国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

もうすぐ出産!


女性職員の出産前後の休暇について紹介します。

3 産前産後休暇(産前6週間、産後8週問)

(1)6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性職員が請求した場合、出産予定日までの請求した期間について産前休暇(特別有給休暇)をとることができます。
(2)出産した日の翌日から8週間、産後休暇(特別有給休瑕)が与えられます。
 産後8週間は、女性職員からの請求の有無にかかわらず、勤務につかせることは禁止されています。
 ただし、産後6週間を経過し、女性職員が請求した場合には、医師が支障ないと認める業務について、勤務することは差し支えありません。

【手続方法】
 1〜3について、詳しくは各施設の人事担当者にお尋ね下さい。



 男性職員が、妻の産前産後の期間中に利用できる休暇について紹介します。

4 配偶者出産休暇

 退院直後は、ひとりだといろいろと大変なのよ!
 男性職員は、妻の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、市区町村への出生の届出等のため請求した場合、2日の休暇(特別有給休暇)をとることができます。
【手続方法】
 詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。

5 育児参加休暇

 子どもが生まれたら、まずは、5日間の育児参加休暇から始めてみませんか!
 男性職員は、妻の産後8週間、出産に係る子を養育するため請求した場合、5日の休暇(特別有給休暇)を取得することができます。上に、小学校就学前の子がいる場合は、妻の産前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前からとることができます。
 なお、この休暇は、時間単位で分割して取得することもできます。

【手続方法】
 休暇の申請については、原則として、事前に「子の養育状況等に係る確認書」を提出することになります。詳しくは各施設の人事担当者にお尋ね下さい。

 男性職員は、妻の産前産後期間中、育児参加休暇以外に、育児休業、勤務時間の短縮、保育時間などの制度(後述)も利用できます。