国会で公務員の給与法が改定されたのを受けて、連合会は組合に対し、病院職員の2015(平成27)年度給与改定と給与制度の見直しを提案しました。2015年人事院勧告にしたがった賃金改善で、俸給表は号俸の低い方(若年層)により厚く平均0.48%の改定、一時金はプラス0.1月です。2月15日に労使交渉の予定です。
I 2015年度給与改定
1 俸給表
本俸月額 1,000〜3,200円アップ、0.48%の改定。
2 諸手当
(1)医師特別調整手当 400〜800円アップ
(2)地域手当 表のとおり
(3)危険手当(月額) 20〜40円アップ
3 一時金
2015年度冬季一時金0.1月アップ
4 実施時期
俸給表、諸手当 2015年4月1日、一時金 2015年12月1日
II 給与制度の総合的見直し
諸手当(実施時期2016年4月1日)
(1)地域手当 表のとおり
(2)単身赴任手当 30,000円(現行26,000円)に引上げ
※広域異動手当 300km以上は10%(現行8%)、60km以上300km未満は5%(現行4%)に引上げ(改正済み)
III その他
歯科技工士の初任給基準表の改定(実施時期2015年4月1日)
短大卒・1級11号俸→短大3卒・1級17号俸
高校卒・1級1号俸→短大2卒・1級11号俸
給与改定の4月さかのぼりと差額支給について
2015年度にすでに支給された給与は改定前の俸給表を使っていますので、2015年4月にさかのぼって給与改定すると差額が生じます。連合会は「差額は年度内にできるだけ早く支給したい」との意向を示しており、3月の給料日には支給される見通しです。たとえば、5年目の方の本俸月額は、看護師は2,900円、コメディカルは2,700円上がります。本俸をもとに計算する地域手当や危険手当も差額が出ます。時給が上がりますので、時間外手当、休日手当、夜勤手当などにも差額が発生します。これらの差額は2015年4月から2016年2月までの11か月分になります(3月給与は改定後の俸給表で計算)。また、夏季一時金と冬季一時金にも差額が生じ、さらに冬季一時金の0.1か月分がプラスされます。なお、現給保障されている方は差額が生じませんが、一時金のプラス0.1月は支給されます。