未払い問題を解決しました!
2010年4月1日から、週40時間労働が38時間45分になりました。しかし、看護師には「4時間勤務」をそのままやらせてきました。4時間勤務を2回すると8時間で、15分の超過勤務が発生します。組合は昨年12月に勤務時間問題を再度指摘したところ、病院は賃金不払いを認めて過去2年(2013年3月〜2015年2月)の勤務表をもとに3月給与とともに遡及支払いがされることになりました(3月給与明細の超勤125%の欄に2段で記載)。しかし、2010年4月から2013年2月の3年間の分は不払いとなっています。労働時間管理がきちんとされてこなかったことは大問題です。
3月から「3時間50分」になっても「疲れるわ!」 看護師の生活、休日を切り刻む半日勤務はふやすな!
10分時短は看護師の疲労が軽減する「改善」となっているでしょうか? 看護師の「半日勤務」は日勤‐深夜などの勤務間隔をあけるために、公休4時間とセットです。つまり、休日が分割されて「深夜入り」や「準夜明け」に使われています。2年間の半日勤務の合計回数は3万5290回! 夜勤・交替制勤務をしている看護師の出勤日数が通常の日勤者より多くて、本来暦日で与えられる休日が少ないことは問題です。組合も日勤‐深夜などの勤務間隔をあけるための本人・職場が合意した場合の休日の分割は認めているところですが、職員の増員によって、十分な勤務間隔を確保し、休日の分割を避ける努力と工夫が必要です。きちんと休める〜働き続けられるのではないでしょうか。
看護部「4時間勤務」のために未払いだった時短15分の支給額
対象期間 2013年3月〜2015年2月
半日勤務の合計回数 3万5290回
支給金額 1104万0870円
回数 | 人数 |
2-10 | 137 |
11-20 | 122 |
21-30 | 124 |
31-40 | 84 |
41-50 | 77 |
51-60 | 123 |
61-70 | 137 |
71-80 | 73 |
81-90 | 16 |
合計 | 893 |
学習しよう! 「年休あげません」は法律違反
年休はあなたの権利休暇です。「職場が忙しい」とか「人がいない」といった理由で年休を認めてもらえないと困っている方へ。使用者は年休の請求を拒むことはできません。「単に職場が忙しいことなどを理由に、付与を拒否することは認められない」と連合会も通知(2008年7月9日)しているように、日常的に業務が忙しいことや、慢性的に人手が足りないことだけでは、使用者は時期変更権(年休をほかの日にとらせること)は使えません。「年休を請求していないのに、勤務表に勝手に年休がつけられてしまった」は病院都合の休業となります。