昨年度の下半期(10月〜3月)に医業収益が、1.103%以上だったところ、2.100%〜103%だったところ、3.100%未満(赤字)だったところ、によって、率が違います。
1人2.125ケ月分の財源から、0.03ケ月を引いた分を評価Aや評価Bに積むので、標準C 評価の人(全体の75%)は、2.のランクだったら2.095ケ月となります。
夏休み 5日(4日+1日) 7月〜9月の間
労働条件については以下のことを確認!
「年休の取得促進を管理者に周知していく」「やり方は任せて欲しい」
周知内容とは、「H20年7月9日付けの職員部長通達」であることを、確認しました。
1.年休の取得は職員に認められた権利。休暇の取得を促進するために必要な配慮
をしなければならず、単に職場が忙しいことなどを理由に、付与を拒否するこ
とは認められないこと。
2.年休は、職員の心身の疲労を回復させ、また、ゆとりある生活の実現に資する
目的から、休日とは別に毎年一定日数、法的に保障された休暇。その趣旨を踏
まえ、できる限り職員の希望に応じて年休を与えるよう、配慮に努めること
「時間外手当を支払うべきか」の判断基準を連合会は示しています
=業務にかかわる課題のための委員会や研修、教育、話し合いなどはすべて時間外=
1.判断基準の基本は、当該研修等に出席することを命じているのかどうかであること。
なお、たとえ自由参加形式をとっていても、出席しないことについて何らかの
不利益が定められ、参加せざるを得ないような場合には、実質上参加を命令さ
れていると判断され、労働時間になると考えられること。
2.院内で行う研修等で、業務でない活動として実施するものは、自由参加形式で行う
旨を明示する必要。(事前に自由参加かそうでないかを明示すること)
3.法令に基づいて病院が実施を義務づけられている教育訓練等に職員が参加する場合
には、原則として労働時間となること。
4.院内の委員会等の出席については、業務と関連のない純粋に私的なサークルの会合
や自主的研究会の類を除き、病院内の業務上の課題を解決・改善する等のために設
置されているものは、業務とみられ、労働時間になるものと考えられること
タイムカードを押して、残業をしていることについては、どうなのか?の質問に対し
一般論として、時間外申請をさせないために、事前にタイムカードをおさせることは適切でない!という見解を示しました。
非常勤職員の忌引きについて:連合会は、忌引きの差については「重く受け止めている。
今後の検討課題のひとつと考えている」と答えています。引き続き、要求していきます。
7月、8月、9月勤務表、必ずチェック!
変形労働の職員の8月は、休日数の関係で、月の法定労働時間制限を超えるために、7月または9月の休日1日分を、8月に振り替えます。その際、7月の勤務表が提示された時点(6月末)で「8月○日に振り替える」と特定日が明示されていなければ、25%割増が発生します。9月からの移動であれば、8月の勤務表が提示された時点で8月の勤務表に9月○日の振休と明示されていなければなりません。指定・明示がされていなければ、「代休扱い」となり割り増しが発生します。(割増額:時給×0.25×7時間45分)