=上限日数の改善=
子どもの1人が就学した場合は、10日の上限が5日になり、1月〜3月に5日取得してしまうと、それ以降全く取得できなくなることから、各職場で年度はじめに大きな混乱をもたらしていました。
国家公務員の労働組合女性協の要求で、人事院が上限日数の解釈を改める職員福祉課長通知を出すことになりました。それに伴い、連合会も同様の扱いをするとしたものです。
その内容は
1. 子の小学校入学等により、年の途中で小学校就学の始期に達するまでの子の人数が2人以上から1人となった場合は、その時点の残日数(残
日数が5日を超える場合には、5日)の範囲内で、子の看護休暇を取得できることとする。(例えば1〜3月までに7日使用していた場合4
月以降は3日取得可能。)
※従来は、小学校就学の始期に達するまでの子の人数が2人以上から1人になった場合は、それまでに取得した子の看護休暇の日数を5日か
ら差し引くこととしており、この結果、入学等までに5日以上の休暇を取得していた場合には、入学等以降に子の看護休暇を取得することが
できないこととしていた。
2. 非常勤職員が子の看護休暇の取得をする場合で、年度途中で小学校就学の始期に達するまでの子の人数が2人以上から1人になった場合
も、1.と同様とする。
3. 短期介護休暇の上限に数についても、1.及び2.と同様とする。
4. 平成30年4月1日から実施する。