6月6日交渉、組合にご意見をお寄せください!
国共病組は5月31日、連合会より非常勤職員就業規則準則改正案「5年無期雇用転換」の新提案を受けました。2015年10月の提案は労働契約法に抵触する部分がありましたが、今回の提案は法律どおりで、2013年4月1日以後に有期雇用契約を5年反復更新したら(つまり2018年4月1日から)、本人の申込みにより無期雇用契約に転換できます(1−(1))。連合会は組合の要求に応じ、5年を超える前でも無期転換することができるとしました(1−(4))。非常勤職員にも定年が設けられ、無期転換した時点で60歳未満の場合は定年満60歳、すでに60歳を過ぎている場合は定年満70歳になります(2−(1))。定年満60歳の場合は再雇用が可能です(3)。なお、常勤職員の再雇用は65歳までですが、それ以降も非常勤職員として雇用継続できます。
連合会2016年5月31日「非常勤職員就業規則改正案」
病院等施設非常勤職員就業規則準則等の改正について(案)
改正労働契約法及び有期雇用特別措置法を踏まえ、病院等施設非常勤職員就業規則準則の規程等の整備を行う。
1 通算契約期間が5年を超える非常勤職員の無期雇用契約の申込み
(1) 反復更新により通算した有期雇用契約の期間(以下「通算契約期間」という。)が5年※を超える非常勤職員は、病院等施設の長に対し、現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日の翌日から労務を提供する無期雇用契約の締結を申し込むことができる。
※労働契約法に従い、平成25年4月1日以後に開始する有期雇用契約の期間から通算する。
※定年後引き続いて雇用される期間は、通算しない。(2) 上記(1)の申込みは、通算契約期間が5年を超える非常勤職員が、現に締結している有期雇用契約の契約期間が満了する日の3月前までに書面により行う。
(3) 上記(1)により締結する無期雇用契約の労働条件は、現に締結している有期雇用契約の労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(別段の定めがある部分を除く。)とし、非常勤職員就業規則準則を適用する。
(4) 通算契約期間が5年を超える前であっても、無期雇用契約の締結をすることも認める。
2 定年の設定
(1) 無期雇用契約を締結した非常勤職員の定年(満60歳、満70歳)を設ける。(2) 上記(1)のほか、病院長は、特に必要と認める場合には、満70歳を超える定年を定めることができる。
3 定年退職者の再雇用
定年(満60歳)により退職した非常勤職員のうち、再雇用を希望する者については、常勤職員の再雇用規程に準じて、再雇用する。4 有期雇用契約の更新手続き
有期雇用契約の非常勤職員と面談等を行い、有期雇用契約の更新判断に当たって、契約期間満了時の業務量、勤務成績、能力、病院の経営状況、従事している業務の進捗状況などによることを明示し、説明を行う。5 実施時期
平成28年7月1日から実施する。