国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

育児休業


職場復帰する前に、育児に専念したい!
ここから、育児休業について紹介します。

6 育児休業

男性職員も育児休業がとれます!


 3歳未満の子を養育する職員が申出た場合、育児休業を取得することができます。(休業中、給与は支給されません)

○平成22年6月30日より次の改正が行なわれました。

  • 父親が産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得できるようになりました。
  • 配偶者が専業主婦(夫)であれば、育児休業の取得不可とすることができる労使協定事項を廃止しました。

【手続方法】
 休業の申出は、原則として、休業を開始しようとする日の1か月前までに、育児休業申出書に母子手帳の写し等の必要書類を添付して、職場の長を経由して人事担当部署に提出することになります。詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。

育児休業中の経済的援助について

(1)雇用保険による育児休業給付金の支給

 1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得している間は、雇用保険から休業開始時賃金月額の40%(ただし、当分の間は50%)相当額が支給されます。

【手続方法】
 給付金の支給を受けるに当たっては通常、各施設の人事担当部署を経由し、公共職業安定所ハローワーク)にて支給申請手続を行うことになります。
 詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。

(2)共済掛金の免除措置

 本人の申出により、育児休業中の共済掛金については免除になります。

【手続方法】
 共済掛金の免除を受けるに当たっては、各施設の共済事務担当者を経由して、連合会職員共済組合本部に申出を行うことになります。
 詳しくは、各施設の共済事務担当者にお尋ね下さい。

(3)住民税の納付猶予

 一時に納税することが困難であると地方公共団体の長が認める場合は、申出により、休業期間中1年以内の期間に限り、住民税の納付が猶予されます。
 猶予された住民税は、職場復帰後に延滞金とともに納税することとなります。延滞金は、猶予期間(延滞金が年14.6%の割合により計算される期間に限ります。)に対応する部分の2分の相当額は免除され、又は地方公共団体の長の判断によりその全額を免除することができることとされています。

【手続方法】
 詳しくは、市区町村の窓口にお問い合わせ下さい。