10月の看護職員アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。「時間外手当の請求」については、(1)ほとんど毎回、実際の時間を請求している26.7%、(2)短く請求する53.3%、(3)請求しない20.0%という結果でした。
(2)、(3)と答えた方には理由を聞きました。
- なるべく残業しないように言われているから。
- がんばればもう少し早く終わったかもしれないから。
がんばったけど、結果的に残業になってしまったのでは?
- 請求が多いと上から注意されると聞いたので。
- 記録する時間は請求してはいけないと言われた。
- 新人のころ、そうしろと言われたから。
- みんなが残業しても請求しないから。
上司から請求してはいけないと言われているケースが多いようです。ほかには、
- 早めに来て情報を取る時間は自分で勝手に来ているので。
いわゆる前残業です。情報収集は必要な業務だからしているんですよね。
- 経営のことを考えると気兼ねする。
労働者が自分の権利よりも経営のことを考えて、ただ働きするんですか?
業務が時間外に及んだときは、ちゃんと時間外手当を請求しましょう。
終業時間後だけでなく、早く出勤して準備をする場合や、昼休みなどが規定通りの時間とれなかった場合も時間外の対象です。不払い労働(サービス残業)があるということは、経営者はお金を払わずに労働者を使えるのですから、人手も増えず、職場はよくなりません。
これらはすべて業務です。
始業開始前の情報収集 ◆看護研究(出席をとるなど何らかの形で参加が強制されているもの、評価に反映されるもの) ◆看護計画、退院・転院サマリー ◆臨床指導者の実習記録の点検 ◆業務上の研修会、委員会、会議など
連合会本部が示す時間外手当支給の4つの判断基準(2008年8月6日)
(1)参加が義務付けられている場合や、たとえ自由参加形式であっても、出席しないことで不利益が定められ参加せざるを得ないような場合には事実上参加を命令されていると判断する。
(2)院内研修等で義務でない活動とする場合は、事前に自由参加であることを明示すること。
(3)法令で病院が義務付けられている教育訓練等に参加する場合
(4)業務と関連のない私的なサークルの会合や自主的研究会の類を除き、病院内の業務上の問題を解決・改善する等のために設置されているものは、業務とみられ、労働時間になるものと考えられる(職場会、病棟会、病棟カンファレンス等もこれに当たります)