前年比0.075月アップ、6月10日ストライキ中止
6月8日の団体交渉では、夏季一時金、夏季休暇などについて協議をし、下記のように協定しました。決算前なので赤字病院の正確な数は出されませんでしたが、一時金の遅配のないように、「経営状態がどうあれ、財源は確保して支給日に向けてがんばっている」と連合会は述べました。
夏季一時金 1.975月(財源)、支給日6月30日
夏季休暇 4日+年休1日(7月〜9月)
保育所運営費 東北公済111万円、千早106万円。東北公済の公的補助金カット分は補填する。
病院実績「基本」で評価C(標準)なら1.945月に
夏季一時金の「財源」は1.975月です。しかし、実際に支払われるときは、2014年度下半期の病院実績と2013年度の個人の勤務評価が反映され、表のような支給月数になります。( )は1.975月との差をあらわしています。C評価(標準)の人でも0.03月分が減額されて評価A、Bを受けた成績優秀者への加算に使われますが、連合会は「配分を変えただけ」と言います。A、Bの人数が不明なため、連合会が説明してきたように「がんばった人に報いる制度」となっているかがわからないのが現状です。連合会は「人件費削減が目的ではない」とした上で、「成績優秀者が少なければ病院の支出は抑えられるしくみ」であることは認めました。
違法当直はダメ。交替制勤務にして特別夜勤手当の支給を!
組合はコメディカルの違法当直を是正するために、交替制勤務への変更を求めています。当直者は通常業務の残務処理ではなく「当直」として救急対応などをしているのであり、1人で次々と業務をこなし、休憩もとれずに負担が大きくなっています。当直は「宿日直許可基準」があり、週1回を超えたり、実働時間が多くて睡眠がとれなければ違法です。過労死防止の観点からも適正化が求められます。すでに交替制勤務に変更した職場もあり、あわせて特別夜勤手当の対象拡大を要求しています。連合会は「看護業務に着目した手当」だとして前向きではありませんが、現場の実態の変化に則した手当とすべきです。国立病院の「夜間看護等手当」は全職種が対象となっており、連合会は「国立が夜勤をどう評価して手当を変えてきたのか聞きたいと思う」と約束しました。
2交替の夜勤は特別夜勤手当の支給回数で実態把握できる
連合会は看護師の「夜勤月8日」は3交替の基準であり、2交替の基準はないので調査結果を出さないと強弁しています。しかし、2交替なら何回でも夜勤をさせてよいわけがありません。特別夜勤手当は、3交替は夜勤1回につき1回分、2交替なら2回分の手当が出ています。夜勤時間に幅があっても特別夜勤手当支給回数を調査すればよいのです。実態を把握して、夜勤回数を減らすにはどうしたらよいか労使できちんと話し合えるように、資料の提示についてさらに協議をすることになりました。
新人のみなさん! 試用期間中でも時間外請求できます
「試用期間中でも労働者であり、時間外手当の支給対象である」ことを連合会に確認しました。