働いた分はきちんと時間外申請しよう。不払い労働は違法
10月5日・6日に秋季支部代表者会議、6日の午後には連合会要請行動がありました。秋闘要求書を提出した後、北海道の札幌医療センターが労基署から是正勧告を受けたことについて連合会の見解を求めました。飯田病院部長が「調査中で報告がないのでお答えできない」と回答を避けようとしたため、「時間外手当の請求抑制、不払いはあってはならないことですよね?」と問いただし、「法的にはそうだ」、「労基署の決定に従う」などの回答を引き出しました。連合会が、労基法違反をしてでも人件費を抑えろと言っているわけではないと思いますが、職場からは、時間外申請ができない、時間を短く書かされているなど、請求抑制されている実態が報告されています。みんなで組合に結集して、時間外申請するのが当たり前、不払い労働を許さない取り組みを強めましょう。
看護助手に看護師の仕事を押しつけて人件費抑制?
大阪の枚方公済病院は、6時間パートの看護助手をフルタイム非常勤にして「月何回でも夜勤をしていい」と2交替の夜勤をさせようとしています。連合会の給与表の最低ラインからスタートして、他の職員が毎年4号俸昇給するのに1号俸しか昇給させない差別的な賃金体系で、それを補うために連合会の規程にない手当を出すといいます。食事介助や入浴介助、おむつ交換など、患者に直接触れる看護師の仕事を無資格の看護助手にさせた場合、何かあったときは誰が責任をとるのでしょうか。また、看護師が患者の観察をする機会が減ることから、看護の質は下がります。病院は患者サービスよりも経営優先の態度です。組合は協議するよう申し入れていますが、いまだ実現していません。
昇給は10月のみ。試用期間延長のルールは病院が決める
東京の虎の門病院で、1年目の看護師の昇給が2月に延期された事例があり、組合の交渉によって10月昇給に訂正させ、差額分の給与を支給させることができました。しかし、どのような基準によって試用期間の延長がされたのか、誰がそれを決定したのかなどが不明なままです。「本人に説明した」といって病院は逃げていますが、当の本人が組合に加入して説明を求めています。支部は繰り返し交渉を申し入れていますので、誠実に対応するよう指導を求めました。
暦日(0時から24時)でなければ休日ではない
東京の立川病院では、勤務表に6連続勤務をつけられた看護師が何人もみつかりました。連合会病院は週休2日ですから、週に6日も働くことはありえません。準夜−休み−深夜の場合、準夜の終業時間が0時過ぎなら、間の「休み」は法的休日にはなりません。休日は0時から24時の暦日であることを指導するよう求めました。また、看護部長の組合活動妨害については、7月から不当に回答を引き延ばされて交渉に入れないため、まずはきちんと回答を出すよう指導を求めました。