職場復帰する前に、育児に専念したい!
ここから、育児休業について紹介します。
6 育児休業
男性職員も育児休業がとれます!
3歳未満の子を養育する職員が申出た場合、育児休業を取得することができます。(休業中、給与は支給されません)
○平成22年6月30日より次の改正が行なわれました。
【手続方法】
休業の申出は、原則として、休業を開始しようとする日の1か月前までに、育児休業申出書に母子手帳の写し等の必要書類を添付して、職場の長を経由して人事担当部署に提出することになります。詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
育児休業中の経済的援助について
(1)雇用保険による育児休業給付金の支給
1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得している間は、雇用保険から休業開始時賃金月額の40%(ただし、当分の間は50%)相当額が支給されます。
【手続方法】
給付金の支給を受けるに当たっては通常、各施設の人事担当部署を経由し、公共職業安定所(ハローワーク)にて支給申請手続を行うことになります。
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
(2)共済掛金の免除措置
本人の申出により、育児休業中の共済掛金については免除になります。
【手続方法】
共済掛金の免除を受けるに当たっては、各施設の共済事務担当者を経由して、連合会職員共済組合本部に申出を行うことになります。
詳しくは、各施設の共済事務担当者にお尋ね下さい。