10月の看護職員アンケートではたいへん深刻な結果が出ました。仕事を辞めたいと、?いつも思う46.7%、?ときどき思う46.7%、?思わない6.7%。辞めたい理由は、「人手不足で仕事がきつい」がダントツで、「賃金が安い」、「上司・管理職への不満」、「休暇が取れない」と続きます。
ちゃんと休日とれていますか?
休日とは労働の義務がない日のことです。連合会病院は週休2日制です。病棟勤務の場合は、勤務表で決めた日が週休になりますが、連合会本部と労働組合との確認で、(1)できるだけ連休にすること、(2)6日以上の連続勤務はつくらないことになっています(2004年11月確認)。また、(3)「休日の月内完全付与」という労使確認もあります(2008年4月確認)。
休日は月内に付与されなくてはいけません
たとえば、10月は休日が11日あります。変形労働時間制の人(病棟看護師など)は、休日11日分がきちんと10月の勤務表に組み込まれてなくてはいけません。もし11月に休日が1日回されたとしたら、10月は1日休日出勤をしたことになるので、35%の割増賃金が払われます。また、その日に時間外があれば、割増は60%になります。
「年休あげられません」は法律違反!
年休(年次有給休暇)は、労働者が、自分の希望する日にとれる有給休暇です。「年休あげません」はもちろん、上司が勝手にあなたの年休を取る日を決めてしまうことも法律違反です。
連合会は年休の趣旨について、次のような見解を示しています(2008年8月)。
「年休の取得は職員に認められた権利。休暇の取得を促進するために必要な配慮をしなければならず、単に職場が忙しいことなどを理由に、付与を拒否することは認められない」
「年休は職員の心身の疲労を回復させ、また、ゆとりある生活の実現に資する目的から、法的に保障された休暇。その趣旨を踏まえ、できる限り職員の希望に応じて年休を与えるよう配慮に努める」