年休はあなたの希望でとる休暇です
年休(年次有給休暇)とは、請求して自分の希望する日にとる有給休暇です(労基法第39条)。1日単位でとるのが基本ですが、半日や時間単位(年5日分まで)でもとることができます。
ところが、「年休をとらせてもらえない」という相談がたびたびきます。「忙しいから」、「人がいないから」という理由で年休をとらせないのは法律違反です。職場の責任者は法律を理解していないのでしょうか?
年休に関する連合会見解(2008年8月)
○「年休の取得は職員に認められた権利。休暇の取得を促進するために必要な配慮をしなければならず、単に職場が忙しいことなどを理由に、付与を拒否することは認められない」
○「年休は職員の心身の疲労を回復させ、また、ゆとりある生活の実現に資する目的から、法的に保障された休暇。その趣旨を踏まえ、できる限り職員の希望に応じて年休を与えるよう配慮に努める」
年休Q&A
Q2:年休を使わないとどうなる?
A2:年休は使わないとなくなってしまいます。使わなかった年休を次年度に繰り越すことはできますが、年休の請求権は2年で時効ですから、毎年消化したほうがいいですよ。
Q3:年休を希望したのに、週休に替えられていました。
A3:ふだんの週休2日にプラスして休むのが年休ですから、年休を希望した場合は必ず年休を与えなくてはなりません。「週休に替える」ということは、年休を与えないということです。こんな法律違反がまかり通ったら、年休はちっとも消化できません。
Q4:多くの人の年休希望が同じ日に重なったときは?
A4:同じ日に休みの希望者が多ければ、話し合って誰かが譲るということはあるでしょう。でも、もともと少ない人員配置で、「人がいないから」といって年休をとらせないのは問題です。経営者はみんなが年休をとれる人員を確保する責任があります。
Q5:3月に退職します。計画的に年休を消化したいのですが、上司がとらせてくれません。
A5:何度も繰り返しますが、「年休あげられません」は法律違反です。組合にご相談ください。
Q6:パートでも年休がとれますか?
A6:6か月以上働き8割以上出勤していれば、パートの方でも年休がとれます。労働時間数によっては年休の日数が常勤職員よりも少ない場合がありますので、就業規則で確認しましょう。
Q7:年休を希望していないのに、勤務表に勝手に年休がつけられてしまう
A7:年休は本人の請求によってとる休暇です。上司が「年休あげる」、「年休あげない」などと勝手な扱いをするのは法律違反です。また、年休を請求するときに使い道を言う必要はありません。あなたの休暇ですから自由に使ってくださいね。