1日の労働時間は8時間、時間外労働は「36協定」が必要
1日の労働時間は8時間と法律で決まっています。しかし、どうしても残業しなければならないこともあります。1日8時間を超えて労働者を働かせる場合、働く人の健康を考えて、働かせすぎないように、時間外勤務の上限を労使で決めます。これを労基法36条にちなみ「36(さぶろく)協定」といいます。
36協定の悪用で4時間を6時間にしても長時間労働は放置
虎の門病院では1日の時間外勤務の上限は4時間まででした。病院は「現状に合わせるため」、これを6時間までに変更しようとしています。しかし、時間外の上限は4時間でも6時間でも同じ、ではありません。病院は私たちをさらに長時間働かせることができるようになるのです。たとえば、8:30〜17:15の勤務のあとに時間外を6時間すると23時を過ぎます。翌日も朝から勤務するとしたらインターバル(勤務と勤務の間の時間)は9時間程度しかありません。これでは十分な休養はとれません。社会お問題となっている過労死の防止、労働安全の面から、時間外の上限の改悪に反対します。
病院は職員の勤務時間を把握せよ! 時間外請求抑制するな!
職場では「時間外請求は1日2時間まで」と言われていますが、不払い労働は法律違反です。たとえ、36協定の上限を超えて働かせたとしても、時間外手当は働いた分をきちんと支給しなければなりません。病院は職員の健康管理のために勤務時間を適正に把握しなければなりません(2015/2/27職員部長通知)。
組合が求めるのは「違法当直=働かせすぎ」をやめること
労働組合は検査部の違法当直の是正を求めています。10月から検査部が当直の一部を時間外6時間45分に振り替えたことは、1日4時間の36協定違反であることは指摘しました。病院は違反にならないように36協定の上限を延長しただけであり、検査部の長時間労働は一向に改善されません。さらに病院はちゃっかり全職種の上限を6時間に延ばしました。組合はただちに抗議文を提出し、団体交渉を申し入れました。
おわび
4月25日に開催した「給与明細の見方」の資料2ページに間違いがありました。訂正してお詫びします。
看護師(4大卒・三表2級9号俸)の時給
(本俸209,800+地域手当41,960)×12÷1875.5=1,611円