10月5日の支部代表者要請行動では、連合会に対して時間外問題をはじめ職場の問題の解決を要請するとともに、秋闘要求書を提出しました。1年前には札幌医療センターの時間外未払い是正勧告があり、この間、国共病組は時間外問題を重点的に追及してきました。連合会としても、「また労基署がきたら困る」と、時間外申請とタイムレコーダーの記録の乖離がないように点検するなど、各病院に対して時間外の取扱いを適正にする指導をしてきたといいます。しかし、私たちの働く現場ではさまざまな時間外問題が起きています。
大手前、時間外申請抑制問題を団体交渉で解決
大手前病院(大阪)のある病棟では、終業時刻の17:15から17:30の間にタイムカードを打刻するよう指示され、日勤者のタイムカードをまとめて17:15で押してから残業するのが常態化していました。また、時間外勤務を2時間したのに「1時間で申請して」と言われた例や、タイムカードの退勤時間を師長がコンピューター上で短く改ざんする問題も起きていました。組合は病院と団体交渉をして、タイムカードは必ず本人が打刻すること、時間外申請を本人にきちんとさせること、申告しにくくならないよう師長は言葉使いに十分注意することなど、改めて看護部長から各師長に通知を出させました。
休憩時間に業務をしたら時間外の対象
枚方公済病院(大阪)では、終業後の17:30から開催される全員参加の研修会に出席した場合は時間外手当が出ますが、早く帰るパート職員向けの「昼休みDVD研修」については時間外手当が出ていません。これは業務ですから、当然、時間外の対象となります。連合会は病院に確認して回答するとしました。また、他の病院で実施している「DVD貸し出し」や「インターネットのオンデマンド」など、個人が勤務時間外に自分で選んだ時間に研修を受ける場合はどうかと質問し、連合会は「望ましい形ではない」が「命令があれば時間外である」と回答しました。
休憩をとらせずに早帰りさせるのは適切か
大手前病院では、外来の検査は昼休み中も業務があり当番制で対応しています。昼当番の職員に休憩をとらせず、その分早く帰らせるのはどうでしょうか? 労基法34条は「休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めており、労働時間のはじめや終わりに休憩をとらせることはできません。これについても連合会は病院に確認した上で後日回答するとしました。
違法当直の是正が時間外上限を超える36協定違反に
虎の門病院(東京)の検査部は、夜間の当直の業務が多すぎる「違法当直」になっていたため是正をはかりましたが、今度は36協定に定めた1日の時間外の上限4時間を上回る6時間45分の時間外が発生することになりました。これも後日回答となりました。
8:30〜17:15 勤務
17:15〜8:30 当直
8:30〜12:30 勤務
↓
8:30〜17:15 勤務
17:15〜0:00 時間外 …6時間45分!
0:00〜 8:30 当直
8:30〜 職専免
再雇用賃金は公務員の再任用の賃金水準への引上げを要求
常勤職員が退職後も働く「再雇用職員」の賃金は各病院で決めますが、初任給の時給まで引き下げられています。看護師は、「新人より働けるのに一時金もなく、収入は現役時代の3分の1ぐらい。地域の診療所より200円も低く、転職する人が多い」、検査技師は、「骨髄像を見る技術を身につけるには5年10年かかる。後進の指導にあたりたいが初任給ではモチベーションが下がる」と訴え、国家公務員の再任用賃金を参考に、せめて5年目ぐらいの賃金水準とするよう引上げを要求しました。
秋闘交渉は11月16日、ストライキ18日予定です。ご協力をお願いします。