国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

101213 許せない! 4月にさかのぼった賃下げ分を一時金から引くな

12/16・17、組合は中労委をつかってたたかいます

 12月より、連合会病院で働く私たちの給与と一時金が引き下げられました。連合会はさらに、「官民較差解消のため」賃下げ分を4月にさかのぼって一時金から引く「調整措置」をとりました。しかし、私たち病院職員は公務員ではありません。すでに払った賃金をあとで減額するのは「不利益不遡及の原則」に反する違法なことです。

「払った賃金かえせ」は違法

 たとえば、先月もらった給料を、今月になって「一部をかえせ」なんて言われたら困りませんか? あとでいくら引かれるかわからない給料では、労働者は生活が成り立たなくなります。こんなことは、「調整」だろうが「不利益遡及」だろうが、ぜったいに認められないことです。

賃下げを4月にさかのぼって冬季一時金で調整する不利益遡及はぜったいに許しません!

すみません、ニュース14号の計算式がまちがっていました。これが正しい計算式です。
(4月から11月の8か月分+夏季一時金1.95か月)×調整額をマイナス

例)3表2級93号俸の看護師(40代前半)の場合
(1)11月までの月給329,700円が329,300円に賃下げ(−400円)。
(2)4月から11月の支給額に100分の0.28の「調整率」を掛けた額を、本来もらえるべき一時金2か月分から引いて冬季一時金を支給。
329,300円×2か月−(329,300円×9.95か月×0.28÷100)
=658,600円−9,174円=649,426円 ←9000円以上引かれる!!
(ただし地域手当や扶養手当、危険手当、住宅手当等が何も付いていない場合)

9月の夜勤実態調査、9回以上夜勤者増える

1人平均夜勤回数 7.42回 前年7.30回(0.12回↑)
夜勤回数9回以上 278人 前年210人(68人↑)
夜勤回数9回以上の割合 14.1% 前年11.0%(3.1%↑)


 連合会の「夜勤実態調査」速報によると、3交替の夜勤回数が増えています。夜勤は1人月8日以内との約束がありながら、これまで連合会全体では守られたことがありません。みんなが働き続けられる職場にするために、大幅増員して、夜勤回数を減らすよう、今後も要求していきます。