)
・配偶者に係る扶養手当を、他の扶養家族に係る手当と同額まで減額。それにより生ずる原資を子に係る手当引上げに回す(配偶者および父母等:6,500円、子:10,000円)。
仕事と家庭の両立支援
・介護休暇の分割取得を可能にすることや、介護のために勤務時間の一部を勤務しないようにできる等、民間法制の改正に準じた措置。
忌引きは本人の請求で必要な日数をとるもの
家族・親族との最後のお別れのために、「忌引き」は特別有給休暇となっています。有給で休める日数は就業規則で決まっていますが、移動にかかる日数を加算することができます(院長判断による)。また、忌引き休暇の前後に年休をとることもできます。「人がいない」などと言って本人が請求した日数を休ませないのは就業規則違反です。不適切な事例があれば組合におしらせください。すぐに病院に指導を求めます。
なお、組合は、非常勤職員の忌引き休暇の日数を常勤と同等にすることを求めています。大切な家族とのお別れにかかる日数は、雇用形態に関係ないのではありませんか?
「保育園のお迎えのために定時に帰りたい!」
勤務時間短縮と時間外免除を就学前までに拡充する「子育て支援署名」にご協力ください。