2月18日の中央交渉において、組合と連合会は「再雇用に関する協定」を結びました。これまで組合は「希望者全員再雇用」を主張し、連合会提案の「C評価以上を採用」などと選考基準を設けることに反対して協定はしていませんでした。2013年4月1日からは、法改正により「希望者全員再雇用」が使用者の義務になります。
現在、再雇用の労働条件は病院ごとに異なります。常勤職員はいままで何十年も統一の基準で働いてきたのに、再雇用では病院によって賃金や休暇などの処遇に格差が出ています。組合は、再雇用についても一定の基準が必要であると考え、労働条件についての労使協議を求めています。
再雇用の労働条件は、その人の能力や経験を生かして、同じ職場で同じ仕事を続けてもらうのが一般的です。ところが、ある病院では、「原則部署換えする」と外来看護師を病棟に移動させようとしたり、また、週3日とか1日6時間といった本人の希望を考慮せず、「原則フルタイム」だといって、短時間の再雇用希望者を門前払いしています。高年齢者雇用安定法の趣旨に鑑みて、病院の不適切な対応をさせないためにも、早急に統一的な基準を整備することが大切です。
この春闘では、連合会の統一した基準を設けるように、強く迫っていきます。3月13日までに再雇用の要求書をまとめたいと思いますので、再雇用で働いている方、これから再雇用の対象となる方、みなさんのご意見を組合に寄せてください。
春闘統一要求書を提出 回答指定日3月13日
2月16日・17日国共病組第61回中央委員会の決定により、2013年春闘統一要求書を提出し、回答日を3月13日、統一行動日を3月14日としました。主な要求内容は下記のとおりです。
- 労使合意に基づく新給与制度とすること。
- 一時金を引上げ、個人の勤務評価、各病院の経営状況によって支給率に格差をつけないこと。
- 希望者は65歳まで定年延長を図るとともに、定年前早期退職制度を全職員に適応すること。再雇用の賃金は70%を保障すること
- 寒冷地手当を復活すること。
- 危険手当を4%から8%に改善すること。臨床工学技士、歯科衛生士にも適用すること。
- 厚労省「5局長通知」の趣旨を踏まえて、看護職員の長時間・過密労働を改善し、働き続けられる労働条件を整備すること。
- 夜勤は1人月8回(62時間※)以内とする夜勤協定を締結すること。※連合会病院の所定内労働時間7時間45分×8回
- 所定内労働時間を1日7時間、週35時間、年間総労働時間を1,800時間以内に短縮すること。
- 増員をすすめ、非常勤職員の常勤職員への切り替えを優先して採用すること。
- 非常勤職員に、夏季休暇、病気休暇、年末年始休暇等を有給保障すること。インフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症で出勤停止を命じられた場合は、特別有給休暇を保障すること。
- 東北公済宮城野分院の統合について、職員の雇用の保障と機能の充実を、連合会の責任をもっておこなうこと。
- 連合会役員に看護問題担当を配置し、労使交渉に参加させること。