7 保育時間(1歳未満の子が対象)
保育園が決まったら送り迎えは、夫婦で計画して分担しよう!
1歳未満の子を保育する職員が請求した場合、授乳、保育園への送り迎え等の世話を行う場合、1日2回それぞれ30分までとることができます。
共働きの場合、保育園への送り迎え等の世話を分担する場合などに、夫婦が同じ日に利用することもできます。この場合、請求できる時間は職員以外の親が取得する保育時間を差し引いた時間となります。
【手続方法】
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
8 勤務時間の短縮(3歳未満の子が対象)
3歳未満の子を養育する職員で育児休業をしない者*1が申出た場合、所定勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間まで勤務しないことができます。(短縮時間中の給与は減額されます。)
1歳未満の子を対象とする保育時間が認められている場合は、保育時間と勤務時間の短縮とを合わせて1日2時間以内となります。
○平成22年6月30日より次の改正が行なわれました。
・配偶者が専業主婦(夫)であれば、勤務時間の短縮を不可とすることができる労使協定事項を廃止しました。
【手続方法】
勤務時間の短縮の申出をしようとするときは、勤務時間の短縮を開始しようとする日の1か月前までに、「勤務時間の短縮申出書」を、職場の長を経由して人事担当部署に提出することになります。
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
9 深夜勤務の免除
小学校就学前の子を養育する職員が、その子の養育のため請求した場合、業務の正常な運営を妨げる場合を除いて、深夜勤務(22時〜翌朝5時)の全部又は一部について免除されます。
ただし、次のいずれかに該当する職員は、対象外となります。
(1)採用されてから1年を経過していない職員
(2)深夜において当該申出に係る子を保育することのできる満16歳以上の者であって、次のいずれにも該当する同居の親族がいる職員
(イ)深夜に就業していない者であること(深夜における就業日数が1か月について3日以下の場合を含む。)
(ロ)負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該申出に係る子の保育が困難な状態にある者でないこと
(ハ)6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと
(3)所定労働時間の全部が深夜のみにある職員
なお、前述1の(2)のとおり、産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、深夜勤務はすべて免除されます。
【手続方法】
深夜勤務の免除を希望する職員は、深夜勤務の免除を希望する日の1か月前までに、深夜勤務免除申出書を、職場の長を経由して人事担当部署に提出することになります。
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
10 時間外勤務の免除(平成22年6月30日より)
3歳未満の子を養育する職員が、その子の養育のため請求した場合、業務の正常な運営を妨げる場合を除いて、時間外勤務が免除されます。
ただし、労使協定により採用されてから1年を経過していない職員を対象外とした場合は、該当する職員は請求することはできません。
なお、前述1の(2)のとおり、産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、時間外勤務は免除されます。
【手続方法】
時間外勤務の免除を希望する職員は、免除開始予定日の1か月前までに、時間外勤務免除申出書を、職場の長を経由して人事担当部署に提出することになります。
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。
11 時間外勤務の制限
小学校就学前の子を養育する職員が、その子の養育のため請求した場合、業務の正常な運営を妨げる場合を除いて、月に24時間、かつ、年150時間を超える時間外勤務が免除されます。
ただし、採用されてから1年を経過していない職員は、対象外となります。
なお、前述1の(2)のとおり、産後1年を経過しない女性職員が請求した場合には、時間外勤務はすべて免除されます。
【手続方法】
時間外勤務の制限を希望する職員は、制限開始予定日の1か月前までに、勤務制限申出書を、職場の長を経由して人事担当部署に提出することになります。
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。