国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

111017 2011秋闘はじまる 要求書を提出

 10月17日、連合会に秋闘要求書を提出しました。以下に全文を掲載します。連合会回答日は11月14日、団体交渉は11月28日・29日の予定です。私たちの職場をよりよいものにしよう!

2011年10月17日

国家公務員共済組合連合会
理事長 尾原 榮夫 殿

国家公務員共済組合連合会病院労働組合

中央執行委員長 吉川 はま子

要 求 書


 春闘統一要求は引き続き継続していますが、下記のとおり、秋闘重点課題について誠意ある回答を求めます。なお、回答指定日は11月10日です。

1.賃金については、春闘要求書に基づき、誠意をもって回答すること
2.勤務評価制度の拙速な導入を撤回し、労使協議を尽くすこと。中労委あっせん案に従い、勤務評価制度の賃金・一時金に係る処遇への活用については、早期に具体案を提案して、十分な時間を取って協議すること
3.冬季一時金は3か月+5万円とすること
4.年末年始手当は、対象日を12月28日準夜勤務から1月4日深夜勤務までとし、2時間以上の出勤について、1回15,000円とすること
5.看護職員等の特別夜勤手当を下記のとおり増額すること

月の夜勤回数 夜勤1回あたりの手当額
1〜4回 5,000円
5〜8回 6,000円
9回以上 10,000円

6.年次有給休暇を完全消化できる人員を確保すること。年次有給休暇の取得を促進するため、取得率の低い施設に対する指導を徹底するなど、取得率向上の計画を策定すること
7.病院からの増員要求は速やかに認めること
8.違法な宿日直体制があれば、ただちに是正すること
9.看護職員の長時間・過密労働を改善し、働き続けられる労働条件を整備すること
(1) 8時間労働の原則に基づき、夜勤・交替制勤務者に対して、i)勤務間隔16時間(最低12時間)以上、ii)夜勤後の時間外労働の禁止、iii)妊娠判明時からの夜勤禁止、iv)宿日直勤務の交替制勤務への切り替えなど、保護措置を講じること
(2) 長時間労働・2交替制を規制し、労使合意のない強行実施・試行を禁止すること
(3) 夜勤は1人月8日(64時間)以内とする夜勤協定を締結すること。夜勤時間とは深夜帯を含む連続した16時間であることを規則に明記し、月8日とは64時間であることを徹底すること
(4) 看護配置基準7対1は「患者50人に対して常勤看護職員35人以上」であることを全施設に徹底し、基準以上の人員を必ず配置すること
(5) 外来の看護職員の定数を拡大すること。とくに常勤看護職員の配置を拡大すること
10.厚労省5局長通知を受けて、連合会としてどのような対策をとるか明示すること
11.介護職員の処遇を改善すること
12.働き続けられる職場とするために、仕事と育児の両立支援を強化すること
(1) 育児支援パンフレット「仕事と育児の両立支援制度の概要」を、過去3年以内に採用された職員全員に配布すること
(2) 院内保育所の整備と補助制度の拡充を進めること。とくに財政的に困難な施設については特別補助を実施すること
(3) 就学前の子を持つ職員の育児短時間勤務制度(短時間正職員制度)の導入を図ること
(4) 就学前の子をもつ職員の夜勤免除の除外規定を緩和すること。とくに3歳までの子をもつ職員については、現行の「他に看る人がいる」との条件を取り除くこと
13.常勤職員との均衡を基準に、非常勤職員の処遇を改善すること
(1) 常勤職員と同様にフルタイムで働く非常勤職員は、ただちに常勤職員化すること。常勤職員化するまでの経過措置として、常勤職員の就業規則を適用して、処遇を改善すること
(2) 非常勤職員の実態を調査し、業務実態に見合った必要な常勤職員の定数増を図ること
(3) 下記の休暇については非常勤職員も有給で保障すること
i)育児休業 ii)子の看護休暇 iii)介護のための休暇
(4) その他、常勤職員との差別的待遇があればただちに改善し、常勤職員と同等・均衡ある労働条件を整備すること
14.変形勤務時間制により勤務する職員の休日移動については、春闘時に組合と協議し、どの月の休日をどの月に移動するか、施設に指示すること
15.定年後の再雇用制度について、下記内容を基本に協定化すること
(1) 高齢者雇用安定法の趣旨に基づいて、希望する者全員を継続雇用すること
(2) 現役時の役職やポジションは引き継がないこととし、公的助成制度なども利用して、賃金は退職時の70%以上を保障すること
(3) 労働日・時間、職種、職場等に関しては、本人の希望を尊重し、柔軟な対応で雇用が継続できる制度とすること
(4) 非常勤職員の継続雇用希望に対しても法律の趣旨にそって対応すること
16.東日本大震災を教訓とし、各施設の防災・災害医療体制をあらためて点検するとともに、被災した職員への支援策についても明確にすること          

以上