子どもが、病気になったらどうしよう。
看護休暇について紹介します。
12 子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する職員が、その子の看護(子の予防接種及び健康診断を含む。)のために申出た場合、1年(暦年)を通じて子1人の場合5日、子2人以上の場合10日の休暇(いずれも特別有給休暇)を取得することができます。
なお、この休暇は、時間単位で分割して取得することもできます。
【手続方法】
子の看護休暇の利用について、原則として、事前に申出なければならないこととされていますが、緊急を要することが多いことから、利用当日において電話等の口頭の申出でも取得が認められます。
事前事後の申出にかかわらず、休暇の申請については、通院(入院)を証明できる領収書、薬袋等の写しを提出することになります。なお、証明できるものがない場合(自宅での療養等)には、子の負傷・疾病状況に係る確認書を提出することになります。
詳しくは、各施設の人事担当者にお尋ね下さい。