連合会が非常勤職員就業規則変更でやろうとしていること
1.基本的に、みんな5年で雇止め
非常勤職員全員に「更新は5年以内」で契約をさせて、あらかじめ「5年雇止め」を受け入れるように約束をさせます。
2.2013年4月1日に働いていた人は、2018年3月31日で雇止め
法律が施行された2013年4月1日から5年後の2018年3月31日で雇止めです。2013年4月1日より前から働いている方も同じように扱われます。
3.「院長が認めた者」(=病院が選んだ人)だけは「無期転換」して6年目以降も働ける
1年間または半年間の「有期契約」の更新を繰り返して働く形から、「無期契約」でずっと働く形に変えることを「無期転換」といいます。もちろん、病院が選んだ人が「0人」ということもありえます。
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5年無期転換ルールは「雇用の安定化」のためにできた法律です(改正労働契約法第18条)。
法律では、有期契約が5年を超えた労働者が無期転換の申込みをすると、使用者はそれを承諾したことになります。申込みをしなければ、そのまま有期契約を続けることができます。
ところが連合会は法律の趣旨に反して「5年雇止め」に使おうとしています。連合会は法律どおりにしないで、契約時に「5年上限」を定めて、労働者に「無期転換の申込権」を与えないうえに、6年目以降の有期契約の更新も奪おうとしています。こんなことは間違っています!
「非常勤職員の多い、少ないは関係ない」と秋闘交渉のときに連合会は言いましたが、現場にどれだけの影響があるのか本当に考えているのでしょうか。資格をもっているのに低賃金で雇われ、20年、30年と働き続けて、一緒に医療を支えている仲間が連合会病院には何百人もいます。雇止めされたら、本人も困りますが、仕事が回らなくて現場も困るのではありませんか?
「この人、有期ならいいけど無期はちょっとな…という方にやめていただきたい」というたいへん失礼な発言もありました。無期契約の場合は、使用者は「雇用の維持の責任」があるということです。では、有期契約なら、いつでも雇止めできる、責任をもたなくていい、使い捨ての労働者だということでしょうか?
組合は11月16日に就業規則変更に反対する意見書と要求書を提出して連合会に労使協議を申し入れましたが、いまだに回答がありません。連合会は「施行日2016年1月1日」を延期して、速やかに協議に応じなさい!!