6月8日ストライキは中止します
6月6日の中央交渉で、組合と連合会は夏季一時金等について協定し、夏季闘争は妥結しました。よって、6月8日のストライキは中止します。スト準備へのご協力ありがとうございました。
2016年度夏季一時金には2014年度の個人評価と2015年度下半期の病院実績が反映され、たとえば、個人評価が「C=標準」で病院の経営状態が100〜103%の場合は1.995月となります。
2016年6月6日 「夏季一時金等に関する協定」の内容
○2016年度夏季一時金 2.025月(財源)、支給日6月30日。前年比0.05月アップ
○2016年度夏季休暇 7月〜9月の間に夏季休暇4日+年休1日の5日の休暇
○保育所特別運営費補助 1施設あたり106万円
夏季休暇は自分の休みたい日の希望を出そう!
夏季休暇は、上司から一方的に「この日に休みなさい」と指定されるものではなく、自分で休みたい日の希望を出してとるものです。この基本的なやり方ができていない職場があるため、本人が夏休み希望を出せるように病院への周知徹底を求めました。また、連合会は7月から9月の間に夏季休暇を全部とらせることを病院に求めていますが、それでもとれなかった職員については、「現地で労使協議をすること」(2007年6月19日議事録)をあらためて確認しました。
2016年6月6日 連合会職員部長発言
○夏季休暇については、就業規則において、本人からの請求に基づき付与するものとされている。
○7月〜9月の期間内に夏季休暇を完全には付与できない職員が出た場合には、現地において労使が誠意をもって協議するとされていることは承知している。
特別夜勤手当は看護助手・介護職員にも支給できる
夜勤回数 | 夜勤1回あたりの手当額 |
4回まで | 3,450円 |
5回以上 | 3,840円 |
組合は特別夜勤手当の全職種への支給対象の拡大を求め、夜間救急に対応するために交替制夜勤をしているコメディカルにも支給するように要求しています。しかし、連合会は「特別夜勤手当は看護業務に着目して設けられた」と主張して、対象拡大に応じませんでした。現行の特別夜勤手当支給要綱の「看護師及び准看護師等」には看護助手と介護職員も含まれ、理事長承認で支給対象となることを確認しました。
2016年6月6日 連合会職員部長発言
特別夜勤手当の支給対象職種は、保健師、助産師、看護師及び准看護師となっており、理事長の承認を得た場合については、看護助手及び介護福祉士への支給も認めている。