「就業規則変更」を私たち労働者(組合)になんの交渉もなく変更を労働基準監督署に提出した件について
病院は「今後、就業規則改定、労働条件変更については、労使の協議と確認を行うことを約束」し、二交替導入寸前だった事、就業規則変更をすでに労働基準監督署に提出した事、臨時職員の有給休暇の取り扱いについて一方的な変更を行った事、変形労働制対象が二転三転したことに対する謝罪をしました!
15分終了時間延長は無効!
たとえ15分休憩が多くなったとしても一方的な変更は無効です
準夜・深夜などの休憩時間について、交渉議題にすることが同意されていたにも関わらず、就業規則が一方的に改正され、12月から終業時間が15分延長されたことに対し、組合はこれまでの勤務時間に戻して交渉するよう要求しましたが、病院は、休憩時間を15分延ばすことに伴って、終業時間も15分延長するだけであり、労働時間は7時間45分のままで問題ないという理由で、勤務時間を戻す事は拒否しましたが、現場の状況を把握し近日中に交渉する事を約束しました。組合は、休憩時間と労働時間をどうするかは、労使協議の対象であり、一方的に延長したことは認められず、職場から出ている「45分も休めない」「早く帰りたい」という声にも配慮した工夫が必要ではないかということを組合は主張しました。
法定を下回った休憩時間で勤務させていた事にたいする時間外手当「未払い」を要求!
法的には45分必要な休憩時間が30分しか与えられていなかったということに対しての超過勤務分
病院が労基署に指摘を受けた3月から2年にさかのぼって不足の休憩時間15分の超過勤務手当てを該当職員全員に支払うよう要求しました。