11月18日(水)始業時30分ストライキ予定
11月5日、組合の秋闘要求に対する連合会回答が出され、冬季一時金の提案がありました。8月の人事院勧告で月例給0.36%、一時金0.1月の改善勧告が出されましたが、臨時国会が開かれず国家公務員の給与法が改正されていません。このため連合会は、私たち病院職員の給与改定・一時金の改善を保留し、現行の俸給表で一時金2.125月(財源)を12月10日に支給するとしています。給与改定の時期も、一時金のプラス0.1月があるかどうかも不明です。また、再雇用の賃金を国の再任用賃金の水準(5年目ぐらいの賃金)に引上げる要求に応じず、2交替の夜勤回数基準の「月4回以内」も認めようとしません。組合は11月16日に中央交渉、18日にストライキ予定です。みなさんのご支援、ご協力をお願いします。
あなたの一時金は何か月分?
提案は2.125月ですが、あなたの一時金は2.125月ではありません。冬季一時金には2014年度の個人評価と2015年度上半期の病院実績が反映されます。また、みなさんから0.03月分引いて、評価A・Bの成績優秀者に加算するしくみなので、同じ病院でも個々の一時金支給月数はバラバラです。
非常勤職員5年無期転換ルールが「5年雇止め」に?
連合会は非常勤職員就業規則の改正をしようとしています。有期契約の反復更新の上限を5年以内※に定め、「院長が認めた者」に希望を確認して無期転換し、定年を設けるという内容です。(※改正労働契約法第18条が施行された2013年4月1日以降から通算します)
労働契約法では、有期契約が5年を超えた労働者は6年目に無期転換申込みの権利が発生します(図1)。
改正案では、申込権が発生する前の5年目に「院長が必要と認めた者」に希望を確認し、法律より1年早い6年目に無期転換します(図2)。
しかし、無期転換の対象者は全員ではありません。院長が必要と認めなかった者は、希望を聞かれることなく5年雇止めです(図3)。連合会は「毎年雇止めの可能性はあるから、5年雇止めというわけではない」と説明しますが、法の趣旨である「雇用の安定化」どころか、無期転換回避のための5年雇止めが横行するのではないでしょうか?