国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

181121  秋・年末要求交渉 決着

 連合会は、公務員準拠といいながら、経営状況が悪いことを理由に4月賃上げを12月賃上げと回答しました。国共病組は公務員準拠なら、4月から賃上げのはず、昨年分の不払いもあると主張してきました。
 賃上げ分の遡及がないことは、特に若年層は年間12000円以上の不利益で、国共病組はせめて若年層に一時金のプラスαをつけるよう要求。
一時金については、赤字病院は2016年冬から引上げが据え置かれている。そのため、格差が拡大してきた。勤務評価制度を導入する際「格差は0.1と限られている」と説明してきたはず。格差は0.1月以内とせよと要求。

 非常勤の均等待遇では、せめて忌引きは常勤と同じにせよと要求。「現行制度を変えるつもりはない」と回答しているが、国も1月から実施するとなっている。経営に実害がない制度であり、人の死に格差をつけるなと要求。連合会は、共感できる部分もあるとしながら、経営が厳しいことを理由に、賃上げには厳しい回答を示しました。

決着にあたり確認したこと

●給与改定については、環境が整えば人勧どおりに対応することを考えている
●一時金における赤字病院の成績率の設定については、これ以上格差が広がらず格差を改善できるよう本部としても経営改善に努力してまいりたい。(現在0.225月の格差)
●非常勤の忌引きについては、組合の要求を重く受け止めている。関係法令の動向をみながら考えていきたい。
(現在は非常勤の忌引きは配偶者・父母・子に3日間のみ)

「賃上げは12月から」

医師1表・検査/放射線等 2表月400円〜1500円  看護職3表 月400円〜1700円 
事務職4表 月400円〜1500円  技能職5表 月400円〜1600円  
無資格6表 月400円〜1500円   (本俸に対する引上げ率は平均では0.3%の引上げ)

一時金は、夏0.025月、冬0,025月の引上げ

(夏の引上げ分とは今年の夏のなので0.025ケ月分は差額として追加支給されます)
   ただし、夏季・冬季における直近半期の医業収支比率が100%未満の病院は、据置き。
 多くの人が100%未満のC評価で2.045月となるということです
                平均695,000円(国共病組による計算)

退職手当、基礎額に乗じる調整率引き下げ

「87/100」から「83.7/100」に 平成31年4月1日実施

年末手当出勤手当 1勤務につき 7000円支給 (昨年同額)

 29日〜3日までの勤務者・非常勤も適応 看護師:12月28日準夜勤から〜1月4日深夜勤務
 緊急で呼び出された者は2時間未満でも支給

非常勤の年末年始の取り扱い

 在職1年以上で週5日以上勤務し、かつ、1日の勤務時間が6時間程度の者については、その者の職務の内容、勤務態様に応じ、病院長は本年12月29日から翌年1月3日までの間に6日間の有給休暇を与えることができる。なお、在職6月以上1年未満のものであって、前記条件を満たす者であっては3日間とする。勤務時間が4時間以上の者であって、その者の職務の内容、勤務態様に応じ、6時間勤務者と同様に与えることができる。

夜勤回数の減少に向けて  「本部が経営が悪いから人は増やせませんよと言うようなことはない」

平成12年の「夜勤回数については、月9日以上の者の減少に向けて各病院において努力してきたところであり、今後も引き続き努力していく」という約束がありながら、むしろ夜勤は増えてる。3人夜勤なら24人の夜勤人員が必要。調査をしているのだから、足りないことは分かるはず。赤字のところは、増員はできないなどと指導しているのか? 各病院ができなければ本部が指示すべきと迫りました。
これに対し「本部が経営が悪いから人は増やせませんよと言うようなことはない」と答えています。 

「退職者の年休は、時季変更の余地がないので年休を付与する必要がある」ことを確認

労働組合によく寄せられる問題で、退職する時に有給休暇を取得して辞めたいと申し出ても上司に認めてもらえず、ほとんどを消化できないまま辞めるようになる、なんとかしてほしいとの声があがります。組合では、できるだけ日常的に年休は消化していくことを勧めています。それでも、退職者の年休請求には、「使用者の時季変更がおよばない」というのが法律解釈です。従って、請求された年休は付与されるというのが連合会本部の見解です。