労基法では宿日直は「週1回当直、月1回日直」という規制があり、「管理保全のためのもので通常業務は行わない」こととなっています。厚労省も、24時間対応の病院が増え、平成14年ごろから各県に「勤務」として扱うよう指導通達など出して点検を強めていました。
記念病院の宿日直、とりわけ外来当直についても急患の受け入れに対応する件数も増え、深夜でも対応する状況となっていました。
組合は、昨年6月に違法状態を解消することを申入れましたが、「師長達が宿日直回数を補うことにしたので問題はなくなった、もう違法はない」という回答でした。やむを得ず労基署に申告。労基署は調査に入り、夜間の実態は通常業務があることから「勤務」とするよう指導がありました。
これを受けて、病院は3月1日から暫定的に以下のような勤務体制とする改善策を提案、組合も承諾し、確認書を交わしました。
確認書
1.平日の宿直業務時間を21時15分から翌日の8時30分に変更。手当は従来どおり。
2.平日の日勤終業時間17時15分から宿直業務の開始時間21時15分までの間は、宿直者に対して院長は時間外勤務を命じ、当該勤務に対し時間外手当を支払う。(25%割増)
3.看護師の土曜日勤務を通常勤務(7時間45分)に変更する。勤務に係る休日については、院長が定める指定休日とする。勤務終了17時15分以降は宿直者に引き継ぎ、宿直勤務は従来どおりとする。
4.日曜・祝日における看護師の宿日直勤務は、従来どおりの宿日直体制とする。
5.上記の宿日直勤務は、暫定的な経過措置として、開始日は平成23年3月1日、終了日は平成23年5月31日とする。
6.経過措置終了後に、すみやかに新体制へ移行するために、組合と協議を行う。
12月〜2月までの分も払ってください!
病院は5時15分から21時15分までの時間外を9月〜11月分として3ヶ月分支払いましたが、12月〜2月までの3ヶ月分は未払いです。
労基署は、9月にさかのぼって支払うよう指導していますが。組合は、「2年さかのぼり請求権がある、なぜ3ヶ月しか支払わないのか」と根拠を尋ねると、「労基署の調査対象が9月から11月だったから」と回答。決して労基署は3ヶ月でいいと指導はしていません。
宿直明けは昼までで、午後、職専免で帰っていたのは従来どおりであることは確認しています。
今後、労基署の指導にもとづいて、当直や日直ではなく「勤務」という体制が求められています。そのためには、増員が必要です。
4月までの実施状況で、指定休日がきちんと事前に勤務表に示されているか、休日や祭日は、本当にほとんど急患などの対応がなく、夜間も起こされることがない状況なのかをみていく必要があります。
要望や意見がありましたら、組合掲示板にある意見箱または、FAX・メールなどでお寄せください。
kokkyo.hiroshima@gmail.com Fax:078-821-448