育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の改正に伴い、就業規則や関連の規程が2017年1月1日から変更されます。介護休業、育児休業がより使いやすい制度になり、職場でのハラスメント防止が強化されます。
1.介護休業関連
(1) 介護休業の分割取得が可能になりました
介護休業の期間は常勤職員6か月、非常勤職員93日です。これまでは対象家族1人につき1回しかとれませんでしたが、対象家族1人につき3回まで分割取得ができるようになりました。
(2) 介護のための勤務時間短縮「介護時間」の新設
新たに介護のための勤務時間の短縮である「介護時間」ができました。利用開始から3年の間で2回以上、1回2時間の介護時間が利用できます。
(3) 介護のための時間外勤務の免除
対象家族を介護する職員の申し出により、時間外勤務が免除されます。
(4) 非常勤職員の介護休業の取得要件緩和
有期契約の非常勤職員の介護休業の取得要件が、「引き続き雇用された期間が1年以上(現行どおり)」および、「介護休業取得予定日から93日経過する日から6か月を経過する日までに雇用契約が満了することが明らかでないこと」になります。
(5) 対象家族の拡大
同居・扶養要件が廃止され、同居・扶養していない祖父母、兄弟姉妹、孫が追加されます。
2.育児休業関連
(1) 非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和
非常勤職員の育児休業の取得要件が、「引き続き雇用された期間が1年以上(現行どおり)」および、「子が1歳6か月になるまでの間に雇用契約が満了することが明らかでないこと」に緩和されます。
これまでは、子が1歳になった後(=育児休業の後)の雇用が明らかでない場合は育児休業がとれませんでしたが、この要件はなくなりました。また、これまでは、育児休業終了後から1年以内(子が2歳まで)にやめることが明らかな場合はとれませんでしたが、今回の改正で、子が1歳6か月になるまでにやめることが明らかでなければとれることになりました。
(2) 対象となる子の拡大
特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等も新たに対象となります。
3.ハラスメント防止関連
(1) 妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由としたハラスメントの防止措置
妊娠・出産、育児休業、介護休業等を理由とした解雇などの不利益取り扱いは禁止です。さらに、上司・同僚からのハラスメントの防止措置が義務になりました。
(2) セクシュアルハラスメントの対象者
セクハラの対象者に、同性に対するもの、性的少数者(LGBT)も含むことが明確化されます。