2081筆の職員署名、137団体の署名 が引き出した賃上げ
2019年は30代後半まで200円~2000円の賃上げ
一時金0.05月引き上げ(夏0.025、冬0.025引き上げ)
一時金は赤字病院も引き上げ
(過去3年間赤字の病院は一時金引き上げなしで、格差が広がり是正を要求してき
ました)
住居手当上限 1000円引き上げ28,000円へ
(公務員同じ)
(だたし家賃額の下限を12,000円から16,000円へ。2000円超える減額となる職員は1年間減額は2000円とする。2020年4月1日から)
連合会は「賃金では2年連続で12月実施としてきたが、今年の人事院勧告は初任給、若年層に焦点を当てたものであり、連合会の重点課題でもある優秀な人材の確保・育成という方向性に合致することで今後の持続性と若年層のモーチベーションにもなるかという判断をした」答えています。
2020年4月に実施したいとする「給与制度の見直し案」は、初任給は6,000円以上引き下げ、他も20%の賃下げというひどい内容です。人材確保と育成を言うなら賃下げではありません。
引き続き、大幅賃下げの「給与制度見直し案」には反対の声を上げ廃案にしましょう。
11月18日(月)引き続き、年末年始出勤手当、年末年始休暇や労働条件改善の交渉をします
労働条件改善要求に対する一次回答
=言葉だけで中身のない内容=
看護師問題
要求 |
回答 |
看護師の月8日夜勤のための人員確保・夜勤を行う看護師については労働時間の短縮を行うこと |
平成12年4月の覚書に基づき、夜勤回数について月9回以上の者の減少に向けて各病院において努力してきたところであり、今後も引き続き努力していく。夜勤を行う看護師について所定労働時間の短縮を行うことは考えていない |
2交替および長時間夜勤導入から10年以上経過しているが、安全性や定着率の検証をすること。3交代を希望する職員がいる場合は3交代ができるように環境整備・体制をつくること。 |
看護における安全性については、時間帯別のインシデントの発生率などの検証を行っている。一般的に、インシデントが発生する背景として、看護職員の勤務体制や配置人員のみが原因ではなく、患者の特性等複数の要因が絡んでいるものもある。そのため、インシデントが発生した場合には各病院で個別に原因を分析して対策を立てることになると考えている。なお、病院における職場環境の整備や勤務体制については、各病院の実情に合わせ判断すべきものと考えている |
特別夜勤手当の額の改善 |
公務員に準じており、これまでも手当を改定する際は、国の改定に合わせて行ってきていることから、国の改定状況をみつつ検討する |
労働条件
年休取得率は70%をめざし、申請すれば取得できるようにすること。取得率を公開すること。希望した年休を公休に替えたりし、結果として年休付与しないとか、希望の制限はしないこと |
年休の取得促進等については、ひきつづき管理者会議等において周知してまいりたい。 |
特別夜勤手当を看護師以外の検査、放射技師、ME等にも拡大すること。 |
特別夜勤手当は看護業務に着目して設けられたものであり、交替制勤務で夜勤をする検査技師等にその支給対象を拡大することは考えていない |
時間管理の法令順守と始業前の準備業務も労働時間とすること |
勤務時間管理については、各病院において実態に即して適切に行われるものと考えているが、今後も管理者会議や研修の場において周知していきたい |
育児・介護と仕事の両立
両立支援制度の利用を周知し、利用抑制をしないこと |
両立支援については、パンフレットを作成するなど、内容の周知と利用の促進を図ってきたところであり、今後も各種制度を利用しやすい環境整備に努めてまいりたい |
パート問題
2019年12月1日実施で忌引きを職員と同じとすること |
本年12月時点で現行制度を変更することは考えていない |
パートの給与規定を組合に求められ場合は明示すること。労働条件は労使協議事項 |
就業規則および別に定められた規則の内容については法令により労働者に周知する義務が課せられているところである。また、労働条件を変更する場合は、労働者に周知するとともに、労使間で十分に話し合いを行うものと考えている |
インフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症で出勤停止を命じられた場合は、特別有給休暇を保障すること |
就業禁止の措置をとった場合でも、本人の責めに帰すべき事由があるものは使用者の責めに帰すべきものとならず有給とはしない |
常勤的非常勤(定数外職員)の正職員化(共済組合員化)なども要求にあげています。