春闘交渉4月6日、ストライキ4月8日予定
3月11日、春闘要求に対する連合会回答がありましたが、前進のない不誠実なものでした。秋闘では、北海道の札幌医療センターが時間外不払いで是正勧告されたことを連合会本部として真摯に受け止めて、職場での法令遵守を指導する「休日・時間外・年休」に関する通知(2008年7月)のリニューアル版を作成すると発言し、1月には「実効性のあるものにしたいので時間がかかっている」という話を聞きました。そこから大きく後退して、2月末に「勤務時間管理や時間外縮減などに重点をおいた」通知を出しただけだといいます。組合は通知の開示を要求し、4月交渉でさらに追及します。
看護師以外の「特別夜勤手当」対象拡大の再検討を求める
組合は、交替制で夜勤をする看護師以外の職種にも特別夜勤手当を支給することを求めています。連合会は「国公準拠でできない」と回答しましたが、あまりに無責任です。現場では「違法当直」を労基署に指摘されて交替制勤務に変更してきた経緯があります。国立病院機構の「夜間看護等手当」は全職種が対象であり、2014年には看護師に対する手当の増額がありました。同業他社を参考にして再検討することを求めました。
「管理者会議でパワハラ対策の重要性について話す」
福岡の新小倉病院で師長からパワハラを受けて適応障害となり退職に追い込まれたとして、連合会本部と師長を相手どって裁判を起こした看護師が勝訴しました(2月26日新聞各紙)。これは氷山の一角であり、多くの病院でパワハラ被害に悩み、苦しみ、退職を余儀なくされる職員が後を絶ちません。看護部だけの問題ではありませんが、勤務希望を2日しか言えないなど日常的にパワハラが起きているのは職員の士気にも関わります。時間外を書かせない、年休をとらせない、妊娠者の夜勤免除を認めないなど違法行為が横行していることは、何度も交渉でとりあげ、改善を求めてきました。連合会は労基法違反とパワハラ問題を切り離して考えようとしますが、職制が法律を知らないだけでなく、管理すべきところを「支配」しようとする、上司としての感性の問題ではないかと追及しました。
時間外の上限が「過労死ライン」の80時間でいいのか?
労働基準法の原則は「1日8時間労働」であり、時間外労働をさせるには労使協定が必要です。秋闘交渉では、4つの病院の36協定特別条項が「過労死ライン」の月80時間であることについて、連合会の見解を求めました。連合会は11月から1月の3か月間を調査して、2つの病院で時間外が80時間を超える職員がおり、全員医師だった、100時間は超えていなかった、と報告しました。80時間の協定については特に指導はしないようですが、労働者の健康管理の面でたいへん問題です。病院で把握しているのは時間外請求のあった時間であり、実際にはもっと働いている可能性があります。札幌医療センターの是正勧告には、不払い以外にも「安全衛生委員会を月1回開催していない」というのがありました。連合会には過労死防止にもっと本腰を入れてとりくむことを求めたいと思います。