あなたの年休希望は12月勤務表にちゃんと付いていましたか?
栄養部長の「年休取り消しでなく保留。相談のうえ決定する」という釈明は、
労基法39条違反です!
消滅する年休、12月中にとろう〜!
総務課長は栄養部みなさんの年休希望表を確認しました。一部希望が重なっているところがあったが、栄養部長には年休は申請が出されたら希望どおり取らせるように指導して、栄養部長は「わかりました」と返答したとのことです。
12月末で年休は切替となり、時効で消滅してしまうので「12月中にとること」と総務課長は言っています。
組合は、みなさんの年休が希望どおりとれたか、重なってどうしても取れないときでも、日を変えて12月中に取れたかを総務課長に確認することを念押ししました。
栄養部長の「年休希望の取り消しはしていない。12月は忙しい。保留にして課長に一人一人に相談するよう命じた」ことは法律違反です。
連合会も通知しているように、日常的に業務が忙しい事や慢性的に人手が足りないことだけで使用者は時季変更権(年休請求を拒否する権利)は使えません。