やめないで! 働き続けられる職場をつくろう
時間外手当を請求していますか?
業務が時間外に及んだときは、ちゃんと時間外手当を請求しましょう。終業時間後だけでなく、早く出勤して準備をする場合や、昼休みなどが規定通りの時間とれなかった場合も時間外の対象です。不払い労働(サービス残業)があるということは、経営者はお金を払わずに労働者を使えるのですから、人手も増えず、職場はよくなりません。
師長から「仕事が遅い」とか「まだ半人前なんだから」と言われて、超勤を書かなかったんだけど…
時間外を請求するのは当然の権利だから、遠慮しなくていいんだよ。
新人は仕事が遅くて当たり前。要領が悪いからって、時間外を払わないのは法律違反なの。
これらはすべて業務です
- 始業開始前の情報収集
- 看護研究(出席をとるなど何らかの形で参加が強制されているもの、評価に反映されるもの)
- 看護計画、退院・転院サマリー
- 臨床指導者の実習記録の点検
- 業務上の研修会、委員会、会議など
連合会本部が示す時間外手当支給の4つの判断基準(2008年8月6日)
(1)参加が義務付けられている場合や、たとえ自由参加形式であっても、出席しないことで不利益が定められ参加せざるを得ないような場合には事実上参加を命令されていると判断する。
(2)院内研修等で義務でない活動とする場合は、事前に自由参加であることを明示すること。
(3)法令で病院が義務付けられている教育訓練等に参加する場合
(4)業務と関連のない私的なサークルの会合や自主的研究会の類を除き、病院内の業務上の問題を解決・改善する等のために設置されているものは、業務とみられ、労働時間になるものと考えられる(職場会、病棟会、病棟カンファレンス等もこれに当たります)
年休Q&A 「年休あげられません」以外にも問題いっぱい
Q1:年休を希望したのに、週休に替えられ、年休希望が消えていたんですけど…。
A1:「年休」を希望した場合は必ず「年休」を与えなくてはなりません。「週休に替える」ということは、年休を与えないということであり、労基法違反です。そんなことを許していたら、年休は消化できずにドンドン残っていくだけです。
Q2:多くの人の年休希望が重なったらどうなるの?
A2:休みの希望者が多ければ誰かが譲るということはありえます。でも、もともと少ない人員配置で「年休あげられません」は問題あり。経営者はみんなが年休をとれる人員を確保する責任があります。
Q3:希望してないのに、年休がついてました。
A3:年休請求権はあなたの権利です。本人の希望がないのに、勝手に年休を与えるのは法律違反です。あなたがいざ使おうと思ったときに年休がなくなっていたら困りますよね。
Q4:年休をとれるなんて、知らなかった…
A4:その年に消化しなかった年休を次年度に繰り越すことはできますが、年休の請求権は2年で時効です。
使わないとなくなっちゃうにゃ