8月10日、人事院は国会と内閣に対して公務員の給与等に関する勧告および報告を行いました。
給与では医師と若年層をのぞくすべてに100円〜900円の引き下げ。さらに、一時金についても0.2ケ月を削減するとしています。公務員にスト権など労働基本権を与えず、その代償措置として第三者機関として設置されている人事院が政府の公務員賃金抑制方針に迎合し賃下げを押しつけることは勧告権の濫用であり暴挙としかいいようがありません。
公務員に準ずるとしている連合会も、この秋の交渉では同じマイナスの回答が予想されます。
“人勧どおりの賃下げは許さない”闘いが必要です。
連合会の賃金に当てはめると:
(1) | 医師 | 賃下げなし | |
(2) | 事務職員(大卒) | 40歳以上 | 0.1%(200円〜500円)の引き下げ |
(3) | 医療技術職(高卒) | 36歳以上 | 0.1%(200円〜500円)(歯科衛生士等) |
(4) | 医療技術職(短3卒) | 40歳以上 | 0.1%(200円〜500円)(臨床検査技師等) |
(5) | 看護師(短3卒) | 40歳以上 | 0.1%(200円〜500円) の引き下げ |
(6) | 薬剤師(大卒) | 40歳以上 | 0.1%(200円〜600円)の引き下げ |
公務員は55歳超える職員の賃金抑制措置を強行
勧告では50代後半層の俸給等を1.5%削減する措置を行いました。公務員賃金でいえば6級以上となります。連合会病院職員のモデル賃金にあてはまるとすれば、連合会は4級までしかないのですが、対応号俸からみると部長クラスかそれに次ぐクラスが対象となると思われ、役付でない職員は対象外となります。
一時金の引き下げは具体的には以下のようにすると勧告しています
年間で0.2月の引き下げ
6月期 | 12月期 | 年間 | |
22年度(2010年) | 1.95(支給済) | 2.00(現行2.20) | 3.95 |
23年度(2011年) | 1.90 | 2.05 | 3.95 |
公務員はこの本俸と一時金の引き下げ分を、4月からさかのぼって12月の一時金で差し引くとしています。
私たちは成果主義賃金強行導入と賃下げは許さない!
病院は、入院日数の短縮や救急医療へのシフトで年々働く環境はきつく、人手不足の中で働いています。診療報酬もプラスとなる可能性もあります。経営状態も良くなっていく中で、公務員準拠の賃下げではやる気をなくすものです。
賃下げを阻止し、勤務評価制度など勝手な賃金抑制はやめさせましょう。