10月24日、支部代表者要請行動を行い、連合会本部に対して職場の問題の解決を要請するとともに、秋闘要求書を提出しました。給与の引き上げ、冬季一時金3か月+5万円など、私たちの生活実感に基づいて賃上げを要求し、また、時間外不払いなどの労基法違反を一掃すること、全職場・全職種の必要人員を確保すること、非常勤職員の処遇改善などを求めています。
とくに、子育て支援制度の「勤務時間の短縮」、「時間外労働の免除」の対象の子を現行の3歳未満から就学前までに拡大することは、職場から切実な要求が出ています。子育てのための離職を防止し、時間内に業務が終わる十分な人員配置を求めて、全国の支部で取り組んだ署名1436筆を提出しました。みなさん、ご協力ありがとうございました。
「超過勤務はきちんと請求してほしい」では不十分、時間外申請できる職場にするのが連合会の責任
働いてもお金を払わない「不払い労働」は法律違反です。連合会には何度も言っていますが、4月入職の新人が「試用期間」を理由に時間外申請ができない問題が一向に改善されません。1年目に時間外申請のしかたを教えてもらわないために、2年目、3年目になっても「時間外申請をしたことがない」人や、ベテランでも「全部の時間は請求しない」という人がいます。連合会は「超過勤務はきちんと請求してほしい」と述べましたが、病院に対して「適正な勤務時間管理」を指導しているのですから、申請しない本人が悪いという発想ではなく、また、病院にまかせっぱなしにしないで、連合会の責任で時間外申請ができる職場にするよう強く求めました。
「年休は労働者の権利。職場への伝え方を含めて検討する」
年休(年次有給休暇)は、週2日の休日のほかに、自分のとりたい日に休むことができる休暇で、国は「取得率70%」の目標を掲げて年休取得を進めています。年休をとるのは本人の権利、年休をとらせるのは病院の義務です。しかし、本人が年休を請求しても、「休みならいいんでしょ」と休日に振り替えて、年休をとらせない職場が多くあります。年休がとれていたとしても、本人の請求ではなく、師長が勝手に年休をつけている職場があり、組合が調査をすると、必ず「年休のとり方を知らない」という職員がいます。また、年休管理簿が師長の机にあって、本人が請求しづらくされている職場や、看護部長が率先して「この病棟は年休が多い」と年休取得抑制をしているとんでもない職場もあります。組合は、看護部長、師長に法律を理解させて年休をとらせるように指導することと、新人オリエンテーションで年休申請の説明をすることを求めました。連合会は職場のあまりのひどさに、「年休は労働者の権利。職場への伝え方を含めて検討する」と回答しました。
安心・安全の医療のために、職員を増やして職場改善を!
経営が厳しい病院には本部から経営改善指導が入りますが、「診療報酬を上げよう」、「病床稼働率を上げよう」と言われても、人手不足のままでは改善できません。とくに医師確保の難しさについて意見交換をしました。また、検査部の違法当直を改善しようにも、人員を増やせずになかなか交替制にできない事例もあります。看護師が年休をとれないのも、子育て中の人が勤務時間短縮、時間外免除なのに時間に帰れないのも、職場に十分な人員配置がされていないからです。連合会は財務省に「定数増は認めないと言われている」そうですが、みんなが働きやすい職場で、患者さんに安心・安全の医療を提供するには、なんとしても人員増が必要です。粘り強く要求していきます。