2交替夜勤回数データの提示も継続、4月8日ストライキ中止
4月11日、春闘交渉がありました。組合は世間並みの賃上げを求めていますが、連合会としてはいまの段階では具体的な回答はできないとしました。毎年この時期に確認している保育所運営費補助は昨年同額で調印し、特別夜勤手当の増額・対象拡大、2交替の回数別夜勤人数の資料の提示については、互いの理解が進み、5月支部代表者要請、6月夏季交渉の中でも協議を続けることにしました。
特別夜勤手当の増額・対象拡大は「今日は回答できない」
夜勤をする看護師等に支給される特別夜勤手当は、1996年以来ずっと据え置かれたままです。組合は増額と交替制で夜勤をする全職種を支給対象とすることを求めています。連合会は看護師以外の職種の「労働の強度」が看護師と比べてどうなのかと質問し、大手前病院の放射線技師は、違法当直を労基署に指摘されて交替制勤務に変更した、写真をとったら終わりではなく2、3時間はつきっきりになる業務がある、複数いる看護師とは違って1人で対応するので休憩も満足にとれない、と現状を訴えました。また、立川病院の検査技師は、夜間救急や入院患者の急変だけでなく、朝のオペ出し前の検査などもあって忙しい、当直ではなく勤務とすべきだ、と夜間の1人勤務のコメディカルのたいへんさを訴えました。連合会は、現場の状況は理解したが今日は回答できないとして、継続協議となりました。
夜勤回数を減らすとしながら2交替は調査せず
連合会は毎年9月に看護師の夜勤調査をしていますが、「月8回夜勤」は3交替の基準だとして、2交替の回数別夜勤人数のデータを出しません。2交替なら夜勤を何回やらせてもいいと思っているのでしょうか? 1965年の人事院判定で「2人以上・月8回夜勤」の基準が示され、1992年の看護師確保法基本指針はこの基準を踏まえて、夜勤負担の軽減は看護師の離職防止になるとしています。連合会は夜勤回数を減らすことが望ましいと繰り返し表明していますが、データがなければ実態がつかめず改善されたかもわかりません。組合は、12時間夜勤でも16時間夜勤でも1回の夜勤が2日にまたがっていることから、3交替の基準が「月8回」ならば、2交替は「月4回」(つまり8日)であると考えます。
時間外勤務の正しい申請は、あなたの命と健康を守るため
札幌医療センターが労基署から是正勧告されたことを受けて、連合会は各病院に適正な勤務時間管理の指導をしています。2月27日職員部長通知では、「職員の健康管理のためには、勤務時間の適正な把握、特に時間外勤務の適正管理が必要」であり、?定期的にタイムカードと時間外申請をつきあわせて時間外勤務を調査すること、?職員には時間外勤務を正しく申告させること、?36協定の時間外の上限を周知すること、?できるだけ時間外勤務を削減することなどを推進しています。組合は、時間外の請求抑制をさせないよう指導の徹底を求め、連合会も、見かけの時間外削減ではなくて適正な管理を指導すると回答しました。