(ただし103%を超える黒字病院は、0.1月の加算ができるとしています)
*支給日6月30日(火)*
特に優秀A(5%以内) 優秀B(20%以内) 標準C
2.42月 2.32月 2.22月
非常勤職員の一時金 常勤職員との均衡考慮
職務の内容、責任の程度、勤務の態様および勤務成績に応じ、常勤職員との均衡を院長が判断し、実情に応じた方法で支給することができる。非常勤といっても勤務の態様、責任の程度が一般の常勤職員と全く変わらないものについては常勤と同じ計算方法に近い方法で算定することもある。
職員夏休み 7月~9月に5日
非常勤職員も同様の扱い
6月1日よりパワハラ防止法が施行
連合会の服務規定もかわりました
=「パワーハラスメントは行ってはならない」=
6月1日、企業にパワハラ防止対策を義務付ける「改正労働施
策総合推進法(パワハラ防止法)」施行されました。
●法律でパワハラ対策が義務化 何が変わる?
これまではパワハラに関して対策すべきことが法律上の義務として定められていませんでしたが、とにもかくにも「なんらかの対応をしなければならない」ことが法律上の義務になった
ということが、今回の法律で一番大きく変わる部分です。
●相談員について、その趣旨・目的にふさわしい適正な者を人選するよう十分配慮する ものとする。(管理監督者等を相談員とすることは好ましくない)
●相談したことや、証言したことで不利益をうけることはありません。
●パワハラがあったことが認められた場合は罰則規定があります。
今回のパワハラ防止法ができたことの最大の意味は、社会全体がこの法律を契機にハラスメントに対する意識改革をすることだと思います。その意味では法律が定められたことの意味は大きいわけです。 ハラスメントは被害者に対して害悪をもたらすものであると同時に、事業にとっても双方に利益のない出来事です。問題が起きないうちに予防するのが一番の策です。「定義に該当するかしないか」というレベルの話をしているようでは、運営としてはダメで、「上の判断だから」といったような指示系統で動くのではなく、現場も、問題の解決や決定に参加できる民主的な職場にすることを目指す必要があります。
新型コロナ感染症対応特別手当支給
1日3000円以内 感染症患者接触・接近での業務は4000円以内
これは、給与規定にある感染症患者対応の危険手当1日290円とは別のもの
支給対象者:
1)特別手当は、新型コロナ感染症の患者やその疑いのある者に対する診察、看護、 搬送等患者に接して行う職務に従事することを命じられ、職務に従事した職員に支給
2)病院長は、あらかじめ理事長と協議した上で、特別手当の支給対象となる職員を指名するものとする
支給額:
1)日額3000円以内(コロナ感染患者の身体に接触して行う職務等に従事した場合は
4000円以内)で病院長が設定する
2)具体的な額は、従事する性質、危険の程度、困難性の程度、感染者に接する程度、
および時間等を考慮して定めるものとする。
対象期間 【令和2年2月1日~令和3年1月31日】
3)2交替の場合は2勤務分(2日分)」支給となります。
危険手当の支給については、病院が支給基準を示すことになっています。
六甲病院存続問題
六甲問題については、「連合会本部において検討会を立ち上げ、今後の在り方について検討を重ねてきた。 加えて昨年 9 月に公表された再検証要請対象医療機関に六甲病院が含まれていたことから、今後、地域医 療構想調整会議等において六甲病院の在り方を含めた協議が本格化していくことも考えられる。連合会と しては、関係各方面との十分な協議・検討を重ねた上で、当該地域における良質で効率的な医療の維持と いう観点を踏まえ適切に対応してまいりたい」 と回答。