ひとまず冬季一時金2.125月、12月10日支給で協定
11月18日ストライキは延期
11月16日に秋闘交渉を開催しました。連合会は、臨時国会が開かれないために国家公務員の給与法が改正されず、人事院勧告の月例給0.36%、一時金0.1月の改善がされるかどうかわからない、国の状況を見てから判断したいとして、給与改定の提案をせず、冬季一時金も年間で昨年並みの2.125月(財源)で「ご理解いただきたい」という答弁に終始しました。組合は、賃金改善を期待している職員の気持ちに応える「経営者としての努力」を求め、冬季一時金、年末年始手当等の協定をしました。給与改定および一時金の0.1月改善については年明けに再交渉する予定です。このため、11月18日に予定していたストライキは延期します。
冬季一時金 | 2.125月(財源)、12月10日支給 |
年末年始手当 | 12月29日(28日準夜勤務)から1月3日(1月4日朝までの深夜勤務)に |
ついて、1勤務につき7,000円(昨年同額)。2交替の夜勤は2勤務扱い。 | |
非常勤の年末年始休暇 | 12月29日〜1月3日まで6日間の有給休暇 |
保育所特別運営費補助 | 東北公済病院152万円、千早病院137万円(昨年同額) |
非常勤5年無期転換の法の理念は「雇用の安定化」
有期契約労働者の「雇用の安定化」のために労働契約法が改正され、有期契約が5年を超えた労働者が無期転換の申込みをすると、使用者はそれを承諾したものとみなされます(18条)。また、合理的な理由がなければ雇止めができない「雇止め法理」が明文化されました(19条)。ところが、連合会の非常勤職員就業規則改正案は、有期労働契約の反復更新の上限を5年以内に定め、(1)5年目に「院長が認めた者」には希望を確認して翌年に無期転換しますが、(2)それ以外の者は雇止めされて、有期契約の更新もできません。こんなことは法の理念に反します。組合は要求書を提出し、労使協議して合意するまで実施しないことを求めました。(組合の意見書・要求書はニュース2015-08号)
再雇用賃金の国家公務員水準への引上げを求める
連合会は、病院職員の賃金は「国公準拠」だといいながら、定年後の再雇用については国公準拠していません。再雇用賃金は各病院が決めますが、地域相場よりも低い初任給の時給では、再雇用希望者を門前払いするようなものです。組合は、公務員の再任用賃金表を参考にした統一的な賃金表による賃金引上げを求めています。これも継続協議となりました。
2交替病棟も「月8日夜勤」基準を守っている
2交替の夜勤回数は「月4回」までが常識です。しかし、連合会は「3交替は『月8日』の国の基準があるが、2交替は基準がない」として上限を決めず、野放しにしています。組合は複数の病院の2交替病棟の勤務表を示して、3交替と共通の書式で夜勤回数を数えて特別夜勤手当を支給していること、夜勤の勤務時間が準夜+深夜より短くても遅出や長日勤などが準夜の時間帯に働いていること、子育て中の人に夜勤をさせたり夜勤専従を置くなど現場に無理をさせてまでも、3交替と同様に「月8日」の基準を守ろうとしている実態を訴えました。