非常勤職員就業規則が9月1日に改定され、半年更新や1年更新といった有期労働契約だけではなく、更新手続きなしでずっと働ける無期労働契約もできるようになりました。労働契約法の改正によるもので、更新を繰り返す不安定な有期労働契約から無期労働契約に転換することにより、「雇止め」を防止して雇用の安定化を図るのが目的です。就業規則には新たに「誓約書」と「クーリング期間」が入りましたが、この2点について組合は合意していませんので、連合会に説明を求め、今後の団体交渉で誠実に協議することを求めています。
1.第6条の「誓約書」
常勤職員が採用されたときに提出する「誓約書」を、非常勤職員にも提出させます。
2.第8条の「クーリング期間」
更新期間が「連続して」5年を超えたら無期転換の申込みができます。連続しないで途切れていたら(=クーリング期間があったら)、次の契約からカウントし直すことになります。(下は厚労省パンフレットより)
非常勤職員の無期転換Q&A
Q1 有期契約から無期契約になることのメリットは?
A1 有期契約は契約期間が満了して更新されない「雇止め」が心配です。無期契約で「雇止め」を防止して、雇用を安定化させます。
Q2 無期契約と常勤職員(正職員)の違いは?
A2 無期契約になっても非常勤職員のままです。病気休暇・結婚休暇・子の看護休暇・介護休暇は無給、忌引き日数は少なく、退職金もありません。
Q3 5年を超えなくても無期転換できますか?
A3 はい。組合は法律を上回る「5年を超える前でも無期契約できる」協定を勝ち取りました。ただし、5年を超えると法律で無期転換ですが、5年を超える前は労使合意が必要です。
Q4 無期契約になると賃金はずっと変わらないんですか?
A4 そんなことはありません。契約期間が無期になるだけで、労働時間や賃金などの労働条件は労使交渉で決めるものです。常勤職員も給与改定など労働条件は労使交渉で決めています。組合に入って労働条件を改善していきましょう!