12/16・17、組合は中労委をつかってたたかいます
12月より、連合会病院で働く私たちの給与と一時金が引き下げられました。連合会はさらに、「官民較差解消のため」賃下げ分を4月にさかのぼって一時金から引く「調整措置」をとりました。しかし、私たち病院職員は公務員ではありません。すでに払った賃金をあとで減額するのは「不利益不遡及の原則」に反する違法なことです。
「払った賃金かえせ」は違法
たとえば、先月もらった給料を、今月になって「一部をかえせ」なんて言われたら困りませんか? あとでいくら引かれるかわからない給料では、労働者は生活が成り立たなくなります。こんなことは、「調整」だろうが「不利益遡及」だろうが、ぜったいに認められないことです。
賃下げを4月にさかのぼって冬季一時金で調整する不利益遡及はぜったいに許しません!
すみません、ニュース14号の計算式がまちがっていました。これが正しい計算式です。
(4月から11月の8か月分+夏季一時金1.95か月)×調整額をマイナス
例)3表2級93号俸の看護師(40代前半)の場合
(1)11月までの月給329,700円が329,300円に賃下げ(−400円)。
(2)4月から11月の支給額に100分の0.28の「調整率」を掛けた額を、本来もらえるべき一時金2か月分から引いて冬季一時金を支給。
329,300円×2か月−(329,300円×9.95か月×0.28÷100)
=658,600円−9,174円=649,426円 ←9000円以上引かれる!!
(ただし地域手当や扶養手当、危険手当、住宅手当等が何も付いていない場合)