できるだけ速やかに、職場の長又は人事担当部署に伝えましょう。各種制度を利用するうえで、職場の理解が得られ、勤務体制の整備がしやすくなります。
1 就業禁止又は制限
(1) 変形勤務時間制*1をとる職場において、「妊産婦」(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいいます。)である女性職員が請求した場合、1週間について38時間45分(一部の施設については40時間)、1日について7時間45分(一部の施設については8時間)を超えて勤務が組まれることはありません。
(2) 妊産婦である女性職員が請求した場合、時間外勤務、深夜勤務(22時〜翌朝5時)*2、日曜日又は週休日の休日勤務が免除されます。
2 健康配慮
妊産婦である女性職員が請求した場合、
(1)業務軽減等(業務の軽減、他の軽易な業務への転換)
(2)保健指導又は健康診査を受けるための休暇
(3)通勤緩和・休憩
(4)休業等の保健指導に基づいた措置
を受けることができます。
(2)〜(4)について、妊産婦である女性職員が勤務しないこととなった場合、勤務しない時間について、給与は減額されません。