5月13日の病院交渉において、「労働時間・休日の適法管理」で病院が取り扱いを保留していた件を確認するとともに、病棟で2交替16時間夜勤を検討していることを交渉しました。
法定を超えた労働時間の時間外手当「未払い」を認める
「2交替制勤務の一方的実施はしない、労使協議をする」ことを約束
本院8・9階病棟で2交替16時間夜勤の導入が検討されています。「労働条件の変更には労使協議が必要であること」は連合会との確認事項なので、申し入れのとおり、「労使協議を尽くし、一方的な実施は行わないこと」を確認しました。また、「2交替導入はまだ検討している段階だ」との回答でした。組合は、労使協議を実施するために以下の資料の提示を要求しました。
(1)病棟の人員、夜勤可能人員、および必要人員、必要夜勤者数
(2)病棟勤務表の公開。その場合、氏名は削除し、順不同であることは差し支えない。(勤務表の開示は個人情報の開示にはあたらない)
(3)時間外勤務の実態資料(過去3年間分)。 ※ 時間外申請をしている時間ではなく、実際に勤務している時間をできるだけ正確に把握できるよう、業務に関わる案件での研修や勉強会、委員会の開催状況も添付されたい。
(4)病棟看護師の年次有給休暇の取得状況の病棟ごとのデータ(過去3年間分)
(5)病棟看護師の離職率と離職理由。(3年間分)
(6)就学前の子を持つ看護師の数
いま2交替制=長時間夜勤労働が心身に悪影響を与えることが社会問題化されています。労働時間の変更は、育児や介護を抱える家庭だけでなく、働く者の生活に与える影響は甚大です。働き続けられる職場づくりを労使が協力して考えるべきではないでしょうか。