国共病組

国共病組とは国家公務員共済組合連合会病院労働組合です

国共病組(こっきょうびょうそ)は国家公務員共済組合連合会病院で働く仲間の労働組合です。
国共病組の正式名は「国家公務員共済組合連合会病院労働組合」と言い、1959年2月に結成されました。
連合会病院の14の病院が結集している組合です。連合会病院で働く仲間は、職種や雇用形態にかかわらず、どなたでも加入できます。
患者さんから喜んでもらえる仕事がしたい。明るく生き生きと健康で働き続けたい。
そして自らの生活をより人間らしく豊かなものにしたい。 こんな思いを実現するために労働組合は存在しています。
組合には、仲間の暖かい心、人間的なふれあいがあります。 何でも話し合い、信頼しあう人間関係があります。
あなたの悩みをともに悩み、理解して、一緒に解決しようという仲間がいます。
希望に燃えて、働くことの楽しさ、生きていることの喜びを、心から感じることのできる職場を一緒に、力を合わせて作っていきませんか。

  

121122 大手前:認められない連合会方針! 

 冬季一時金は国共病組が連合会と交渉を行っています。にもかかわらず引き下げを決まったことのように進めようとしています。病院からは、この今次改正についての意見書を22日までに提出を求められため昨日意見書を提出しました。(下に掲載)

医業収支比率100%以下 赤字経営はわたしたちの責任?

 大手前病院の経営状況は赤字です。連合会は赤字病院の冬季一時金を0.1ヶ月引き下げる方針をとっています。私たちに経営方針を決め実施することはできません。しかし、結果については責任を取らせる方針を進めようとしています。
   

…連合会方針で私たち(大手前)の一時金 <組合試算>…
支給要綱から < 昨年10月〜本年3月までの評価結果により>
★C評価(標準)の職員  D Eはさらに減だが、ほぼないと思うので約75%の職員は
基準額×2.05ヶ月(昨年実績) 勤勉部分の算定変更により   2.02ヶ月に
               更に医業収支比率100%以下により 1.92ヶ月に
  例:本俸20万円 地域調整手当15%            29900円の減額
★B評価(優秀)全職員の20% 410名として82名の職員
2.02ヶ月  例:本俸20万円 地域調整手当15%    6900円の減額
★A評価(特に優秀)全職員の5% 410名として20名の職員 2.12ヶ月 例:本俸20万円 地域調整手当15%   16100円の増額

急な職員代表の選出の理由は!

 今まで、職員代表を選出してこなかった大手前病院では、労働基準法36条に基づく協定、就業規則の変更についての意見書などは労働組合に求めてきました。裏面の意見書もその一例です。私たちは36協定の当事者として、時間外労働の実態やサービス残業の改善を交渉してきました。また今回のような不当な引き下げを就業規則で行うことに反対の意志表明を行ってきました。今回の職員代表選出を急ぐ理由は、連合会・病院方針を認める代表を必要とする連合会の対策の一環ではないでしょうか。代表がきまれば再度今回の意見書を求めることで、第3者機関 都労委で職員は納得している理由などに使う考えでは。

 今回出された職員代表の選出で問題と考えている事項は
1.立候補された方が、どういう立場か表明する場がない。何を判断基準に投票するか分からない。
2.投票期間が二日間で、病院という労働環境を無視している。投票するために休みに出てくるの。
  最低でも1週間は必要では。
3.開票結果が過半数に達しない場合、上位2名の決戦投票となっているが、立候補者が2名であった場合  はどうするのか。また、決戦投票でも投票者数が少なく過半数に達しなけばどうするのか。
4.開票の公平性をどう確保するのか明確でない。
5.選挙管理委員会を発足させ、要綱を決めて実施することが必要。

<職員のためにと職員代表に立候補されると思いますが>

職員代表の選出を調べてみると「過半数代表者の選出ですが、管理監督者でないことはもちろん、何のために代表者を選出するのかを明確にして、民主的な方法で選出することが必要であること」がほぼ全般的にのっています。ここでいう管理監督者とは、大手前病院管理職ということですが、労働組合としては一般職員が気軽に意見をいえる職員代表は、役職や立場からみて部長センター長会議メンバーはどうなのかと考えています。

意見書

 就業規則変更案について意見を申し述べます。
 冬季一時金は中央交渉事項であり、連合会より国共病組に対して2012年10月18日付文書で提案があり、現在も交渉中です。それにもかかわらず、すでに一時金勤勉部分の算定方法変更が決定されたかのような文書を職員に配布し、就業規則変更の手続きをはじめていることは、今後の正常な労使交渉を妨げるものであり、不当労働行為にあたります。賃金制度の変更は、労使協議、労使合意が必要であり、一方的実施は許されません。
 この就業規則変更は、多くの職員に不利益をもたらします。にもかかわらず、その変更をしなければならないという必要性、変更の合理性について、これまで、まともな説明がありません。このような就業規則変更は、違法無効です。
 また、一時金勤勉部分の算定方法変更は、連合会が施行日2013年1月1日で提案している新給与制度案の一部であり、前倒し実施は信義に反するものです。
 したがって、就業規則変更に反対します。