3 産前産後休暇(産前6週間、産後8週問)
(1)6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)以内に出産する予定の女性職員が請求した場合、出産予定日までの請求した期間について産前休暇(特別有給休暇)をとることができます。
(2)出産した日の翌日から8週間、産後休暇(特別有給休瑕)が与えられます。
産後8週間は、女性職員からの請求の有無にかかわらず、勤務につかせることは禁止されています。
ただし、産後6週間を経過し、女性職員が請求した場合には、医師が支障ないと認める業務について、勤務することは差し支えありません。
【手続方法】
1〜3について、詳しくは各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
4 配偶者出産休暇
退院直後は、ひとりだといろいろと大変なのよ!
男性職員は、妻の出産に係る入退院の付添い、出産時の付添い、出産に係る入院中の世話、市区町村への出生の届出等のため請求した場合、2日の休暇(特別有給休暇)をとることができます。
【手続方法】
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
5 育児参加休暇
子どもが生まれたら、まずは、5日間の育児参加休暇から始めてみませんか!
男性職員は、妻の産後8週間、出産に係る子を養育するため請求した場合、5日の休暇(特別有給休暇)を取得することができます。上に、小学校就学前の子がいる場合は、妻の産前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)前からとることができます。
なお、この休暇は、時間単位で分割して取得することもできます。
【手続方法】
休暇の申請については、原則として、事前に「子の養育状況等に係る確認書」を提出することになります。詳しくは各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
男性職員は、妻の産前産後期間中、育児参加休暇以外に、育児休業、勤務時間の短縮、保育時間などの制度(後述)も利用できます。